工作物・営造物責任とは
例えば電車の踏み切りや工事現場、電柱、橋梁、道路の穴、落石、故障車両などに起因して事故が起きた場合に、 管理者の責任を問える場合があります。
工作物・営造物責任の例
『警報機と遮断機のない踏み切りで幼児が列車にはねられた死亡事故で、設置の瑕疵があったとは認められず、工作物責任が否定された。』
『幼児が無人踏切を横断中に電車にはねられた死亡事故につき、遮断機、警報機がない以上は設置に瑕疵があるとして工作物責任が認められた。』
『道路の中央部に工事穴の損傷箇所が放置されており、自動車の車輪が落ちた事故で、市に道路管理について瑕疵があるとされた。』
『大型貨物車が故障し、修理のため道路上に87時間程度放置されており、そこに原付自転車が追突した事故で、県に道路管理の瑕疵を認めた。』
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