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仮渡金(自賠法施行令第5条)

事  項
1 死亡 290万円
2 次の障害を受けた者
 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
 ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
 ハ 大腿または下腿の骨折
 ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
 ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
3 次の傷害(前2のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者
 イ 脊柱の骨折
 ロ 上腕または前腕の骨折
 ハ 内臓の破裂
 ニ 病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
 ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害
20万円
4 11日以上医師の治療を要する傷害(前2のイからホまで及び前3のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者 5万円
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