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自転車と歩行者の事故自転車と歩行者の事故は、自動車の事故に比べて簡単に見られがちですが、独自の難しい問題点を内在しています。重傷事故の場合、 早期に専門家のアドバイスを受けておくべきでしょう。 自転車と歩行者の事故の場合も、自動車事故と同様に警察への届出は必要です。 自転車の通行ルール自転車は道路交通法上は車両(軽車両)とされ、自動車並に道路交通法の適用を受けます。
自転車の運転者は、歩行者と同様の感覚で歩道などを通行しがちですが、原則として歩道または路側帯と車道の
区別がある道路では車道を通行しなければならないとされています。(標識で自転車通行可とされている場合は歩道を通行でき、
著しく歩行者の通行を妨げる事となる場合を除き、路側帯を通行できるとされています。 平成20年6月より、次のいずれかに該当する場合は自転車も歩道の走行が認められるようになりました。 通行方法は左側通行で、道路の左端によって通行します。歩行者の横を通るときは、安全な間隔を保つか、徐行しなければなりません。 歩行者と自転車で事故になった場合は、これらのことも考慮に入れて過失割合を検討しましょう。 自転車の保険自転車が加害者となったとき、保険に加入していないケースが多く、事態を深刻化させる場合があります。 自転車で事故を起こしたときに使える保険は、個人賠償責任保険がありますが、これは単独で加入しているよりも、他の保険などに ついている場合が多いので、加入の有無を確認しておくと良いでしょう。是非とも加入しておきたい保険だと思います。 問題点自転車事故でお困りの方は、かなり多いようです。メール無料相談でも10〜20件に1件くらいは自転車が加害者となった場合の相談があります。 自転車と歩行者の事故の場合は、保険会社が介入することが少ないため、加害者被害者双方とも誰を頼りにすればわからずに、大変お困りになっていらっしゃいます。 怪我が軽傷であり、何回かの通院ですぐに完治すれば、治療費や慰謝料、休業損害などを計算して、すぐに示談することも可能だと思います。 ケースによっては「事故」などと大げさなことにはならず、お詫びと治療費の支払いだけで済むような事もたくさんあると思います。 しかし、実際はそのような例ばかりではありません。 ところで、自転車と歩行者の事故で怪我をされるのは高齢者が多く、問題を複雑化させる原因にもなっています。被害者の方に若年者が少ないのは、 高齢者に比べると注意力や反射神経に優れており、そもそも事故になることが少ないということと、仮に事故になったとしても転倒したりしにくいので、 大怪我になることも少ないということがいえるのではないかと思います。高齢者の場合は、自転車と衝突した場合に、大した衝撃ではなくても、転倒する場合もあります。 その転倒によって、骨折を起したりする場合があるのです。 加害者側としては、「ぶつかる前に気がついてブレーキをかけたし、そんなに強くぶつかっていない。それで骨折で入院なんていわれても、 そんなところまで責任を取らなければいけないのでしょうか。」ということになり、被害者側としては「自転車がぶつかって入院する羽目になったのだから、 入院代を負担してもらうのは当たり前のこと。」となるわけです。加害者と被害者の間には遠慮や怒りがあるため、 被害者の怪我の程度や治療の必要性などの情報が上手く伝わりません。例えば一口に「足を骨折して入院した」といわれても、 足骨なのか大腿骨なのか、大腿骨なら頚部骨折なのか骨頭部なのか骨幹部なのかなどによっても、入院の期間や後遺障害が残る可能性などが全く異なってきます。 また、高齢者の場合は、入院中に肺炎を起して入院期間が長引いたとか、骨粗しょう症のために、普通よりも長く入院したとかいう問題も起こってきます。 このように問題が複雑化する恐れがある場合は、早めに専門家に相談されたほうが良いでしょう。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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