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醜状障害と慰謝料

後遺障害の中で、顔や身体に傷跡などが残ったものを醜状障害と呼びます。その中でも、頭部、顔面、頚部の傷跡などの場合を『外貌醜状』といいます。

後遺障害による損害額を計算する場合、労働能力の喪失が問題になります。一般には 労働能力喪失率表の喪失率が採用され、例えば第7級の場合は56%の喪失、第12級の場合は14%の喪失と されています。

例えば男性に著しい外貌醜状が残った場合は、後遺障害等級は第12級となります。その場合、労働能力喪失率表では14%とされています。 12級には他に、上肢や下肢に機能障害を残すものや、小指を失ったものなどがあり、こういった機能障害や欠損障害については、生活上の支障がそれなりに出ることは 明らかと考えられており、そのまま14%の労働能力が認められることが普通です。しかし外貌醜状の場合は、必ずしも労働能力を喪失したと言い切れない場合もあります。 傷の位置や程度によって、また、その人の職業によっては、対人関係上の支障がみとめられ、労働能力の喪失も認められるといえるケースもあるでしょうが、それが認められないと されるケースもあるのです。

逸失利益が認められるのと認められないのとでは、損害賠償額に大きな違いがでます。『それでは不公平』というような単純な問題だけではありませんが、 逸失利益を認めるほどでもないが、何かしらの強い支障があることは推認できるなどの事情がある場合は、一般の後遺障害慰謝料の基準額を大きく上回る慰謝料額が 認定される場合もあります。例えば女性で著しい外貌醜状が残った場合は第7級となりますが、第7級で逸失利益が否定された場合に、 慰謝料が数百万円多く認められたと考えられる例もあるのです。

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