神経系統の機能または精神の障害
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 別表第1 第1級1号 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 別表第1 第2級1号 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級3号 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級2号 |
| 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級4号 |
| 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級10号 |
局部の神経系統の障害
| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 第12級13号 |
| 局部に神経症状を残すもの | 第14級9号 |
脳外傷による高次脳機能障害
頭部に重篤な傷害を負い意識不明となったにもかかわらず、一見問題のない状態まで回復することがあります。 ところが事故前とは人格が変わってしまったり、記憶力に問題が生じていたりして周囲との摩擦が絶えず、退院後の日常生活や仕事に多大な支障をきたしている場合があります。 こういった障害は従来見落とされがちで、自賠責による後遺障害等級認定もその基準が明確でなく、実態に即した認定がされない場合があるという問題点がありました。 そのため現在では高次脳機能障害による後遺障害等級認定は特別に設けられた高次脳機能障害専門部会で審議が行われています。 脳外傷による高次脳機能障害の典型的な症状は認知障害(記憶、記銘力、注意力)、行動障害(状況に応じた適切な行動ができない、ルールを守れない)、人格変化(易怒性、 幼稚性、自発性の低下など)などです。
高次脳機能障害の後遺障害等級は、程度により1級、2級、3級、5級、7級、9級と分かれます。これらには次のような目安があります。1級は身の回り動作に全面的な介護が 必要。2級は一人で外出することができず、日常生活の範囲は自宅内に限定されている。3級は自宅周辺を一人で外出でき、声かけがなくとも日常の動作を 行なえる。認知障害等が著しく就労は困難。5級は単純繰り返し作業などであれば就労は可能だが、新しい作業を学習できないなどの制限がある。7級は一般就労を 維持できるがミスが多く、一般人と同等の作業はできない。9級は一般就労を維持できるが、効率や持続力に問題がある。
自賠責保険の後遺障害等級表では、別表第1の第1級では常に介護を要するもの、第2級では随時介護を要するものとされており、これらの 等級の場合は損害賠償請求でも将来の介護費用も認められる場合が多いです。しかし3級以下の等級の場合は、自賠責の文言上では介護を要さないこととされており、保険会社の対応も 介護費用を認めようとしないケースが多いです。しかし現実には高次脳機能障害の人を家で一人で留守番をさせたりすることには危険も多く、看視が必要な場合もあります。 その様なケースでは積極的にその費用も求めていくべきだと思います。
椎間板ヘルニア
椎間板とは、椎骨と椎骨の間に挟まれ、クッションのような役割を役割をしているものです。若年者は水分が多く弾力性も強いですが、 加齢とともに水分が失われ、硬くなってきます。通常は椎体からはみ出る事はないのですが、加齢とともに上下の圧力によって一部がはみ出したりして、 周辺の脊髄や神経根を圧迫し、痛みを発生させる事があります。このはみ出した状態の事をヘルニアといいます。事故でMRIを撮ったらヘルニアと診断される 事は良くありますが、それは必ずしも事故のせいで椎間板がはみ出したということではありません。出現する症状によって、ヘルニアが原因なのかそうでないのかは、 ある程度推測ができます。異議申し立てをすべきかどうかもこの点を考慮する必要があります。
むち打ち症
むち打ち症−頚椎捻挫、頚部挫傷などと診断名が付く事が多いです。交通事故で最も良く登場するのがこの疾患です。 受傷直後から症状が出ても短期間で軽快する事が多いようですが、一部のケースでは症状がなかなか良くならず治療が長引きます。 頚椎捻挫で後遺障害の話が出るのは、多くの場合6ヶ月以上通院しているような場合です。後遺障害等級が非該当となった場合は異議申し立てを 検討する事になります。症状の程度や治療状況なども総合的に判断して異議申し立てすべきかどうか考えるべきです。
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