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胎児の死亡と慰謝料について胎児を流産や死産した場合の慰謝料は、現在のところ明確には基準化されていません。ただし、大体の目安として、出生後の新生児よりは低く算定され、 その金額は母胎内での成長の度合いによって変わってくるという傾向があるようです。例えば妊娠3ヶ月では200万円、10ヶ月では800万円といった具合です。 成長の度合いによって金額をかえることは妥当なのかしかし、上記のような考え方が判例の傾向だとすれば、個人的には大きな疑問を感じます。例えば出産予定日1日前の胎児が死産した場合の慰謝料は新生児と差がつけられるのでしょうか。 法的な考え方からは差をつけることができるとしても、一般常識的にはつけられないのではないかと考えられますが、 差がつけられないのであれば、予定日1ヶ月前の胎児が死産した場合とはどうでしょうか。 前述のように母胎内での成長の度合いによって慰謝料の額を割合的に計算するという取り扱いがなされるのであれば、 新生児の10分の9の金額が目安となるのでしょうか。妊娠5ヶ月の胎児であれば、新生児の10分の5の金額が目安となるのでしょうか。 両親にとっては10ヶ月の胎児を失うのも、5ヶ月の胎児を失うのも大きな違いはないように思います。これから生まれてくる命を失う悲しみについて、 わずかな時間の違いから、何百万円もの慰謝料の差をつけて評価してしまうというのは強い疑問を感じずにいられません。 特に母親は生涯悲しみを背負っていくことになるのですから。 答えを出すのは難しい問題ですが、ある一定以上の期間(例えば胎盤の完成など)を越えて成長している胎児の場合は、同じような金額を 基準に算定できるようにした方が、親の気持ちに近い考え方ではないかと思います。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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