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交通事故無料相談の事例2

実際の相談内容を短く編集してあります。

>事故後バイクに乗ろうとすると、恐怖がよみがえり手が震えます。こういった治療費も払ってもらえるのでしょうか?
A メンタルクリニックにかかる治療費も認められることはあります。ただし、保険会社がすぐに認めるかどうかは、事故の程度、態様、怪我の程度などによりまちまちですので、何ともいえません。 取り敢えずは保険会社に打診してみてはいかがでしょう。

>昼間は会社員で、夜はバイトをしているのですが、 昼間の仕事は体に大きな負担をかけないので復帰しています。夜のバイトは事情を説明して休んでいる状態です。 相手は過失がすべて自分にあると認め、相手の保険会社は全額補償するということで、 すべての物損と昼間の会社の休業補償はすでに支払われました。今後は夜のバイトの休業補償を請求するつもりです。 このような場合はバイトの休業補償も全額支払われるのでしょうか?
A 証明次第ですが、支払われます。源泉徴収されている場合は、それで証明するといいでしょう。

>診断書には、脳震盪、頚椎捻挫にて全治4週間とありました。現在も通院中ですが、 交通費以外にはどの位の額を請求できるのでしょうか。
A 初診時の診断書で全治4週間とされても、1ヶ月程度の通院で治癒する事もあれば、長期間通院を要し、後遺障害が残るケースもあります。 請求できる費目は治療費、交通費の他、休業損害や慰謝料などがありますが、それらは実際の治療状況や経過等から後で計算すべきものですので、 治癒の見込みも立っていない状況では、現時点でいくらかという事は判断できません。 ご質問の趣旨とはずれるかもしれませんが、自賠責保険では、休業損害は1日5700円、慰謝料は1日4200×2円(ただし通院期間の範囲内)とされています。

>私が3歳の息子を乗せていて自転車も重かったので、相手の方を跳ね飛ばしたような感じで、 相手の方は打撲がひどい状態です。 1カ月以上たった今も病院に通われているようです。治療費のことは何もおっしゃいませんが、私は車同士の事故のように、 お支払いすべきではないかと考えています。ただ、相手の方も「私が急に曲がったから。」 と言われますし、折半、またはそれ以下かなと考えています。周りの人に相談しましたが、 治療費まで支払う必要はないのでは。とのことです。
A ご自分では賠償すべきではないかと心配しているが、相手方は賠償を希望しているかどうかもわからないという、 微妙な立場に立たされているということですね。 このような事は良くある事です。 相手方が治療費や慰謝料を請求してきた場合は過失分については当然に支払う義務がありますので、 あなたにも過失があるのであれば、自動車事故同様に賠償すべきです。 相手方が請求してこない場合は、法的には賠償する必要はありません。 同義的な気持ちから賠償したいというお考えの場合は、お考えのとおり、 例えば治療費の半額負担を申し出るなどの事もいい考えかもしれませんね。 この辺は結局は当事者次第ですので、どうすれば一番いいかというのは、他人には判断できません。 どのような選択をされても、一長一短だと思います。

>国道を車で走行していたら、タイヤで小石をはねあげて、それが歩行者の目に当たったらしいのです。幸い軽症で、被害者の方も誠実そうな方なのですが、 私としては小石をはねた実感がないこともあり、少し警戒しています。このような場合も治療費などを負担しないといけないのでしょうか。
A もしもあなたが被害者の方と徹底的に争うというお考えの場合は、その小石は誰が跳ねたのかという点が争いになるのではないでしょうか。他に小石をはねる 車もなく、それがあなたに間違いがないという場合でも、小石を跳ねたことに過失があるのかどうかということも問題になるかと思います。 断定的なことは申し上げられませんが、必要もないのにことさら小石がたまっているような路肩付近を走行したとか、速度違反をしていたなどというような 事がない限り、過失は認められにくいものと思います。

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