homelinksite map  ・ ご相談 ・ ご依頼
 

交通事故無料相談の事例3

実際の相談内容を短く編集してあります。

>自賠責と任意保険の慰謝料について自賠責の金額を超えるとすべて任意保険の計算になるのでしょうか?
A そうです。例えば傷害部分については、自賠責の120万円を大きく超える場合、自賠責保険の支払基準について検討する意味はありません。 任意保険会社は自社の基準を目安にして金額の提示をしてくるのが普通です。被害者側としては、 弁護士基準などを参考にして、どの程度の金額が妥当なのかを判断し、それを請求する事になります。 とはいえ、一般の方が損害賠償について1から勉強し、妥当な損害額を積算する事は容易ではありません。 通常は損害賠償の話は怪我がなおるか、後遺障害が確定してからする事になります。 その時点で保険会社から賠償額の提示があるのが普通ですので、それを見てからこちらの請求額を考えられるとよろしいかと思います。 取敢えずは治療に専念なさって、お怪我が治ってから示談の事は考えるようにしてください。 現時点で示談云々という話をするのは早すぎます。 尚、バス会社は任意保険を使わずに対応しようとしてくる事もままあります。 そういった場合は損害賠償について理解していないバス会社の担当者が対応するような場合もあり、 話がかみ合わずに平行線をたどるような事もあります。一般の方は『バス会社の人がいうのだから』とか 『保険会社の人がいうのだから』などと、安易に相手を信用してしまい、不相当な示談をしてしまうようなケースもありがちですが、 その様な事になりませんよう、ご注意ください。

>右足の開放骨折で、いまだ障害があります。これから症状固定まで病院通いを行いその後の交渉も心配です。 賠償額は、120万円(物損分)と人身分があるので金額は大きくなると考えます。 日々の生活費や通院の費用はまったくもらっていません。どうなっているのかわからずどうしてよいのかもわかりません。
A 生活費をもらっていないとの事ですが、休業損害が発生しておられるのであれば、 直ちに支払いを求めるべきだと思います。慰謝料などに関しては治療が終わってから計算しますので、 治癒または後遺障害の確定後に保険会社から賠償額の提示があるはずです。 請求なさる場合は、休業損害がいくら発生しているのか、休業損害証明書や源泉徴収票により証明する必要があります。

>怪我は軽傷で一ヶ月で治りました。足に長さ10センチ、幅2センチほどの傷跡が残っています。 夏は傷跡が気になり半ズボンや水着が着れません。 事故後はバイクに乗るのが怖くて乗れません。 事故当時仕事が忙しかったため病院には2回(途中経過診察と抜糸時)しか通院していません。 基本的に事故後の傷の手当(ガーゼの交換など)は自宅で自分でやっていました。 保険会社からの示談提示額は16000円。 とにかく示談金額に大変不満なのですが、妥当な金額な のでしょうか? 今後交渉を有利に進めるためには弁護士や行政書士への 相談なども含め、どのような方法がありますでしょうか? その際かかる費用などの相場はどのくらいでしょうか? 以上、相談よろしくお願いいたします。
A 通院回数からすれば、提示された慰謝料金額は、妥当と考える事もできます。 ただし、慰謝料は単純に通院期間や日数からのみ算出するというだけのものではありませんので、 痛みの強さ、生活上の支障、瘢痕が残る事等を主張、立証し、若干の増額を要求する事は可能かと思います。 専門家に依頼されるには、少々金額が小さいとも思えますので(赤字になる可能性もあるかと思います)、 交通事故紛争処理センターや裁判所の調停などを利用する方向でお考えになられてはいかがでしょう。 これらはご自分の交通費程度しか費用はかかりません。(調停は印紙代が何千円かかかると思います)

>事故により妻が眉のところに25mm唇に15mmの傷跡が残りました。合計をして3cm以上ですが 後遺障害12級15号になりますか。
A 醜状障害は傷の大きさだけでなく、場所、色などにより総合的に判断されます。 調査事務所の人間が面談をして決める事になりますので、上記情報だけでは判断できません。

>会社を辞めざるを得ない結果になって現在無職なのですが、逸失利益は賃金センサスで計算することは可能ですか?
A 通常は退職前の給料を基準にします。このようなケースでは賃金センサスを主張するのは理由がない場合が多いと思います。

交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします。