下肢の後遺障害
【下肢の欠損障害】
| 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級5号 |
| 両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級4号 |
| 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級5号 |
| 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級7号 |
| 1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級5号 |
| 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級8号 |
【下肢の機能障害】
下肢の用を全廃したものとは、3大関節の全てが強直したものをいいます。関節の用を配したものとは関節が強直したもの、完全弛緩性麻痺と なったものなどをいいます。著しい障害は、可動域が1/2以下に制限されたものなど、単なる障害は3/4以下に制限されたものなどをいいます。
| 両下肢の用を全廃したもの | 第1級6号 |
| 1下肢の用を全廃したもの | 第5級7号 |
| 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級7号 |
| 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級7号 |
| 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級11号 |
| 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級7号 |
【下肢の変形障害】
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、あるいは脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
| 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級10号 |
| 1下肢に偽関節を残すもの | 第8級9号 |
| 長管骨に変形を残すもの | 第12級8号 |
【下肢の短縮障害】
骨折後に下肢が短くなることがあります。
| 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級5号 |
| 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級8号 |
| 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級8号 |
足指の後遺症
【足指の欠損障害】
手指を失ったものとは中足指節関節以上を失ったものとされています。
| 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級8号 |
| 1足の足指の全部を失ったもの | 第8級10号 |
| 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級14号 |
| 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 第10級9号 |
| 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級11号 |
| 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級9号 |
【足指の機能障害】
| 両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級11号 |
| 1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級15号 |
| 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級9号 |
| 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級12号 |
| 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級10号 |
| 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級8号 |
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