交通事故無料相談の事例4
実際の相談内容を短く編集してあります。
>逸失利益が、3年しか認められません。普通何年ぐらい、出るのでしょうか?追突事故による
むち打ち症で、後遺症障害は14級9号に認定されてます。
A 2〜3年のことは多いです。ただしそれが妥当でないと認められるケースでは、5〜7年の事もあります。
入通院期間や治療経過などを総合的に検討して考える必要があります。
>片道2車線で、私は左車線を、相手は右車線を、ほぼ横並びに走行しておりました。前方に信号がある交差点が
あり、信号は青でしたが、ここの交差点は街灯がとても少なく大変暗い場所でしたので、スピードは20〜25kmぐ
らいだったと思います。交差点に差し掛かる寸前に、私から見て右横ちょっと前を走行していたワゴンが、ウイ
ンカーを点けながら突然私のバイクの前に車線変更してきました。とっさにハンドルを左にきってブレーキをか
けましたので衝突は免れましたが、急ハンドルと急ブレーキの為、私はバイクごと左へ転倒してしまいました。
感情を抜きにしても75:25はあんまりだと思うのですが、ご意見をお聞かせくださいますよう、宜しくお願い致します。
A このケースで何が妥当かというのはご説明の内容からは判断できませんが、
未接触であるということのみでバイク側に過失を認める事は妥当ではないと考えます。
未接触の事案で過失が問題になりますのは、過剰な反応で転倒などに至ったといえるようなケースが多いと思いますので、
バイク側としては、事実関係をつぶさに立証し、過剰な反応ではなかった、転倒は必然のものだったということを上手く
主張されてはどうかと思います。
具体的な割合については個々のケースでどうなのかということを検討すべき事ですので
、明確な解答はありません。公平な判断をするには、もっと細かい情報が必要です。
あなた様ご自身も、なぜ、75:25では納得できないのか、ということをきちんと説明できるようにしておきませんと、
良くて足して2で割ったような解決、悪ければ保険会社の考え方よりの結論となる事もあると思います。
>私の車が一時停止の状態で、直進の自転車が追突して車の左角に
ぶつかり、相手の人が入院しました。当初は会話もできたらしいのですが、現在は急変しくも膜下の出血で緊急手術をしたそうです。
左手足、目もだめになるだろうらしく、高度障害が残ることは避けられない見通しです。
このような場合はどういう行動をとるべきでしょうか。
A 事故状況が、あなたに全く過失のないものであれば、最低限の儀礼(何回かの見舞い)程度を実行すれば、
それはそれで良いという考え方をとる事もできると思います。
自動車にも過失が認められるような場合は、やはり謝罪を尽くすよう努力しなければならないと思います。
相手方に対する道義的責任の面で悩んでいらっしゃるという事であれば、過失割合について専門家にきちんと相談し、
自分の過失がどの程度ある(可能性がある)のかをはっきりさせ、それから身の振り方を考えてみてはいかがでしょう。
>中学生の長男が本日自転車対自転車で事故をおこしてしまいました。事故は私有地から公道へ自転車で飛び出した息子と公
道を直進してきた女性との接触事故です。幸い転倒するまでにはいたりませんでした。
その後、警察と救急車が到着し、女性は足の痛みを訴えていたため救急車にて病院
へ移送され、全治3週間との診断です。残念なことに自転車の保険には加入していないため、
この後休業損害や慰謝料など、どのように対処すればよいか非常に困っています。
アドバイスをよろしくお願いします。
A 自転車対自転車の事故でも、通常は自動車事故と同じように賠償額の計算をして、解決が図られます。
ただし、自転車の場合保険に加入していない事も多い事、子供が起す事故が多い事、軽微な傷害であることが多い事などから、謝罪をきちんとして、
紛争性を帯びない場合は、特に慰謝料まで請求されず解決する例も多いのではないかと推測します。
損害賠償の費目としては、
治療費
通院交通費
休業損害
慰謝料
が一般的には発生します。
治療がどの程度の期間に及ぶのかわかりませんが、ごく短期である場合はともかく、長期に及ぶ可能性がある場合は、
相手の方の健康保険の使用をお願いすべきです。
休業損害は、怪我の程度や職業により計算方法が色々変わります。人によって1日5700円程度で計算する
場合もあれば1万円以上で計算する場合もあり、休んだ期間全部を計算する場合もあれば、1/2程度だけ計算する場合もあります。
仕事をしている主婦の場合は、仕事の給料か、主婦としての損害か、どちらか被害者に有利な方で計算します。
自賠責保険または任意保険の支払基準を参考に、計算してみてはいかがかと思います。
なお、進め方としては、ごく短期間で治癒見込みである場合は、上記損害賠償の話は、
治療が終わってからまとめてさせていただき、数ヶ月に及ぶようでしたら、治療費と休業損害については1ヶ月単位などで支払うなどのように、
事前に連絡をしておいた方が、相手方としては安心感が得られるのではないかと思います。
慰謝料は通院が終わってから計算し、示談時にまとめて支払うのが通常です。
>通勤途中に15トントラック運転手の居眠りによるセンターラインオーバーで人身事故を負いました。
現在も入院中です。現場の状況、運転手の証言により相手方完全過失として処理されていますが、相手方の保険会社は急かすよ
うに連絡を寄こし当日相手と話し合いが済んでいることも逆転する発言をし保険料の支払い額を減らすため
に尽力し、謝罪一切無しの悪態を極めております。事故日から日が浅いため、このままでは保険会社の有利に進む一方で非常に困っております。
今すべきこととして、直接交渉に応じない旨を保険会社に書面にて通知するということを耳にしましたが、
具体的な対処法やそれが果たして正しいのか分からず、困り果ててご連絡させていただきました。
A お力になりたいのですが、具体的にどのような事を保険会社がいってきているのかわかりませんと、何とも申し上げようがありません。
例えば法律家が見ても100:0である場合ならいいですが、一般の方が当事者同士で100:0といっていても、
法的に90:10が妥当な場合は保険会社は9割分しか賠償しません。
本件ではセンターオーバーという事なので100:0が濃厚ではありますが、
万一被害者に過失がある場合は、治療には健康保険を使うべき(被害者にも不利になりますので)ですが、
その事を保険会社がいっているのに、それが理解できずに一切の交渉を拒否するというのでは困った事にもなりかねません。
保険会社の対応についてどのように返すかというのは、個別に検討すべき事ですので、
一切の接触を拒否というのは(代理人を立てるのであればいいと思いますが)あまり感心しない方法だと思います。
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