仮渡金(自賠法施行令第5条)
| 事 項 | |
| 1 死亡 | 290万円 |
| 2 次の障害を受けた者 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの ハ 大腿または下腿の骨折 ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
40万円 |
| 3 次の傷害(前2のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者 イ 脊柱の骨折 ロ 上腕または前腕の骨折 ハ 内臓の破裂 ニ 病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害 |
20万円 |
| 4 11日以上医師の治療を要する傷害(前2のイからホまで及び前3のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者 | 5万円 |
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