homelinksite map  ・ ご相談 ・ ご依頼
 

後遺障害に対する慰謝料

慰謝料表

後遺症が残った場合は、入院や通院による制約や苦痛とは別に、一生涯継続するかもしれない痛みや仕事上、生活上の支障など に対する慰謝料請求が認められています。等級ごとに基準が示されており、概ねそれに沿った金額で解決となりますが、実際には同じ後遺障害 等級であっても、人により精神的苦痛や支障の度合いは様々ですので、裁判などで立証する事により、必ずしも基準額にとらわれない解決を目指す事も可能です。

非該当の場合の慰謝料

後遺障害等級は第1級から第14級まであります。14級が一番低い等級ですが、後遺症が残っても、14級に定める程度の後遺症でない場合は、 非該当となり、自賠責保険では後遺症がないのと同じ扱いになります。例えば顔に3センチの傷が残れば14級で慰謝料請求ができるのに、2センチの場合は非該当だから全く請求できないのか? 14級の半分でも請求できるのではないのか?という疑問がでてきます。これは一概には言えないことですが、非該当の場合でも、裁判上で慰謝料や逸失利益が認められる場合はあります。 ただし、それだけの理由があり、立証できての事ですので、例外的な事だと考えておいた方がいいでしょう。

交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします。