後遺障害診断書
後遺障害診断書は等級認定の要となる書類です。必要な情報が正しく記載されないと妥当な認定がされない場合があります。
後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書は医師しか書けません。整骨院などだけに長期間通院していた場合、整骨院の先生は医師ではなく、柔道整復師ですので、後遺障害診断書は書いてくれませんので、 注意が必要です。複数の科を受診し、後遺症が残った部位が例えば耳鼻科と整形外科である場合は、後遺障害診断書も2枚になります。
むち打ち症を例にとって、後遺障害診断書の各欄にどのようなことが書かれているのか説明します。
『傷病名』の欄には、「頚椎捻挫」とか「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などと書かれます。
『自覚症状』の欄には、「頚部痛」「項部痛」「頭痛」などと書かれます。
『精神・神経の障害、他覚症状および検査結果』の欄には「XP 異常なし」「頚部MRIでC4/5に軽度膨隆認める」「生理的前湾消失」「ジャクソン(−)」などと書かれます。
『障害内容の憎悪・緩解の見通しなどについて記入してください』の欄には、「不明」「徐々に軽快している」などと書かれます。
医師によって書き方はまちまちです。小さい字でびっしりと詳細に書いてくれる先生もいれば、非常に短い単語のみで済ませる先生もいます。上記四つの欄には最低限記入して欲しいところですが、
全く未記入の欄があることもしばしば見受けられます。
認定された等級に不満がある場合は、なぜその等級になったのかを考えて見る必要があります。そのための第一歩として診断書に書かれている事の意味を 理解することはとても重要です。認定等級に疑義がある場合は、当事務所にご相談ください。
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