| home ・ link ・ site map ・ ご相談 ・ ご依頼 |
高次脳機能障害の異議申立の事例高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、より高い精度で行うために、他の等級認定とは違い、「高次脳機能障害審査会」で行われます。 高次脳機能障害なのか、そうではないのかということは、受傷後の意識障害の程度や頭部MRI,頭部CTなどの所見から概ね判断されます。 何級に該当するのか判断することについては、高次脳機能障害という障害の多様な症状からいって、非常に困難な問題だと思います。異議申し立ての際には、 被害者がどのような症状が強いのかよく分析し、客観的な証明を心がける必要があるでしょう。 『脳挫傷と診断され、14級9号に認定されていた主婦について、家族が高次脳機能障害ではないかと気づき、 家族の日常生活報告書、医証等を提出して異議申立をし、9級10号に認定された例。』 『くも膜下出血と診断され、9級10号に認定されていた会社員について、会社同僚等の陳述書、医証等を提出して異議申立をし、7級4号に認定された例。』 『頭部外傷後、14級9号に認定されていた会社員について、会社同僚等の陳述書、医証等を提出して異議申立をし、9級10号に認定された例。』 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします。 |