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相続と慰謝料

死亡事故が起きると、亡くなった方に相続が開始します。相続とは被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人に移転することです。生前の貯蓄や借金とか、 不動産などはもちろん、交通事故の損害賠償金も相続の対象となります。

死亡事故の場合の損害賠償金の費目の主なものは、死亡までの治療費や慰謝料、葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料です。治療費は通常病院に支払われ、葬儀費は費用を負担した者に 支払われることが多いでしょう。逸失利益は法定相続にしたがって分配されることが多いのではないでしょうか。

慰謝料も法定相続にしたがって分けられることが多いと思いますが、慰謝料はその全てが相続財産というわけではないために、若干注意が必要です。 民法711条に遺族の慰謝料請求権の規定がありますが、これは法定相続人に限定されているわけではありません。被害者に妻と子がいる場合、法定相続人は 妻と子ですが、親がいる場合には、法定相続人ではない親にも慰謝料請求権があるのです。

こういう場合、誰に慰謝料の何割を分配するということは決まっておりません。遺族の間で慰謝料の分配方法について話がまとまる場合は それに従えば良い事ですが、話し合いがまとまらない場合は専門家に相談して裁判例などを参考にして再度話し合うか、または調停などの 手続を踏むしかなくなってきます。

相続で一旦争いが起きると、どんなに説得力のある説明をしても、感情が障害となり、相手が首を縦に振ってくれないというようなことにもなりかねません。 そうなる前に、初めから客観的な資料を揃えて話し合いにのぞむことにより、紛争の予防が可能なケースは多いと思います。 行政書士は紛争の相手方と交渉をすることはできませんが、紛争予防のための資料作りをする事ができます。このようなケースでは早めにご相談 いただくと、お役に立てることが多いかと思います。

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