傷害慰謝料
慰謝料表を参考にして算定します。これは法律で基準額が決められているとかいうことではありません。 慰謝料表には種類がいくつかあり、立場や地域などによって、利用する表は通常異なります。任意保険会社は自社の基準表を使うのが普通ですし、行政書士や弁護士は 弁護士会の赤い本や青本などの表を使うのが普通です。
三つの慰謝料基準
交通事故の損害賠償における慰謝料の金額は、その目的により、概ね三つの基準により計算されています。 一つ目は自賠責保険の基準です。大まかな言い方をすれば、自賠責保険の慰謝料は、一定の金額に通院期間や日数より導き出した数字を乗じて計算するようになっています。 つまり、4200円×日数という計算式になります。 この計算方法によって正しく計算される慰謝料金額は、自賠責保険支払基準という意味では適正な慰謝料金額であるといえます。これはどういう事かというと、 自賠責保険の支払基準というのは、あくまでも自賠責保険という強制保険を迅速かつ公平に支払うための簡易な計算方法に過ぎず、必ずしも法的に妥当な賠償額の計算方法としては 適切な計算式ではないということです。 現実に発生している事故は、打撲程度の軽症事故から、重度後遺障害を残すものまでさまざまですが、自賠責では、こと傷害についての慰謝料といえば、 入院通院慰謝料として、打撲であろうが脳損傷であろうが骨折であろうが、同じ金額を基に計算が行なわれます。従って、個々の事情に照らして考えるべき 損害賠償請求という意味では、自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法は、全く合理的な根拠を欠いたものということができるのです。
二つ目は任意保険の入通院慰謝料支払基準です。任意保険各社の慰謝料支払基準は、概ね横並びの傾向にあるといえますが、それぞれ独自のものであり、 必ずしも統一的に運用されているわけではありません。一番重要なツールとして、入院期間、通院期間に応じて慰謝料がいくらになるかをまとめた表があります。これは通院よりも入院の慰謝料は高額に設定したり、 受傷直後の慰謝料は高額で、入通院が長期化するにつれ金額が逓減していく方法が採用されています。これはかなり昔から弁護士基準でも採用されているのと同じ考え方です。 この慰謝料表を単独で利用し、表に当てはめたのみの金額を慰謝料として提示される場合も多いですが、ケースによっては表から導いた金額に、その重傷度などによって、1.1倍とか、 1.2倍の金額で提示を受けることもあります。慰謝料表の金額は、弁護士基準に比べると、当然のことながら低い金額に設定されています。任意保険の慰謝料基準は、 任意保険会社が損害賠償請求権者である被害者に慰謝料金額を提示するのに用いられています。
三つ目は弁護士会が発表している基準です。これも慰謝料表を中心に、重傷度を勘案して慰謝料を算定します。金額は任意保険の基準に比べると高い金額です。 しかし、裁判で基準とされる金額ですから、高いという表現を使うより、「適正な額」という言い方をするほうが適しているでしょう。 表の基準のみにとらわれることなく、諸事情を勘案して妥当な金額を算定することが望まれますが、表の示す慰謝料の基準が重要であることに変わりはありません。 弁護士基準は、被害者側が任意保険基準での慰謝料金額に不服がある場合などに適正な金額の算定根拠として利用されています。 裁判上の請求でも弁護士基準を参考に金額が算定されます。
「適正な金額」を算出することは、簡単なことではありません。 傷病名と通院期間と通院日数だけ示して、適正な慰謝料額を教えてくださいという質問を良く受けますが、 これは医師に対して熱があって頭痛がするから薬をだしてください、といっているようなものです。診察もせずに熱と頭痛の原因を判断する事はできないのと同じで、 傷病名と通院期間と通院日数だけでは、専門家としての判断はできないのです。 単に慰謝料表等に当て嵌めるだけであれば簡単なことですので、少し勉強すれば誰にでもできますが、「専門家」の仕事というのは勿論それだけではありません。
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