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慰謝料の請求権者について民法第711条では『他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、 損害の賠償をしなければならない。』と規定されています。これをそのまま解釈すれば、死亡事故に限って被害者の父母、配偶者及び子のみが 慰謝料請求権を有するということになりますが、実際には次のように解釈されています。 『他人の生命を侵害した』について死亡でなくとも、それに比肩するような精神上の苦痛を受けたと認められる場合は、近親者は固有の慰謝料請求権を有すると解されています。 参考判例 『被害者の父母、配偶者及び子に対して』について必ずしも条文のとおり限定的に解釈されるものではなく、これらの者と同視しうる関係にある者も固有の慰謝料請求権を有すると解されています。 参考判例 事故以前の身分関係の変動は、固有の慰謝料請求権に影響を与えるか・何らかの理由により戸籍上は離婚していたが、実体上は夫婦生活が維持されていたというような場合。 ・籍は入っていたが、事故時には婚姻生活は破綻しており、離婚が確実であった場合。 ・共に生活していたが、いまだ認知されていなかった場合。 ・養子がなくなった場合の、養親、実親の固有の慰謝料請求権はどうなるか。 上記のようなケースでは、一律に判断することは難しく、個別に検討することが必要だと思います。 例えば認知していない子と生活を共にしていた夫がその子を失った場合は、扶養状況や生活状況から、通常の親子関係程度の愛情が認められれば、固有の慰謝料請求権が 認められるかもしれませんし、ただ一緒に住んでいるだけで、経済的にも精神的にもつながりが薄いと判断されれば、固有の慰謝料請求権は認められないという場合もあるのではないかと思います。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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