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自転車と歩行者の事故の慰謝料自転車同士、あるいは自転車と歩行者の間の交通事故により、どちらかが負傷または死亡した場合は、次のような問題があります。 第一に双方が保険に入っていないケースが多く、賠償金を支払う資力がないという事があります。賠償義務者より任意に賠償を受けられない場合は、 強制執行などの手段まで考えなくてはなりません。 第二に、当事者が双方とも損害賠償に関する知識がない場合が多く、どのように話し合って解決すればいいか、皆目見当もつかないという事が多いということがあります。 第三に、後遺症が残った場合に、自賠責の等級認定を受けることができないため、賠償額の算定が困難ということです。 上記のようなことから、解決が容易でないケースが多くなります。損害賠償額の計算については、加害者が自転車であっても、自動車の事故と特別変わりはないと考えられます。 過失相殺率については、自動車と自転車では運行上の責任の重さに違いがあることから、同列に考えることはできませんが、治療費や休業損害、逸失利益などの計算方法は なんら変わるところはありません。慰謝料については、加害者側の事情など一切の事情を斟酌して決められるべきことですので、自動車の場合と比較して基準が異なるという 事が考えられなくもありませんが、いくつかの裁判例を検討しても、自転車が加害者であるということをもってのみ慰謝料の金額が低くなるなどのことはないようです。 自転車事故に対応する保険には、自転車総合保険、個人賠償責任保険などがあります。未成年者が高齢者に衝突して怪我をさせる事故が増えています。ぜひ加入しておきましょう。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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