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過失相殺率の認定基準

実務上、交通事故における過失割合を当事者間で決める場合は、判例タイムズという本が広く使用されています。四輪車と歩行者の事故、四輪車同士の事故、 四輪車と二輪車の事故といったように区分され、更に信号機のある交差点での右折車と直進車とか、一時停止規制のある交差点での出会い頭の事故など、細かく類型化されています。 よく事故現場で警察官に過失を双方の過失の程度を尋ねる当事者がいますが、警察では基本的にそのような判断はしません。 判例タイムズの各類型には基本割合というものが定められています。例えば一方に一時停止規制無視の違反がある十字路交差点での直進四輪車同士の出会い頭衝突の場合の基本割合は 80:20とされています。しかし、全ての事故は皆同一の事情の基に起こるのではありません。一方が大型車で一方が普通車である場合や、一方が飲酒運転の場合、一方がわき見運転である場合など にまで基本割合を貫き通すのは妥当であるとはいえず、諸事情により修正が必要となってきます。つまり個別に該当する修正要素を適用する事により、公平性が保たれるようになっているのです。

交通事故の当事者同士で過失割合で意見が一致しないことは大変多いです。例えば先ほどの例で、一方に一時停止違反がある十字路交差点で直進四輪車同士 が出会い頭衝突した場合は80:20が基本割合とされます。個別の事情としては、例えば一時停止義務違反車が停止線の手前で減速し、それを 見た相手方が相手は一時停止標識に従って停止すると考え、若干速度を落として交差点に進入したとします。ところが相手方は減速はしたものの 一時停止せずに交差点に進入したため衝突したというようなケースの場合は、被害者側としては避けようがない事故であるので100:0と考える人が多いのではないでしょうか。 ところが実際はそうではありません。ケースによっては100:0で妥当な場合もあるでしょうが、多くの場合は80:20〜90:10程度で合意する事になると思います。これには様々な理由がありますが 一時停止規制のない相対的な優先車の方にも、交差点を通過する際は周囲の安全を確認して通行しなければならないという義務が課されているからです。

仮に加害者本人も100:0で仕方がないと考えた場合でも、その任意保険会社は加害者本人の見解に拘束されません。100:0を認めるに足りる事実があれば 保険会社も100:0で保険金を支払いますが、そうでない場合は加害者が100:0だと思っても、保険会社は独自に認定した割合でしか保険金を支払いません。金額が小さく、 保険金が下りない分を加害者が自己負担する場合は良いですが、そうでない場合は、加害者は当初合意していた100:0という見解を撤回する事になり、被害者の不信を買うことになります。 「加害者は事故のときは自分が全部悪いといっていたのに、2日後に話した時にはあなたにも過失があると態度が一変していました。」このような話は日常茶飯事です。

既に述べたように、実務上、過失割合は判例タイムズの基準によって大筋が決められています。多くは保険会社の担当社員から判例タイムズ等の基準の説明を受け、 それに異存なければ、その過失割合で決まる事になるでしょう。多くの被害者は「判例タイムズ」で決まっているといわれると、「それなら仕方がない」と思い込んでその基準に従おうとします。 ですが、相手方の言っている過失割合はあくまでも相手方の主張でしかない場合もあるということを理解しておかなければいけません。判例タイムズの基準を実際の事故に適用して妥当な割合を 出す事は簡単ではないのですが、加害者のみの話を聞いて保険会社担当者が過失割合を決めてしまっている例も珍しい事ではありません。修正要素を適正に使用することが重要なのです。

過失相殺で斟酌できる事情の例

『渋滞で信号が変わっても交差点内に取り残される車があるにもかかわらず、信号が青になったからと右方の確認を せずに横断しようとして事故にあった被害者に20%の過失相殺をした例』
『酩酊状態で5車線の道路の横断歩道上を、赤信号で横断をはじめ、タクシーにクラクションで注意を促されたが、 横断を続けたところ制限速度を時速60kmオーバーしたバイクに衝突された事故で、7割の過失相殺がされた。』
『青信号で横断を開始したが途中で赤に変わり、小走りで横断中に、青で進行してきた車に衝突された被害者に40%の過失相殺がされた。』
『制限速度を10kmほどオーバーしていたバイクが、渋滞していた対向車線の車両の間から小走りで飛び出してきた被害者に衝突した 事故で、バイクには車両間から横断してくる歩行者があることを予期し、注意を払う義務を怠った過失があるとし、歩行者には20%の過失相殺をした。』
『横断歩道上で車の接近に驚いて足を滑らせ転倒した歩行者に30%の過失相殺を適用した。』
『難聴で加害者のクラクションに気付かなかったとしても、右方向を注視すれば、加害車両に気付いたはずなのに確認をせずに横断した被害者に 20%の過失相殺をした。』
『視力の弱い被害者の事故で、身体障害者用の白い杖を携行しなかった被害者に20%の過失相殺を認めた。』
『ガードレールの切れ目から斜め横断して車に衝突された被害者に、30%の過失相殺をした。』
『父親が3歳11ヶ月の幼児を車内に残して車を離れたところ、幼児が車から出て道路を横断しようとして制限速度を30km超過する加害車両に はねられた事故で、父親の監護義務違反の過失を認め、約30%の過失相殺をした。』
『工事現場からバックで出るトラックを誘導するために国道に出ていたところ、加害車両に衝突され死亡した事故で、誘導方法や事故回避 の準備が不十分であると、被害者に35%の過失相殺を認めた。』
『夜間立ち話をしていた被害者が突然バランスを崩してしりもちをつくように車道に転倒してくることは予想しにくいが、その者の側を 通過する車両に全く予想できなかったとはいえないと、被害者に80%の過失相殺を認めた。』
『被害者らが加害車両を取り囲み、ボンネットを蹴ったり大声で叫ぶなどしたため、恐怖心を抱いた加害運転者が急発進させて被害者を はねた事故で、被害者の過失を30%認めた。』
『道路を横断してきた歩行者が突然立ち止まり、右後方へ引き返したところ、後方から進行してきた自転車と衝突した事故で、 歩行者専用信号の青色灯火が点滅していたから横断を始めてはならない注意義務違反があったとして、歩行者に40%の過失相殺を認めた』
『信号が赤点滅で一時停止違反のA車と黄色点滅のB車の衝突事故で、Aに65%の過失を認めた。』
『Uターン中の加害者と後方から直進の被害者との事故について、方向指示器を出さずにUターンを開始した加害者の過失は大きいが、 道路状況を充分に確認しなかった被害者にも10%の過失を認めた。』

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