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消滅時効とは

権利を行使できる者が、その権利を行使できるときから一定の期間に権利を行使しない場合に、その権利を失う事があります。 例えば一般の民事上の債権は10年で時効となりますので、起算点から10年経過で時効となり、権利が消滅します。 ただし、時効の利益を受けるものは、時効の援用(時効の利益を受けますという主張)をする必要があります。

時効の中断

時効の進行をとめるには、次のような方法があります。
1 裁判上の請求
2 和解のための呼び出し
3 差押え、仮差押え、仮処分
4 承認
5 催告
時効が中断しますと、その時点から初めから時効が進行を始めます。ただし催告は一時的に6ヶ月間停止するだけですので、 その間に裁判上の手続きをとるなどの対策が必要です。また、自賠責保険に対する時効中断は、時効中断申請書によって行ないます。

交通事故と時効

自賠責保険の被害者請求権は事故から2年で時効になります。加害者請求は、加害者が被害者に賠償金を支払ったときから 2年で時効になります。損害賠償請求権は起算点から3年で時効になります。

民法第724条では、時効の起算点を損害及び加害者を知ったときからと定めています。通常は傷害については事故の時、 後遺障害については症状固定の時、死亡の場合の損害は死亡の時を起算点と考えます。

任意保険会社が治療費を払ってくれた場合は、通常はそれが債務の承認と認められます。従って、事故から保険会社が 治療費を支払い続けてくれている間は、時効は中断し続けていると考えて良いでしょう。

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