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怪我の程度と慰謝料の関係

傷害慰謝料は、入通院期間や実通院日数によって基準化されていますが、それらの条件だけでは基準として硬直的過ぎますので、 傷害の部位や程度により増減して計算されることとなっています。

赤い本では通常程度の傷害の場合は別表Tによることとされていますが、重症度によって20〜30%増額するなどして調整がなされます。 例えば生命に別状のない前腕骨折と、生死をさまようような頭部外傷などで、同じ入通院状況で治癒した場合に、慰謝料が同じというのは 苦痛の大きさを考えれば合理的とはいえないでしょうし、左腕を骨折した人と、両腕を骨折した人でも生活の不便さは大きく異なると考えるのが 合理的だからです。

何%増額して算定するべきかについては、重症度によりある程度の目安はありますが、ケースバイケースで考えていくことになります。

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