被害者が事故を原因として一定の利益を受けた時は、その利益の額を損害賠償額から控除するとされています(二重取りはできないということです)。
【損益相殺(控除)されるもの】 事故による厚生年金保険上の給付、業務上災害、通勤災害についての労災保険給付(特別支給金は除く)、国家公務員、地方公務員災害補償法の給付 、所得補償保険金など。
【控除されないもの】 自損事故保険金、搭乗者傷害保険金、生命保険金、傷害保険金、 生活保護法による給付金、労災保険の特別支給金など。