非接触(未接触)事故の過失

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

非接触事故の過失について

たとえ接触していなくても、被害者が危険を避けるために転倒や他のものに衝突するなどして被害を被った場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して損害賠償請求ができる場合が多いです。

しかし加害者の立場からすると「相手が勝手に驚いて勝手に転んだだけ。言いがかりだ。」というような状況もあります。 確かに被害者の過剰な反応が原因で事故になったというケースも存在しており、避けずにまっすぐ進んでいれば事故にならなかったという理由で、 相当因果関係が認められないケースもあります。

判例を検討してみると、加害者の不適切な行動の程度、すなわち被害者の進路妨害等の程度と、被害者の事故回避の可能性を比較し、 過失割合を認定することが多いようです。その結果、被害者の過剰反応も一因と認定されれば、何割か(例えば1割とか2割など)を被害者側に加算して 考える傾向が伺えます。

路外進出車と直進バイクの非接触事故の事例

【kh-e1】四輪車対バイク 路外進出車 非接触事故

直前に合図をした路外進出車Bと、転倒した直進バイクAの非接触事故につき、バイクAの過失を15%とした事例。

路外進出車と直進バイクの非接触のサンキュー事故の事例

【kh-e2】四輪車対バイク 路外進出車 非接触サンキュー(渋滞車両間)事故

道を譲られた(サンキュー事故)路外進出車Bと、電柱に衝突した直進バイクAの非接触事故につき、バイクAの過失を4割とした事例。

T字路交差点での非接触事故の事例

【kh-e3】四輪車同士 T字路 非接触事故

T字路交差点を時速50kmで進行中の被害車Aと、左方道路より一時停止せずに進入してきたBの非接触事故につき、Aの過失を15%とした事例。

非接触事故の事例

片道2車線で、私は左車線、相手は右車線をほぼ横並びに走行しておりました。前方に信号があり、 信号は青でしたが、ここの交差点は街灯がとても少なく大変暗い場所でしたので、スピードは20~25kmぐ らいだったと思います。交差点に差し掛かる寸前に、私から見て右横ちょっと前を走行していたワゴンが、ウイ ンカーを点けながら突然私のバイクの前に車線変更してきました。とっさにハンドルを左にきってブレーキをか けましたので衝突は免れましたが、急ハンドルと急ブレーキの為、私はバイクごと左へ転倒してしまいました。保険会社が主張する75:25(バイクが25)はあんまりだと思うのですが、 ご意見をお聞かせくださいますよう、宜しくお願い致します。

未接触であるということのみでバイク側に過失を認める事は妥当ではありません。 未接触の事案で過失が問題になりますのは、過剰な反応で転倒などに至ったといえるようなケースが多いので、 バイク側としては、車両間の距離や進路変更の合図のタイミングなどの事実関係をつぶさに立証し、 過剰な反応ではなかった、転倒は必然のものだったということを上手く主張されてはどうかと思います。 具体的な割合について明確にはお答えできませんが、進路変更禁止場所や合図がなかったケースでは100:0という事もありますが、 相手方が先行していたこと、ウインカーをつけながら車線変更を行ったことを考えれば、 非接触の事故でなかったとしても、バイク側に2割程度の過失が問われるケースが多いです。 そうすると保険会社は未接触の過失を5程度と見積もって提示をしてきているとも考えられます。 今一度進路変更が行われた位置や合図のタイミング等を整理し、接触事故の場合の妥当な過失を見極めてから、 非接触であった事情を加算すべきかどうか検討されてはいかがかと思います。