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介護保険

介護保険 窓口 市区町村役場
根拠法 介護保険法
対象 65歳以上の人および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
給付内容 要支援、要介護度に応じて、居宅介護サービス、施設介護サービス費の支給、 介護福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給、ケアプラン作成費用の支給等
交通事故との関連 65歳以上の者が交通事故を原因として要介護認定を受けた場合でも、介護保険は適用できる。 第三者行為により保険給付を行った場合は、調整規定が置かれている。将来の介護保険給付を、損害賠償額から控除すべきかどうかが問題となる。
参考判例 最判平成5年3月24日、札幌地判平成13年8月23日、 福島地判平成13年12月27日、大阪地判平成18年4月5日

介護保険の給付

・居宅介護サービス費の支給
・特例居宅介護サービス費の支給
・居宅介護福祉用具購入費の支給
・居宅介護住宅改修費の支給
・居宅介護サービス計画費の支給
・特例居宅介護サービス計画費の支給
・施設介護サービス費の支給
・特例施設介護サービス費の支給
・高額介護サービス費の支給

介護保険の受給対象者は要介護者、要支援者とも65歳以上の者と、40歳以上65歳未満であって特定疾病による者です。

介護保険と損害賠償の関係

介護保険の場合も健康保険や労災保険の場合と同様に、交通事故で保険を使った場合には、 被害者の加害者に対する損害賠償請求権を市町村等が代位取得します。

介護保険と損益相殺

被害者が労災保険などから休業補償給付を受けている場合は、その分は損害賠償額から控除されるため、 被害者は休業損害と休業補償給付という同じ性質の損害を二重取りすることはできません。 介護保険の場合も同様のことがいえるはずですが、将来受ける予定の介護保険給付額を 現時点で控除することは、不確実な要素も多いことから、できないとする判例が多いようです。

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