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交通事故無料相談の事例7

実際の相談内容を短く編集してあります。

>人身事故にあい相手の保険会社の人が暫定的な過失割合が9:1だから休業損害で支払う額も一割引いた分 しか払えません。と言われていますが休業損害を支払ってもらう時に過失割合は関係あるのですか? さらに松葉杖や装具が無いと歩けないのにタクシー代も一割引かれています。相手の保険会社の言ってる様に両方とも一割引いた分 しか貰えないのですか?
A 過失相殺することが妥当なケースでは、治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費等すべての損害に対して過失相殺を行なうのが普通です。 過失割合に争いがあり、確定していない場合は、ひとまず休業損害の全額が支払われる場合もありますが、最後には調整されます。

>高校生の息子が自転車で歩道を歩いていた65歳の男性の方とぶつかりケガをさせ てしまいました。救急車で運ばれて、頭蓋骨折とくも膜下出血で手術になりました。保険も入っておらず、 これからどうしようか困りはてています。
A ご心配ですね。 現時点で一番大切なことは、とにもかくにも誠意を尽くして謝罪するということだと思います。 交通事故の場合は治療費は自由診療(保険が使えない)とされる場合がほとんどですが、 自転車の事故で保険に入っていないということを説明し、被害者の了解を得て、 病院には健康保険扱いにしていただくようお願いすべきです。(自転車事故の場合、 病院側で気を利かしてその様な助言を被害者にしている場合もあるようですが) 健康保険を使うことにより、自由診療よりも、一般には治療費が低額で済むことになります。

>スクーターで会社からの帰宅途中に自転車と事故になりました。 相手は小学校の男児。 場所は信号の無い、道幅はほぼ同じ程度のT字交差点です。 私が直進、相手は右折です。私はあまりスピードを出していなかったのですが(警察では時速10〜20qだと推測しています)、 相手は友達の自転車と競争していたらしく凄いスピードで飛び出してきました。急ブレーキをかけたのですが間に合わず、交差点の少し手 前で衝突してしまいましたが、幸い相手は転倒する事なく、自転車のライトの破損とスクーターの籠が潰れる程度でした。 転倒していない為相手に外傷はありませんでしたが、全治10日の打撲と診断されました。 保険会社の担当者によると、今回の様なケースだと基本過失割合は70:30で相手が児童だから修正して80:20との事です。 私がスクーターで相手が自転車だから、私の方が過失割合が多くなるのは理解できます。 しかし、相手が飛び出してきた事、ふたり乗り等危険行為があった事は事実です。 しかし保険会社の担当者は相手が子供の場合そんな事は関係ないと言います。 それどころか『相手の父親が「子供は飛び出していない。子供が止まっている所に相手が衝突した。右折ではなく左 折した。」と証言しているし、そんな事言ったら父親が逆上する。あなたの証言は信用出来ない。』と言うのです。 勿論、父親は事故現場に居たわけではありません。しかし、保険会社の方は他に目撃者が何人もいるのですが話を聞いてくれません。 父親が逆上するからと、事実とは異なる内容で算出された過失割合も保険会社も信用できません。 私が個人的に調べたのですが、同じケースの事故で、下記の様な判定例がありました。 【別冊判例タイムズ16「民事交通訴訟における過失相殺率 の認定基準」173ページ、92を準用して過失割合を判断します。 ここでは、基本過失割合が70:30と説明されていますが、これは自動車同士の事故を前提としています。 本件は、自転車対自動車ですから、20%の車種修正を行い、50:50を基本とします。】 上記の判定例を元にすると、今回の事故の場合基本過失割 合が30:70ですが、相手が自転車の為20%の車種修正を行い50:50、更に児童だから修正を行い60:40ではないかと考えております。 事故は初めてで判らない事だらけです。宜しくお願い致します。
A 悔しい思いをなさっているようですね。 過失割合は他に例があるからといって、簡単にそれに当てはめればよいという様なものでもありませんが、 あくまでも正義を貫き、ご自分の主張を通そうとされるのでしたら、保険会社の代理を拒否し、 ご自分で立証、主張する必要があるかと思います。 そこまで頑張られるおつもりであれば、ご例示の判定例などを根拠として、主張をされればよろしいかと思います。 しかしいずれにしましても、相手方が軽傷であり、損害が自賠責の範囲内で収まるような場合には、 賠償額という視点からすれば、相手に支払う金額に差異はでない(恐らくは保険会社もその様に考えているので、 被害者が文句を言わないように解決してしまおうと考えているのではないでしょうか) 可能性もありますので、あまり拘らず、保険会社に任せるというのも一つの選択肢かとも思います。

>右折しようと止まっていた所後ろから追突されました。 慰謝料を少し位増額できると聞いた事があるのですが保険屋さんが出してくる金額より、こちらから もう少し上げてと言う事はできるのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。
A 保険会社の提示額が、法的に見て低額な場合は、妥当な金額を支払うようにいうことができます。 ですがケースによっては妥当な金額を提示している場合もありますので、一概にはいえることではありません。

>私は、自転車で、傘を差して片手運転で自転車通行可の歩道をはしっていました。相手は、ガソリンスタンド から、歩道を横切って、国道に出る途中でした。お互い徐行スピードで接触し、私が転倒しました。軽いム チウチと手首の捻挫、自転車も多少の修理をしました。この場合、私にも過失はあるのでしょうか?加害者 が任意保険に入ってなかったことが、後に判明し、私は健康保険で治療費を払っています。後で被害者請求 する予定です。このような事態になっているにも関わらず、加害者からの謝罪というものがありませんでし たので、抗議し、先日面会しました。立会人で来ていて、「この本を見てもわかるように、あなたにも過失がある。 本来なら、物損に関しては、訴訟をすれば、全額払わなくてもいいのですよ」とプレッシャーをかけてきました。 このような人が言っていることは、やはり正論なんでしょうか?ご回答、よろしくお願いします。
A 100:0という判例もあるでしょうが、90:10程度で解決することが多いのではないかと思います。 傘をさしていなければ避けられた可能性が高い場合はもう少し自転車に不利になるかもしれません。 相手方の主張が妥当なのかどうかについては、お話を詳しく伺わなければ判断はできません。

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