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頚椎捻挫の異議申し立ての事例異議申立のご依頼は、頚椎捻挫で長期間通院したが痛みがとれず、後遺障害等級認定をしてみたが非該当だったという例が最も多くなっています。 異議申立てをするには、非該当となった理由や、認定して欲しい等級よりも下位等級になった理由を正しく理解しなければなりません。 それを理解せずに異議申立を行なっても、よい結論は得られないでしょう。例えば、事故当初からの治療経過などが原因で非該当とされている場合に、 別の医師に新たな診断書を書いてもらって異議申立をすることは、例外的な場合を除いては、適切な方法とはいえないでしょう。 『頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、8ヶ月ほど通院後非該当とされたが、原因が後遺障害診断書の内容のみにあると考えられたことから、 医証のみを添えて異議申立をし、14級に認定された例。』 『頚椎捻挫と診断され、12ヶ月ほど通院後非該当とされたが、医証以外の資料が必要と考えられたことから、 当事務所の作成した資料のみを添えて異議申立をし、14級に認定された例。』 『頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、12ヶ月ほど通院後転院し、転院先で低髄液圧症候群と診断された後、非該当とされたが、 当事務所の資料のみを添えて異議申立をし、14級に認定された例。』 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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