Q&A 物損

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

物損事故に関するQ&A

Q1 物損事故でお互いに過失がありました。保険会社の人がいう「クロス払い」とはどういう意味でしょう。

具体例で説明します。Aさんの過失が7割で損害が100万円、Bさんの過失が3割で損害が20万円だった場合、 それぞれの支払い額はAさんが20万×7割=14 万、Bさんが100万×3割=30万をそれぞれ賠償しあいます。このような支払方法のことをクロス払いといいます。

Q2 事故で車を修理している間に、代車を借りたいのですが、保険会社に代車の費用は支払えないといわれて困っています。

代車を借りる必要性があり、実際にレンタカーなどを利用した場合には、修理に必要な相当期間が認められるべきです。 期間は通常は1~2週間が限度ではないでしょうか。

Q3 全損した車の時価とは、どのようなものでしょうか。

事故車の時価よりも修理代の方が高額になる場合には、経済的全損といって損害額は時価額となります。ここでいう時価とは、はたして車の下取り価格のことでしょうか、 あるいは市場で売っている価格のことでしょうか。判例では、市場で売っている価格のことだとされています。

Q4 新車をぶつけられました。このことで慰謝料を請求できますか。

物損の場合は、基本的に慰謝料は認められません。相手の態度が悪いというだけでは、認められないものと考えておいた方が良いでしょう。 新車の場合は評価損という損害を請求できる場合もあります。

Q5 物損についても自賠責保険で支払われるのでしょうか。

物損害は自賠責保険では支払われません。ただし、眼鏡・補聴器などは認められます。

Q6 修理したことにより車の査定額が落ちると思いますが、その分は請求できますか。

評価損とか格落ち損といわれている損害です。これは判例でも認められたり認められなかったりと色々です。新規登録から事故までの期間が短かったり、 高級車である場合などに認められやすいです。

Q7 運送業をしていますが、車の修理期間中仕事ができません。その分も損害として請求できますか。

休車損害といわれている損害です。代替車両がなく、損害が発生すれば請求できます。

Q8 部分塗装では納得いきません。全塗装の費用を請求することはできますか。

一般的には部分塗装しか認められません。高価な車で、塗装の状態と車の価値が密接な関係にあり、部分塗装では損害の回復ができないと見込まれるようなケースでは、 例外的に全塗装が認められることもありえるでしょう。

Q9 新車をぶつけられた場合は、評価損を請求できるのですか。

修理箇所などにもよります。修理によっても完全に回復し得ないような問題が残り、かつ、新規登録から1~3ヶ月程度の事故ですと、保険会社も認める場合があるようです。

Q10 私は加害者ですが自分が100%悪いと考えています。しかし保険会社は80%しか保険金を支払えないといっています。どうすればいいのでしょうか。

保険会社は法的に妥当と考えられる分しか、保険金を支払いません。出会い頭の事故の場合は、100:0となることは少なく、被害者側にも何らかの過失が問われることが 多いです。いくら加害者が、自分が悪いから100%払ってくれ頼んでも、被害者側が無過失であることが説明できない限り、保険会社が100%を払うことはないでしょう。 実際に90:10が妥当なケースであれば、そのとおりに支払えばよいことなのですが、人情的に100%の責任をどうしてもとりたいという場合は、裁判で100:0を 立証するか、あるいは自腹をきって埋め合わせるしかないと思います。