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交通事故オンライン はじめて人身事故被害に遭われた方へ

人身交通事故被害者になると、実に様々な問題に直面します。 はじめは加害者、保険会社病院、職場などとの関係において多くの疑問が生まれ、 どのように対処すべきなのか思い悩むようになりますが、時が経つにつれ、 問題点はいかにして適切な損害賠償を受けるか、 という点に集約されていきます。適切な交通事故損害賠償を受けるためには、交通事故に関する専門知識が不可欠なのですが、 一般の方がそのような知識を持っているはずもなく、相談先もよくわかりません。そこで多くの人たちは大企業である相手の損害保険会社の事を疑いもせず、 その言うがままに示談書に印鑑を押します。ところが、相手方の損害保険会社は被害者とは利益が相反する立場にありますから、 必ずしも妥当な慰謝料等をいつも提示してくるわけではありません。よく調べずに安易に自己流の示談をすると、 自分でも気がつかないところで大きな間違いを犯す危険性もあります。

それでは任意保険会社の損害賠償金の提示額は、いつもそんなにも低いものなのでしょうか。確かに損害額が大きいほどそのような傾向はあるといえますが、 どんな場合でも保険会社が低い提示をしているとは限りません。メールでご相談いただく内容には、 保険会社の提示してきた慰謝料その他の額が妥当なのかどうかというご質問が多く寄せられますが、後遺症が残らないケースや被害者にも過失があるケースなどでは、 交渉する余地がほとんどないケースも数多く見受けられます。

ところが入通院慰謝料休業損害後遺障害慰謝料逸失利益などの損害額が妥当かどうかというのは、専門家でも簡単に判断できることではありません。 『頚椎捻挫で通院期間200日、実通院日数30日で治療を終えました。 保険会社は慰謝料を25.2万円と言ってきました。加害者も一度も謝りにきませんし、誠意が感じられません。この金額は妥当なのでしょうか。』 このようなご相談をいただいても、回答に窮してしまいます。単に計算式や表に当てはめるだけでしたら簡単にできますが、 実際に損害額が妥当なのかどうかというのは過失割合、傷病の内容や程度、交通事故の状況、その人の職業など、他にも様々な情報を取得し、 ケースごとに検討する必要があるからです。

保険会社の賠償提示額が低いと思われる場合は、適正な損害額が支払われるように交渉しなければなりません。頚椎捻挫でも、 何十万円もの差が出る場合もありますし、後遺障害が残った場合などは、何百万、何千万円もの違いが出てくることもあります。 交通事故の被害者になったときに忘れてはならないことは、全てを保険会社の人に任せてしまうのではなく、必ず自分なりに調べて、 正しい情報を得てから示談にのぞむということです。

示談前に専門家に相談しましょう

交通事故の事を自分なりに調べて示談にのぞむといっても、これは容易なことではありません。もちろんごく初歩的な知識があれば対応できる事案もありますが、 実際にはごく簡単な事案でも、次から次へとわからないことが出てきて、気疲れしたり、ノイローゼ気味になったりする方もいらっしゃいます。 最近はインターネットのおかげで、交通事故の損害賠償に関する知識や情報もそれなりに手軽に入手できるようになったためか、相談者や依頼者でも、 ご自分で損害額の見込を立てている方が少なからずいらっしゃいますが、そういった方たちのお話を聞いていますと、 ほとんどの方が何かしら大きな勘違いや見落としをしていらっしゃいます。

いくらご自分で勉強なさっても、インターネットや一般向けの本から吸収できる知識・情報というのは、交通事故の解決に必要な知識のごく一部にしか過ぎませんので、 必ず行き詰ってくると思います。そのような時は専門家に相談や依頼することを考えましょう。訴訟を前提に全て任せてしまいたい場合は弁護士に相談し、 取敢えず自分で頑張ってみたいという場合は行政書士に相談してみるといいと思います。 依頼する場合にはどんな事をどういった料金でやってくれるのか、納得のいくまで質問 してから決めるようにしましょう。

当事務所にご依頼いただいた場合の、死亡保険金の支払提示額の変化の実例  他の事例はこちら

損害費目初回保険金提示額資料提出後の提示額
治療費1,595,0501,595,050
入院雑費5,5007,500
診断書代07,350
休業損害17,83017,830
傷害慰謝料21,00080,000
死亡逸失利益16,371,53930,510,758
死亡慰謝料15,000,00028,000,000
葬儀費用1,000,0001,500,000
既払い額32,595,05032,595,050
合計額1,415,86929,123,438
+27,707,569

慰謝料について

交通事故の場合に慰謝料といいますと、通常は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡事故慰謝料というように分けて考えます。 それぞれについて自賠責の基準、任意保険各社の支払基準、弁護士会の算定基準というように、3つの基準があります。 例えば12級の後遺障害が残った場合、自賠責では93万円、任意保険では100万程度から、弁護士基準では250万から300万程度となっています。

適正な金額というのは、二通りあると思います。ひとつは当事者の合意で決まった金額です。もうひとつは裁判所で 認められる金額です。前者は裁判をするという時間的、金銭的、精神的な負担がないことや、厳密な立証が必ずしも必要ないことから、 弁護士基準よりは低い金額で合意に至ることが普通です。従って100万から250万円の間で合意にいたるケースが多いでしょう。 この幅の中でいくらが適正なのかというのは、被害者の考え方や障害の内容などによっても様々ですので、ケースバイケースということになると思います。 交渉もいやだし、一刻も早く示談してしまいたいと考えるのであれば、例えば130万円などを目標にするということもあるでしょうし、 裁判はいやだが、話し合いで最大限請求できる分を支払ってもらいたいと考える場合は、200万円以上を慰謝料の目標に、相手を説得するというような事もあるでしょう。

年に何件か本人訴訟をしたいというようなメール相談を受ける事があります。後者の裁判所で認められる慰謝料の金額というのは、 目安としては250万から300万という基準があり、概ねそれに沿った金額が認容されるようですが、 裁判となると相手方も徹底的に戦ってくる場合が多く、ケースによっては過失相殺や素因による減額などによって、慰謝料そのものの金額は増えたが、 受け取った賠償金の総額としては減ってしまった、というような事もありえます。 そういったリスクを全く考えていらっしゃらない方が多いです。裁判をすれば必ず慰謝料が増えるというわけではありませんので、訴訟を起こす場合は、事前に弁護士さんに相談した方が良いでしょう。

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