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交通事故無料相談の事例6

実際の相談内容を短く編集してあります。

>自動車と接触事故に合いました。歩行者の信号は青。自動車の信号も青。横断歩道を自転車で横断してると、左折して来た自動車 が横から来ました。そこで接触しまして、身体には異常は見られず、自転車の方に故障が見られました。 初めての経験でしたので交通事故後の手続きや処理が分からなく、その場は話し合いで警察も呼ばずに終えたの ですが、その後会社に戻り先輩から警察に連絡しなかったことについて指摘を受けました。 事故後に警察に連絡をしなかった場合は損害金や治療費が発生したとしても請求は出来ないのでしょうか。 やはり事故証明が取れない場合はいくら加害者が口頭で「払う」と言ってても、請求権はないものと判断されるのでしょうか。
A 警察を呼ぶことや事故証明が出ることは、損害賠償請求の絶対的な要件ではありません。 ただし、今後の展開によっては、不利益を蒙る可能性はあります。たとえば加害者が事故が起こった事実までも否定するような場合は、 証明するのが困難になるなどの事があります。

>父の運転する車に横から車が突っ込んできて、その衝撃で対向車線にはみだし、対向車と正面衝突し ました。車はペシャンコで廃車になりました。母は全身打撲で自宅療養中ですが、父は脳挫傷や骨折で入院 したままです。事故の記憶が全くなく、まともな会話も出来ません。たまに錯乱状態のようになり、拘束具 をつけられています。正面衝突した車は父の車の保険で損害賠償や慰謝料も払う事ができ、謝罪も済んでま すが、父に突っ込んできた方の車は保険をかけておらず、自賠責だけです。女性ですが、 本人は全く出てこず父親が代わりに電話をしてきます。母の事故日の治療費や薬代は母が立て替えて払ってます。両 親が働ける状態ではないのでそれだけでも先に払って欲しいと言いましたが払ってもらえません。5万円程です。 保険屋さんから連絡をしてもらい、入院費や慰謝料を払ってくれるようお願いしましたが、払う気がないよ うで全く話しが進みません。このまま払ってもらえず、自賠責の保障しかないのでしょうか。裁判をして 払ってもらうことは出来るでしょうか。相手は仕事をしており、払えないのではなく、払う意思がないのです。 どうしたらいいのか分かりません。
A 支払能力がない場合は、裁判をして判決を得ても絵に描いた餅にしかなりません。 ですが、相手に確実に支払能力がある場合は、裁判をすれば良いことです。 既にお調べのこととは存じますが、相手方が業務中の事故である場合や、 そうでなくとも、本人名義でない車の場合は、車の所有者などに責任を追求できる場合などもありますので、 そういったことも含め、一度弁護士さんに相談してみるといいでしょう。

>飲酒運転の車両に交通事故を起こされました。事故の内容は相手方の飲酒運転で対向車線逆走による車の衝突です。 私は、首と腰にケガをし29日間会社を休みました。相手方とは、事故後一度会ったきりです。 保険から慰謝料が出るとの事ですが、私の要求額とは大きくかけ離れたものでした。しかし、相手方の態度は自分の起こした事柄の重大さ に全く気付かずお金の事は、保険での一本やりです。事故を起こした反省も含め、相手方に何がしかの 金銭を要求したいのですが、こういった要求は通用するのでしょうかお聞かせください。
A 飲酒運転の上その様な態度をとるとは、許せませんね。 しかし残念ですが、そういったことに対して賠償請求をするのは容易ではありません。 相手が悪質(飲酒など)である場合は、慰謝料の増額事由として考慮されるケースが多いのが判例の傾向ですが、 怪我の程度などにより様々で、こういったことで余計にいくら請求できるという決まりはありません。 こういった場合は、通常の方法で計算した慰謝料の金額に、いくら、あるいは何パーセントかプラスした 金額を相手が悪質であるということを根拠に請求し、粘り強く交渉なさるしかないと思います。 反省を促すなどのことは、行政処分や刑事処分に委ねられています。

>相手の保険会社に通院交通費を請求したところ、却下されました。病院は、会社の隣にあり自宅からの交通費は、定 期券があるはずとの事で非該当とのことでした。会社には、車通勤での申請をしているため、定期代は出て おらず、通院期間中は、自費で電車代を払い、会社帰りに病院で治療していました。
A 会社の帰りに通院していた場合は、交通費は発生しておりませんので、請求は困難だと思います。 お怪我の為に車の運転ができず、電車代が発生したというのであれば、電車代から、 支給されているガソリン代を引いた金額を請求すればよろしいかと思います。

>会社員ですが、休業損害は、会社を休んだ日に病院に行っていなければ、 適応できないとのことで保険会社に却下されたのですがそうなのでしょうか。
A サラリーマンの場合は、基本的には通院の有無ではなく、休業損害証明書の会社を休んだ日にそって支払われます。 ただし、怪我や仕事内容に比して休業が不自然に多いと保険会社が判断した場合は、保険会社はその様な主張をしてくる場合も有ります。

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