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交通事故の訴訟

交通事故の訴訟事件は年々増加傾向にあります。平成15年中に終局した交通通常訴訟事件の平均審理期間は、地方裁判所が12.5ヶ月、 簡易裁判所が4.2ヶ月となっています。期間別事件数の割合を見ると、地方裁判所では受理してから1年以内に終局した事件が63.1%、2年以内に 終局した事件が91.1%であり、簡易裁判所では受理してから1年以内に終局した事件が97.3%、2年以内に終局した事件が99.8%と いずれもほとんどの事件が2年以内に終局しています。(交通安全白書より)

調停や紛争処理センターを利用しても解決ができなかった場合は、訴訟を起こすしか道はありません(調停などを経なくても訴訟は起こせます)。 時間的な問題、金銭面、精神面で不安を感じる方が多いと思いますが、必要であれば訴訟に踏み切ることも大切だと思います。 このようなときは、一人思い悩むより、弁護士に相談するのが早道です。弁護士さんも得手不得手がありますから、交通事故に精通している先生を 探しましょう。

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