交通事故・後遺症・認定・慰謝料・高次脳機能障害・異議申し立て

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交通事故の慰謝料計算の基礎知識

交通事故で慰謝料というと、「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の三種類があります。この三種類の慰謝料は、それぞれ三つの計算基準により 算出されています。三つの基準とは、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」です。交通事故に詳しくない人は、この三つの基準のことで 混乱します。自分はどの基準で計算すれば良いのか思い悩んだり、それぞれの基準で計算してみたりといった具合にです。 確かに複雑でわかりにくいことが多いのですが、被害者の皆さんは取りあえず、ご自分の慰謝料は弁護士基準ではいくらになるのか を把握されるだけでよろしいかと思います。「弁護士基準と比べて、保険会社が提示してきた金額はどれくらい低いのか」を把握することが大切です。

「傷害慰謝料」は、弁護士基準では慰謝料表を使って計算します。当事務所考案の「慰謝料計算シート」を利用すれば簡単です。 ただし全てのケースで妥当な金額が計算できるわけではありません。本来は個別の事情を勘案して算出すべきですので、あくまでも目安としてお考えください。

「後遺障害慰謝料」は、後遺障害等級(第1級から第14級まで)が認定された場合に請求できます。これは三基準ともそれぞれ第何級はいくら、というように 決まっていますので簡単です。これも本来は個別の事情により金額を増減させるべきものですので、大まかな目安としてお考えください。 後遺障害が残った場合は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を両方とも請求できます。

「死亡慰謝料」は、被害者が死亡したときに支払われます。死亡した人の家族の人数、扶養者の有無、一家の支柱かどうかなどによって基準が決められています。 何日か入院してから死亡した場合は傷害慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求できます。即死の場合は死亡慰謝料のみです。後遺障害等級が認定された後に、 事故と因果関係がある理由で死亡するケースがありますが、この場合、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料を両方とも請求することはできません。

 

後遺症(後遺障害)等級認定の基礎知識

治療効果が期待できなくなった時点で残っている症状を「後遺症」といいますが、自動車事故で後遺症が残った場合は、自賠責保険の損害算定のために その程度に応じた等級付けがされることになっています。等級は第1級から第14級にランク付けされることになりますが、それを決めるのが損害保険料率算出機構の 調査事務所というところです。調査事務所は提出される診断書や検査所見などによって等級を判断します。

後遺症にはいろいろな種類があります。たとえば指を失ったというような後遺症は、間違いなく妥当な等級に認定されるものですが、「むち打ちで痛みが残った」、 「高次脳機能障害が残った」というような外見上判別しにくい後遺症の場合は、被害者がどんなに症状で苦しんでいても、「事故が原因かどうかわからない」、 「本当かどうかわからない」、「いずれ治るだろう」というような理由で、等級認定されないということが起きています。本当に苦しんでいる被害者であっても、 後遺症を証明する材料が不足していると、等級認定されないのです。「保険会社や医師に任せておけば、きちんと証明してくれるのではないのですか?」 と考えている方が多いですが、それを期待してはいけません。医師は治療することに関してはプロですが、等級認定という保険サイドの問題には、 あまり関心を持っていないのが普通なのです。後遺障害が残りそうなケースでは、治療中から準備をしておくことが望まれます。

後遺障害と慰謝料請求の関係

人身事故の損害賠償請求において、後遺症の認定が適切に行われているかどうかは、非常に重要な問題となります。 後遺障害が残る事案では、自賠責保険の後遺障害等級認定の結果によって、後遺症についての慰謝料や逸失利益の金額認定基準が大きく異なってくるからです。 例えば頚椎捻挫で後遺症が非該当となった人と第14級に認定された人では、自賠責保険だけでも75万円という金額の違いがあります。 肩の痛みで第14級に認定された人が異議申し立てにより第12級になった場合は、149万円の違いになります。 高次脳機能障害で第9級に認定された人が異議申し立てにより第7級になった場合は、435万円の違いが出ます。これらの差額は自賠責保険のみの金額です。 加害者に対して請求できる損害賠償額は、これを大きく上回るケースが多いのです。

「適正な認定等級」という前提を欠いた状態では、慰謝料や逸失利益も適正額を受け取ることはできません。ですから後遺症が残った交通事故の損害賠償請求では、 「等級認定」が非常に重要なのです。

 
異議申し立ての基礎知識

後遺障害等級は、医師の作成する後遺障害診断書などを基に、公平に審査され認定されています。したがって理由もなしに異議申し立てを行っても 、結果が変わることはそうありません。しかし現実には、異議申し立てによって等級が変更されることは珍しいことではありません。 公平な審査が行われているはずなのに、なぜそのようなことが起きるのでしょうか。

等級認定の際には、後遺障害診断書の記載が重視されます。後遺障害診断書には、自覚症状や他覚的所見のほか、様々な記載項目があります。 この記載方法について、医師の理解が足りず、それだけのために等級が認定されないという場合もあります(もっとも、医師は治療することが仕事ですので、 後遺障害等級認定のための診断書の書き方について、熟知していなくても責めることはできません。 むしろ等級認定のシステムが、そういったことを考慮しきれていないということの方が問題だと思います。)。 また、同じような症状の患者でも、医師によって治療方針が異なるということも影響しています。 医師は目の前にいる患者に対して、最善の治療を、と考えて行っているでしょうから、 治療方針の違いが等級認定に影響を及ぼすようなシステムの方に問題があると思いますが、実際にはそういった様々な 事情の違いから、認定されたり、認定されなかったりということが起こっています。 つまり、認定機関がどんなに公平な認定を行っていても、認定機関に提出する資料作成の段階で統一的な判断資料が 作成されていないがために、不公平が生まれている現実があるのです。

後遺障害等級認定に求められる他覚的所見等は、医師が治療を行うにあたっては必要のないことも沢山あります。 ですから「これだけ苦しんでいるのだからきっとわかってもらえる。」「医師のいうとおりにしていれば、間違いはない。」という盲信は捨てるべきです。 後遺症の認定を意識して診療にあたってくださる医師は少数派ですので、妥当な等級認定を受けるためには、ケースに応じた積極的な働き掛けが重要です。

後遺障害等級認定に対する異議申し立てをする場合、「何が原因なのか。何が不足しているのか」ということを考える必要があります。 それに対して有効な対策があれば、異議申し立てが上手くゆくことは珍しいことではないのです。 どの様な対策が必要になるのかは、後遺症の内容により異なります。症状固定後に対策を考えればよいケースもあれば、 それでは手遅れというケースもあります。 交通事故で適正な賠償額を得たいとお考えの方は、まずは後遺障害の等級が妥当なのかどうか、 検討することから始められるといいでしょう。

異議申し立ての例
・頚椎捻挫で非該当となり、異議申し立てにより14級に認定。
・腰椎捻挫で非該当となり、異議申し立てにより14級に認定。
・肩または膝関節の痛みで14級に認定され、異議申し立てにより12級に認定。
・高次脳機能障害で9級となり、異議申し立てにより7級や5級に認定。
・難聴・耳鳴で非該当となり、異議申し立てにより12級に認定。
・中心性脊髄損傷で14級となり、異議申し立てにより12級に認定。
・頭部外傷後の頭痛で非該当となり、異議申し立てにより12級に認定。
・TFCC損傷で14級となり、異議申し立てにより12級に認定。
など。

 
交通事故の解決方法についての基礎知識

自分の権利を主張するために、裁判などで争うことも時には必要なことだと思いますが、多くの人はなるべくなら争わずに円満に解決したいと願っているものです。 保険会社が低額な損害賠償額を提示してきたとき、被害者はどう行動すれば円満な早期解決を図ることができるのでしょうか?

保険会社と紛争化していく原因は感情的な対立も含め色々とありますが、根底にあるものは次の二つだと思います。
(1)妥当な損害額を知らないこと。
(2)損害の証明方法を知らないこと。
これらのことが上手にできていれば、多くの場合、保険会社はある程度妥当な線まで譲歩してくるものです。これらの知識がないことから 被害者は漠然とした不安に陥り、明確な根拠を示せないまま泣き寝入りするか、紛争化へと進んでいきます。 時には保険会社が対応を弁護士に委任し、そこで観念してしまう人もいます。適正な損害額を知ることと、正しい根拠を示してそれを証明することは、 被害者の対応にゆとりを持たせます。交通事故の損害賠償請求は事例が多く、非常に基準化が進んでいるため、徹底的に争った場合にどういう結果になるかということは、 容易に予想できるからです。もちろん事実関係に双方の認識違いがあるなど予測が困難なケースもありますが、それは少ないことです。

保険会社は被害者の主張内容が的を得ていることがわかれば、無理な主張をしなくなります。大きい声や高圧的な態度など必要ありません。 正しい根拠を示した文書だけでも、理想的な解決は可能なのです。

 

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