過失割合/四輪車同士の事故 直進車対直進車

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所
  1. 信号機のある交差点
  2. 信号機のない交差点
  3. 一方通行違反
  4. 一方が明らかに広い道路
  5. 一時停止規制あり 赤点滅・黄点滅信号
  6. 優先道路
  7. 押しボタン式信号機

過失割合はA:Bの順で表示しています。

交差点での事故 直進車同士の過失割合

信号機のある交差点

【jj1】四輪車同士、信号機のある交差点、直進車同士の事故

青信号のAと赤信号のBの場合は0:100です。

黄色信号のAと赤信号のBの場合は20:80です。

赤信号のAと赤信号のBの場合は50:50です。

青信号のAと信号残りのBの場合は30:70です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
Bの明らかな先入Aに+10
Aの著しい過失Aに+5~+10
Aの重過失Aに+10~+20
Bの著しい過失Aに-5
Bの重過失Aに-10
  • ▼ 事例・判例
  • □ 信号無視の車と出合い頭衝突した青信号進入が速度超過だった場合に、速度違反がなければ衝突を回避できた可能性があると、 過失割合を10:90とした事例。
  • □ 黄色信号で停止せず、赤に変わった直後に交差点進入した加害車に対し、青に変わる直前に見切り発車で出会い頭衝突した被害車の過失を4割とした事例。

信号機のない交差点

【jj2】四輪車同士、信号機のない交差点、直進車同士の事故

AとBが同程度の速度の場合は40:60です。

Aが減速せずBが減速した場合は60:40です。

Aが減速してBが減速しない場合は20:80です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
見とおしのきく交差点Aに-10
夜間Aに-5
Bが大型車Aに-5
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-20
Aが大型車Aに+5
Aの著しい過失Aに+10
Aの重過失Aに+20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 同幅員の交差点の出会い頭衝突につき、被害車に若干の速度超過があったことから、加害者(左方優先)35%、被害者65%の過失割合とした事例。

一方通行違反

【jj3】四輪車同士、一方通行違反、直進車同士の事故

Aと一方通行違反車のBが衝突した場合は20:80です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
Bが大型車Aに-5
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-20
夜間Aに+5
Aが大型車Aに+5
Aの著しい過失Aに+10
Aの重過失Aに+20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 一方通行規制違反の車と、一時停止規制違反の車の出会い頭衝突事故について、一方通行規制違反車の過失を7割とした事例。

一方が明らかに広い道路

【jj4】四輪車同士、一方が広路、直進車同士の事故

AとBが同程度の速度の場合は30:70

Aが減速せずにBが減速していた場合は40:60

Aが減速しBが減速していなかった場合は20:80となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
見とおしのきく交差点Aに-10
Bの明らかな先入Aに+10
Aが大型車Aに+5
Aの著しい過失Aに+10
Aの重過失Aに+20
Bが大型車Aに-5
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 一時停止後に進入した狭路車と速度超過の広路車の出会い頭事故で、過失割合を50:50とした事例。

一時停止規制あり /赤点滅・黄点滅信号

【jj5】四輪車同士、一時停止規制あり、直進車同士の事故 【jj5-1】四輪車同士、赤信号点滅・黄信号点滅、直進車同士の事故

AとBが同程度の速度の場合は20:80

Aが減速せずBが減速していた場合は30:70

Aが減速しBが減速していなかった場合は10:90

Bが一時停止後に進入した場合は40:60となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
Aが大型車Aに+5
Aの著しい過失Aに+10
Aの重過失Aに+20
Bが大型車Aに-5
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 停止線の数メートル手前で一時停止後進入した加害車につき、85%の過失を認めた事例。

優先道路

【jj6】四輪車同士、優先道路、直進車同士の事故

Aが優先道路を通行している場合は10:90となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
Bの明らかな先入Aに+10
Aの著しい過失Aに+15
Aの重過失Aに+25
Bが大型車Aに-5
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-15

優先道路で一時停止規制ありの事例

【jj6-e1】四輪車同士、優先道路で一時停止規制あり 直進車同士の事故

一時停止後に交差点進入し、優先道路を通行しているAに衝突したBの過失を9割とした事例。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 優先道路を時速10km程度の速度超過で走行していた加害車と、交差点手前で一時停止後進入した被害車の出会い頭衝突につき、優先道路とはいえ、幅員が狭いことなど道路状況を鑑み、加害車の過失を5割とした事例。

押しボタン式信号機

【jj7】四輪車同士、押しボタン信号機のある交差点、直進車同士の事故

Aが押しボタン式歩行者用信号の青で、Bが赤の場合は30:70です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
Bの明らかな先入Aに+10
Aの著しい過失Aに+10
Aの重過失Aに+20
Aが減速Aに-10
Aが一時停止後進入Aに-15
Bの著しい過失Aに-10
Bの重過失Aに-20