自賠責保険支払い基準

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

傷害による損害 積極損害

【1】治療関係費

1)応急手当費
  応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

2)診察料
  初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

3)入院料
  入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

4)投薬料、手術料、処置料等
  治療のために必要かつ妥当な実費とする。

5)通院費、転院費、入院費又は退院費
  通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

6)看護料
  (a)入院中の看護料
    原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,200円とする。
  (b)自宅看護料又は通院看護料
    医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
      a)  厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
        立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
      b)近親者等
        1日につき2,100円とする。
  (c)近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、(a)又は(b)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

7)諸雑費
  療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
  (a)入院中の諸雑費
    入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
  (b)通院又は自宅療養中の諸雑費
    必要かつ妥当な実費とする。

8)柔道整復等の費用
  免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

9)義肢等の費用
  (a) 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、     補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
  (b) (a)に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
  (c) (a)及び(b)の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。

10) 診断書等の費用
  診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

【2】文書料

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

【3】その他の費用

【1】治療関係費及び【2】文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

傷害による損害  休業損害

(1)  休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として6,100円とする。 ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。

(2)  休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。

(3)  立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

給与所得者

勤務先の証明した休業損害証明書に書かれている休業日数が原則として認定されます。

3ヶ月分の支給金額÷90×休業日数=休業損害額

3ヶ月分の支給金額÷90で計算した額のことを日額といいますが、この日額には自賠責保険では上限と下限があります。 上限は19,000円、下限は6,100円です。日額にすると3万円稼いでいた人の場合でも、自賠責保険では19,000円で打ち切られてしまうのです。 ただし、共同不法行為の場合は、自賠責保険も車の台数分使えますので、2台の自賠責保険が使える場合は上限は38,000円となります。

必要な書類は、休業損害証明書、源泉徴収票です。賃金台帳や雇用契約書が必要なケースもあります。

特殊な場合として、就職内定者、入社当月の者、入社翌月の者、二社以上に勤務する者、農家業を手伝っていた者、治療期間中に退職した者などの取り扱いがあります。

自営業

休業日数は原則として実通院日数となります。

確定申告をしている場合
■白色申告の場合で、家族専従者がいる場合は、 申告所得×寄与率×1/365が休業損害日額となります。
※寄与率というのは、白色申告で家族専従者がいる場合は、専従者の貢献による所得も含まれていますので、その分を除いて考える必要があることから 、事業主の貢献度を寄与率という一定の割合で考慮するものです。家族専従者がいない場合は、寄与率は100%です。
■青色申告の場合は、申告所得×1/365が休業損害日額となります。

確定申告をしていない場合
信憑性のある領収書などで所得に応じた額を請求できる場合があります。 資料がない場合は、職業証明書で6,100円の定額が認定されます。

■特別な例
協同組合加入の個人タクシーや全国建設労働組合総連合加入の大工等の建築職人の場合は、組合の休業損害証明書を提出する場合があります。

自由業者たる外交員やホステスなどの場合は、「報酬、契約金、賞金の支払調書および明細書」を提出します。

プロ野球選手、タレント、弁護士などは、確定申告書か「報酬、契約金、賞金の支払調書および明細書」、開業医や画家は確定申告書を提出します。

会社役員

休業日数は原則として実通院日数となります。

小規模会社の役員で、業務に支障をきたし、役員でありながら給料を不支給にしたなどの事情がある場合は、立証資料により休業損害日額または定額が支払われます。

主婦(主夫)

定額の6,100円が支払われます。

休業日数は原則として実通院日数となります。

常勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と、6,100円の定額で、高いほうが支払われます。

代替労力として家政婦を雇った場合は、有職者としての休業損害額と家政婦料金のどちらか高いほうが支払われます。 また、12歳以下の子供がいる兼業主婦が家政婦を雇った場合は、上限の範囲内で給与所得者分と家政婦料金分を合算した額が支払われる。

パート・アルバイト

一ヶ月当たりの就労日数が原則として20日以上であり、かつ1日当たりの就労時間が6時間以上の場合は日額と定額の高いほうが支払われます。

一ヶ月当たりの就労日数が原則として20日未満または20日以上でも1日当たりの就労時間が6時間未満の場合は実損額とされます。

就労日数が極めて少ない場合の休業日数
休業日が曜日で特定されている場合には治療期間内の休業日を数えて休業日数とします。 特定されない場合は、 (過去3ヶ月の就労日数÷90)×(休んだ期間の日数)=休業日数 となります。

傷害による損害 慰謝料

(1)  慰謝料は、1日につき4,300円とする。

(2)  慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

(3)  妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

後遺障害による損害 逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表 I )と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出した額とする。 ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

(1) 有職者

 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV) の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
1)  35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
2)  事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
(a)  35歳未満の者
 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
(b)  35歳以上の者
 年齢別平均給与額の年相当額。
3)  退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

(2)  幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(3)  その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

後遺障害による損害 慰謝料等

(1)  後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
1)  自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級第2級
1,650万円1,203万円

2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
1,150万円998万円861万円737万円618万円512万円419万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
331万円249万円190万円136万円94万円57万円32万円

(2) 1)  自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,850万円とし 、第2級については1,373万円とする。
2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、 第1級については1,350万円とし、第2級については1,168万円とし、第3級については1,005万円とする。

(3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

死亡による損害 葬儀費

(1)葬儀費は、100万円とする。

死亡による損害 逸失利益

(1)逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出する。 ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

1)  有職者

事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする 。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

(a)  35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者  事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

(b)  事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
a)  35歳未満の者
 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
b)  35歳以上の者
 年齢別平均給与額の年相当額。

(c)  退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

2)  幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

3)  その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

(2)  (1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に 死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に 死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表II-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた 係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が 認められない場合は、この限りでない。
 年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、 無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。

1)有職者

 事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額とする。 ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。

2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

 年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、 年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

3)その他働く意思と能力を有する者

 年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

(3)  生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、 被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

死亡による損害 慰謝料

死亡本人の慰謝料は400万円とする。

 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。  なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

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