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素因減額

被害者に元からあった身体的素因が、事故による損害を拡大させているような場合は、それを加害者に全て賠償させるのは公平の理念に反することから、 素因を斟酌して損害を減額することがあります。身体的な素因のほか、心因的な要因についても同様です。何割減額されるかはケースバイケースの事ですので 一概には言えませんが、2割、3割とか4割などという割合で減額がされます。以下に素因の考え方について重要な判例を二つ挙げておきます。

首なが判決

最高裁判所平成8年10月29日第三小法廷判決は、平均的な人に比べ首が長く元から頚椎の不安定症がある被害者の事故について、被害者が 平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患にあたらない場合は、特段の事情の存しない限り被害者の身体的特徴を損害賠償の額を定めるのに 当り斟酌することはできないと判示しました。

後縦靭帯骨化症の素因

最高裁判所平成8年10月29日第三小法廷判決。被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、 加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当り、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができる。

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