homelinksite map  ・ ご相談 ・ ご依頼
 

眼球の後遺障害

【視力障害】

視力は万国式試視力表により測定した矯正視力となります。「失明」とは、眼球を亡失したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずる 事ができる程度のものをいい、光覚弁または手動弁が含まれます。

両眼が失明したもの 第1級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級1号
両眼の視力が0.02以下になったもの 第2級2号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第3級1号
両眼の視力が0.06以下になったもの 第4級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第5級1号
両眼の視力が0.1以下になったもの 第6級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第7級1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第8級1号
両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級1号
1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級2号
1眼の視力が0.1以下になったもの 第10級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの 第13級1号

【調節機能障害】

調節力とは明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値で、単位はジオプトリー(D)です。著しい調節機能障害とは、障害のないほうの眼の1/2 以下に調節力が減じたものをいいます。

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級1号

【運動障害】

著しい運動障害とは、注視野の広さが1/2に減じたものを言います。複視とは網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれている為に、ものが二重に見える状態をいいます。

正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第10級2号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級1号
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 第13級2号

【視野障害】

視野とは眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さを言います。視野の測定はゴールドマン型視野計によります。V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常の60%以下になった場合に視野障害ありとされます。

半盲症とは、注視点を境界として、両眼の視野の右または左半分が欠損するものをいいます。視野狭窄には同心性狭窄と不規則狭窄があります。視野変状には暗点と視野欠損があります。

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第9級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第13級3号

外傷性散瞳は程度により妥当な等級が準用されます。

まぶたの後遺症

【欠損障害】

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第9級4号
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級3号
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第13級4号
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第14級1号

【運動障害】

まぶたの著しい運動障害とは、開閉に支障があり、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの、または閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第11級2号
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第12級2号
交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします。