高次脳機能障害の等級の妥当性
高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、より高い精度で行うために、他の等級認定とは違い、「高次脳機能障害審査会」で行われます。 高次脳機能障害なのか、そうではないのかということは、受傷後の意識障害の程度や頭部MRI、頭部CTなどの所見から概ね判断されます。
高次脳機能障害と診断されて、後遺障害等級認定の結果通知を受けた方が悩むのは、ご当人の等級が妥当なものなのかどうかということです。 高次脳機能障害の後遺症は、第9級、第7級、第5級、第3級、第2級、第1級のいずれかに認定されますが、 認定された等級よりも上位の等級に該当する可能性は無いのかどうか、よくわからない、という声を聞きます。
高次脳機能障害に現れる症状は多様です。そのために、等級に対応する症状の程度に関する基準も、抽象的な言葉でしか書かれておらず、一望しただけでは、 個々のケースが具体的にどの等級に合致するものなのか、判断することが難しくなっています。 異議申し立てをすべきかどうかについては、先ずはこの問題をクリアにしなければなりません。 そのためには、被害者の生活状況や仕事の状況を観察し、詳細に把握することが必要です。その上で、第何級が妥当なのかを考えていくことになります。
異議申し立てに必要なこと
ケースごとに考えていくことになりますが、後遺症の程度について証明すること、新たに検査を受けて、医師に診断書を書いていただくことなどが考えられます。
異議申し立てが認められる可能性はどれくらいありますか?とよく聞かれます。しかしご本人や身内の方から事情をうかがっただけでは、判断はできません。 お話をうかがい、全ての診断書等を拝見して、どのような対策をとることができるか考えます。そして、その対策がどの様な結果になるかによって、ようやく可能性があるのかどうか、 感触が出てくる、といったようなことなのです。お話を聞いただけで、「まず無理です」とか、「たぶん大丈夫でしょう」などといったことは軽々しく申し上げられないのです。
医師任せの異議申し立て
異議申し立てについて、主治医の先生が積極的に計画を立てて、検査をしたり、診断書を書いてくださったりということは、通常はありません。 そうした対応までを期待するのは、医師に対して酷というものです。もしも積極的に、的を得た対応してくださる先生にめぐり合えたとしたら、それは幸運なことといえるでしょう。 したがって、同じ病院で追加の検査を依頼するのか、別の病院でお願いするのか、画像診断は必要か、どのような検査をお願いし、どのような診断書を望むのかなど、ある程度 被害者側で明らかにしておく必要があると思います。
高次脳機能障害の異議申し立てでお悩みの方は、異議申立て診断をご利用ください。
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