入院雑費

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伊佐行政書士事務所

入院に伴い通常支出が認められる費用

日用雑貨、栄養補給費、通信費、新聞雑誌、テレビカード、家族の見舞いのための交通費などとして、 通常1日当たり1100円から1600円程度の範囲で認められます。 つまり100日入院した場合は11万円~16万円程度が認められる可能性があるということになります。 昔は領収書などを集めて細かく立証していましたが、現在は特に立証しなくとも、その程度の費用はかかるのが当然として認められていますので、 領収書を整理保管する必要性はほとんどありません。 特別な事情によりもっとたくさんの費用がかかった場合は、必要性や相当性が認められる範囲でその分を請求できます。

将来の雑費

四肢麻痺などの重篤な後遺症が残った場合は、将来にわたって雑費が発生することが考えられます。 例えば余命年数分のおむつ代などが請求できる場合がありますので、忘れずに請求をしましょう。 計算例としては1ヶ月に支出した平均的なおむつ代に12を乗じて1年分の金額を出します。それに平均余命年数に対応するライプニッツ係数を乗じます。 具体的には、1ヶ月のおむつ代が1万円だった場合、1年分は12万円となります。自賠責の基準表を使う場合は、 被害者が80歳男性の場合、平均余命年数8年に対応するライプニッツ係数は6.463となっていますので、12万円×6.463=77万5560円 という計算になります。

付添い費

入院時付添いの必要がある場合に認められます。これは医師の指示の有無、受傷の程度、被害者の年齢などから判断されます。 近親者が付き添った場合は一日6500円程度が目安とされています。

入院だけでなく、両足を骨折して一人では通院が困難な場合であるとか、幼児・児童が被害者の場合などで、 社会常識上付添いが必要と認められる場合は、通院付添い費も請求できます。一日3300円程度が目安とされます。

また、四肢完全麻痺とか植物状態などの重度の後遺障害が残った場合は、将来の付添い費(介護料)が請求できます。常時介護が必要な場合や、一部のみ必要な場合など 介護の程度により妥当な金額を求めます。近親者の場合は一日8000円程度という目安もありますが、ケースにより近親者の介護、職業介護人による介護など考えなければならないことが多く複雑で、 金額も高額になりがちですので、安易な素人判断はせず、必ず専門家に相談しましょう。

遠方からの看護・見舞費用は?

義理の母親が信号無視の車にはねられ、肋骨、骨盤等骨折及び肺に穴が開 き、集中治療室にて治療後、現在は個室にて治療中です。 義母は遠く離れた地で一人で暮らしをしています。 すぐに妻が病院へ駆けつけ、世話と見舞いをし、子供のこともありますので、 一度帰宅し、また何度か世話に行かなければならない状況です。 そんな中、東京からなので、交通費が非常にかかります。 また、私たちも見舞いに行くと当然交通費がかかります。 事故が無ければ、かからなかったお金なので請求できると思っておりますが、 実際はいかがでしょうか?

義母様が看護が必要な状態であれば、奥様の分の看護費と交通費は認められる可能性が高いと思います。 病院が基準看護などで、看護の必要が認められない場合は、否定されることもあろうかと思います。 それ以外のお見舞い人の交通費は、認められにくいものとお考えください。

児童の入院付添い費

小学生の息子が車との交通事故に会い入院しまし た。自宅から病院が遠かったことと、かなりの重傷だ ったため、妻が付き添いで退院するまで約2ヶ月の間寝泊 りをしました。 相手方への請求の際には、付添看護費を請求できると 思いますが、父親の私が、事故当時から数 日間有休をとって妻と一緒に立ち会った場 合、それに対する保障を請求することはできるのでし ょうか?

一般に付添費用が請求可能なのは、付き添いが感情面以外に必要な場合に限られます。 具体的には付き添いにつき、医師の指示があった場合や、被害者が児童などで、近親者の付き添いが望まれる場合です。 したがって本件でも、奥様の付添い費については問題なく認められるものと考えられますが、 奥様と同時にご主人が付き添った場合には、二人分の付き添い費用の請求は基本的に認められないものと考えられます。 奥様が疲労のために、ご主人が変わって付き添った場合などは、ご主人の休業損害分を請求し、 奥様の分を請求しないという考え方は成り立つと思いますので、ご主人の休業損害のほうが高額になる場合は、 その様な請求をする事も考えられます。

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