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診療報酬の計算方法

診療報酬は、初診料など定額で定められている部分と、リハビリや投薬など点数が定められているものがあります。例えば器具による消炎鎮痛処置 が35点だったとすると、これに1点単価や技術加算などを乗じた金額の合計が診療報酬になります。 実際にはもっと細かい決まりがあるようですが、ここでは概要だけつかんでください。

1点単価

健康保険の場合は1点単価は10円と決まっていますが、自由診療の場合は病院によってまちまちです。以前は30円というところもありましたが、 今は20円〜25円くらいが多いようです。 この点が保険会社から被害者への自由診療から健康保険への切り替え要求の原因になっています。 つまり、同じ病院で同じ治療を受けても、自由診療で1点単価が20円だった場合と健康保険を使って1点単価を10円にした場合とでは、 治療費が半分で済んでしまうという事です。 被害者としては治療費は任意保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いので、あまり気にならないことが多いと思いますが、 加害者が自賠責保険しか入っていない場合などは、加害者に資力がないのでしたら健康保険の使用を検討するべきです。

ただし、何でもかんでも健康保険を使えばよいというわけではありません。損害の総額が自賠責保険の範囲内で収まる場合は自由診療でも通常のケースでは不利益は起こりません。 自由診療の単価が12円程度の病院もありますし、交通事故が原則は自由診療というのも理由があってのことですので、病院との関係などを総合的に考えて決めるといいでしょう

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