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交通事故無料相談の事例5

実際の相談内容を短く編集してあります。

>車を運転中後ろから追突され現在腰と首が痛くて病院に通っています。そこで相談なのですが、現在休業補償を毎月相手の保 険会社からいただいているのですが、現在私が勤めている会社の社長からこれ以上欠勤が続くようなら会社を辞め てもらいたいといわれてしまいました。 私の仕事は営業なので、車を運転したり人とあって話をしなければいけません。ですが、長時間座っていたり運転していたりすると腰や首がとてもつらくなり、手や 足にびっちりと汗をかきます。お客さんといる時に途中で帰るわけにもいかないので会社は休んでいます。 私の会社は失業保険もありませんし、会社を辞めるとなると休業補償がもらえるかとても心配です。 私としましては、せめて通院している間だけでも休業補償がもらえればいいのですがどうでしょうか?
A 会社を退職された場合は、休業損害も打ち切るのが通常の保険会社の対応です。 (この辺のことは怪我の内容や程度、ご職業などによっても対応が異なります。) 法的には会社を退職した場合であっても、それが事故による事が明らかであり、 働く事ができないような状態の場合には、症状固定までの分については休業損害が請求できます。 しかし、保険会社は容易に認めない事がほとんどでしょう。 例え無給であっても、会社に籍があるかないかによって、保険会社の対応が大きく違ってくる場合がありますので、 安易に退職はなさらない方がいいと思います。因みに、退職していない場合であっても、怪我の程度などから保険会社が独自に判断して休業損害の 支払いを停止してくる場合もあります。

>当方が自転車で四つ角で、仕事中の車にぶつかりました。車・自転車は無傷です。受診した診察費は保険会 社から払われています。相手の保険会社からは、医師が指示・判断した場合に痛みをとるために柔道整復師がいる接骨院に通うこと は可能と言われました。事故当日、救急車で行き診察を受けた医師に、右腕の痛みが残るために接骨院に通 いたいと相談しましたが、我々とは世界が違うのでなんともいえないと言われました。 事故から5日後に自己判断で信頼できる、医療保険範囲外の整体を受けました。痛みは和らぎました。 相手の保険会社からは、医療保険適用外の場所でかかった整体などには、費用を払うことができないと言わ れていますが、実際に医療保険範囲外だと自賠責保険に請求できないのでしょうか。 湿布を処方し、観察してくださいというのみの外科ではなく、本当に痛みを和らげてくれた整体に3ヶ月程度は通いたいと思います。
A 無資格者の行なう整体は、自賠責保険では認定の対象外となっておりますので、請求しても支払われません。 柔道整復、あんま、マッサージ指圧師等は自賠責の対象となっています。

>逸失利益について、お尋ねします。追突事故に合い、後遺症障害14級に認定されました。保険会社の方から、逸失利 益4年で、¥1,297,627円提示して来ましたが、正しいでしょうか?。ちなみに年収4,800,000円で、年齢47歳です。宜しくお願いします。
A 単に計算式がどうかということであれば、逸失利益は年収×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数×労働能力喪失率となり、 これを当てはめれば480万×4年(3.546)×5%となり、計算はおかしいという事になります。 4年が妥当か、5%が妥当なのかというご質問の場合は、後遺障害の内容等を精査しなければお答えはできませんが、頚椎捻挫後の 神経症状の後遺障害であれば、通常は2〜5年、5%で計算されることが多いです。

>後遺症は認められなかったが、今現在でも疲れが少したまるとすぐに首、肩、背中が痛くなる。 アルバイトになって月の収入は半分になった。MRI検査で頚椎ヘルニアも発見されたが、事故との関係がわからず、事故による ものとは認められませんでした。
A 現在でも強い症状が残っているという事であれば、満足な賠償を得る為には後遺障害等級認定が必要かと思います。 頚椎にヘルニアの所見があることは異議申し立てにはプラスの材料となりますが、本件では通院日数がかなり少ない為、 異議申し立てをしても、認定される見込みは低いのではないかと思います。

>自転車事故の示談についてご相談します。昨日の午前9時前、自転車で出勤途中に、同じく出勤途中の 女性と衝突してしまいました。私は幅の広い歩道を走っていて、先方は建物の影から急に飛び出してきて、 私の側面にぶつかってきました。ブレーキをかける余裕もありませんでした。先方は急いで道路を渡ろうと していたらしく、走って飛び出しており、私とは逆方向に顔を向けていて、こちらにはまったく注意を払っ ていませんでした(これは先方も認識しているようです)。私の立場からすれば、「ぶつかってきた」とい う印象ですが、客観的には、どちらも前方不注意ということになるかと思います。彼女は首をスポークかど こかにぶつけたらしく、首を痛がっていましたが、どうしても出社しなければならないようで、救急車の依 頼も断りました。私は無傷です。私も仕事があったので、名刺を交換して、その場は離れました。警察も呼 んでいません。先方には昼頃に連絡しました。病院でCTを撮ったところ、骨には異常がなく、首の痛みと 頭痛が少し残っていて、服用薬をもらってきたとのことです。診察料は実費で2万円ほどかかり、通院の必 要はとりあえずないとのことです。そこで私が心配しているのは、後遺症のことです。診察料はこちらで負 担するのはまったく構いませんが、今後、後遺症が出て治療費がもし高額になった場合どうすべきか、悩ん でいます。小額なら私で全額負担しても構いませんが、高額になった場合、先方と治療費折半のような形 式は可能でしょうか。また、事故後、どの程度の期間まで、後遺症の治療費も負担する必要があるのでしょ うか。自転車に保険はかけていません。先方は話が通じる人で、法外な要求をしてくるような人ではなく、 2週間ほど経過を見てから、改めて話し合いたいとのことです。
A 治療費や慰謝料については、過失分を負担するのが原則です。 お話から察しますと、歩行者側にも過失が認められる可能性はありますので、その分は支払う必要はありません。 具体的な過失割合は情報を整理したうえで判例にあたる必要がありますが、安易に全額賠償の約束はしないほうが無難です。 治療がどれくらいかかるかはケースバイケースのことですのでわかりません。もう必要ない場合もあるでしょうが、 半年とか一年以上通院が必要な場合もあります。事故と相当因果関係のある治療費等の損害は、何年経っても賠償義務があります。 今から後遺症の心配をしても仕方ありませんので、取敢えずは今後も通院が続く場合は、治療費が自由診療扱いになっている場合は、 治療費を相手方の健康保険を使うようにお願いし、損害を低く抑えるようにすることが大切です。健康保険を使うことは、 相手方にも過失がある場合は、最終的には相手方にもメリットがあることですので。

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