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好意同乗減額好意同乗(無償同乗)減額というのは、例えば会社の同僚に車に乗せてもらっているときに、同僚が事故を起こした場合、同乗者の損害賠償金を 一定額減額するという考え方です。 最近の判例の傾向では、好意同乗していたことのみを理由としては減額はしていないようです。同乗者が運転者の飲酒や危険な運転方法を 容認して事故になった場合などに、事案に応じて20〜40%減額される例が多いようです。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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