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給与所得者の事例

自転車で自動車にはねられ、全身打撲と頚椎捻挫で8ヶ月間通院した被害者がいました。打撲といっても症状はかなり重く、事故当初は 痛みのために歩くこともままならなかったようです。この被害者は、主に倉庫内で荷物の運搬などを担当しており、 数キロから十数キログラム程度の重量物を、常に持ち運ぶ仕事をしていました。体の痛みのため休業して、休業損害も支払ってもらっていましたが、 2ヶ月経過したところで保険会社から「もうそろそろ・・・」といわれたため、痛みを押して仕事に復帰してみたそうです。しかし、とても仕事を継続できるような 状況ではなかったため、すぐにまた休業しました。しかし、保険会社からは休業損害の支払いはなくなってしまい、何ヶ月か貯金で生活を続けることになったそうです。 ようやく半年後くらいに仕事に復帰できるようになり、通院も終わりになり、示談の話になったところで、当事務所に相談がありました。 被害者の仕事内容、症状の程度などから総合的に見て、休業損害が2ヶ月で打ち切られるのは妥当ではないと思われたため、請求資料をお作りしました。 依頼者様がそれを保険会社に送付たところ、この例では約5か月分の休業損害まで認めてもらうことができました。

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