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健康保険とは

一口に健康保険といっても色々な種類があります。
・政府管掌健康保険・・・小規模会社に勤める人の保険です。社会保険事務所で取り扱います。
・共済組合・・・国や自治体の職員、教師などの公務員の保険です。各共済組合が取り扱います。
・組合管掌健康保険・・・大きな企業に勤める人の保険です。各健康保険組合で取り扱います。
・国民健康保険・・・自営業者などの保険です。各市町村で取り扱います。

健康保険というものは、そもそも自分で怪我や病気になったときに備えて被保険者が保険料を支払って加入しているものです。 自分の不注意で転んで骨折をしたとき病院で保険証を出せば実際の治療費の3割程度の負担で済むのは、 自分または家族が保険料を支払っているからです。交通事故で加害者の過失が100%場合は、事故による怪我の治療費などは 加害者が全て賠償すべきですから、通常は自由診療といって、健康保険を使わない診療が行われます。 もし交通事故で健康保険を使う場合には、第三者行為による傷病届を保険者に提出する必要があります。
この届けを行なう事で、保険者は後で治療費を加害者に請求する事となります。

自由診療とは

健康保険では治療内容や治療費などに様々な規制が設けられています。例えば、医薬品は薬事法上の医薬品承認許可を受けたものしか使えません。 自由診療の場合には、そのような規制はありませんので、健康保険では認められない薬であっても使うことが可能なようですが、 交通事故でわざわざそのために自由診療にするということはあまり耳にしません。

もうひとつ、健康保険と自由診療の大きな違いは、1点単価が異なるということです。

交通事故で健康保険はつかえるか

交通事故の場合は原則として健康保険は使わずに自由診療で治療が行われます。ですが、そのことにより被害者に不利益が及ぶようなケースの場合は 健康保険の使用を検討すべきです。被害者に不利益が及ぶというのは、色々なケースがありますので一概には言えないことですが、 次の場合には健康保険の使用を考えましょう。
・被害者自身の過失が大きい場合。
・加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、損害額が自賠責保険を超える恐れがあるとき。
健康保険を使う場合は、病院の窓口で保険証を提示して、あとで第三者行為による傷病届けをする必要がありますが、これらの手続きの途中で 『交通事故では健康保険は使えません』などと思わぬ抵抗にあう場合があります。交通事故での健康保険の使用の可否については、 非常に奥深い考え方があり、ややもすると『やはり健康保険は使えないのか』という具合に納得させられてしまいがちです。 それに対してどう対応すべきかというのはその時々によって異なるため、簡単には説明できませんが、 事故でも健康保険を使うことはできるという事は憶えておきましょう。

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