相当因果関係

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

相当因果関係とは

因果関係とは、あれがあったから、これが生じたという関係のことを指します。交通事故で因果関係のある損害を加害者に全て賠償責任を負わせるということにすると、 その賠償責任の範囲が無限に広がっていく為に、制限が必要となり、相当因果関係という概念が生まれました。民法416条では通常生ずべき損害と、 特別の事情によって生じた損害でも加害者が予見しうるものについては賠償請求できるとし、これが相当因果関係の規定であると考えられています。

相当因果関係についての判断例

あくまでも一例です。似たようなケースでも事情によって相当因果関係は認められたり認められなかったりしますのでご注意ください。

  • 『被害者が加害者から暴行、脅迫をうけ、加害車両に無理やり乗せられ発進した後に、後部座席より飛び降りて死亡した事故について、 加害者の運行と死亡との間に相当因果関係を認めた。』
  • 『両目の調節機能障害が自律神経系の異常により生じる事があるとして、被害者の両目の調節機能障害と事故の因果関係を認めた。』
  • 『交通事故による被害者のヒステリーにより症状が継続することは知られている事と、事故との因果関係を認めた。』
  • 『時速10km以下での追突事故について、事故と鞭打ち症との因果関係を否定した。』
  • 『事故1ヵ月後に出血、切迫流産した場合に医師の証明がなく事故との因果関係は認められないとされた例』
  • 『担当医の診断は採用できず、事故とヘルニアの因果関係は認められないとした。』
  • 『妻の事故死と夫の退職の間には因果関係はあるが、通常生ずべき損害とは認められないと、賠償を認めなかった。』
  • 『バレエ教室の生徒が事故により公演に出演不能となったが、支出した出演費や割り当てられた入場券代を事故と相当因果関係はないとした。』
  • 『妻が死亡しトラック運転手の夫が残された子供の面倒を見るために、賃金の低い係りに配置転換されたことによる不利益について、逸失利益と認めることはできないとした。』
  • 『事故のために痴呆状態の母親の介護ができなくなった場合に、施設による介護費用を損害と認めた。』
  • 『マッサージ、鍼治療について、医師が指示または同意した事実はなく、医学的な必要性を認めるに足る証拠はないと、治療費の相当因果関係を否定した。』
  • 『通院にタクシー利用もやむを得なかったとして、支出金額の一部を相当因果関係のある損害と認めた。』
  • 『17歳の被害者の装具合わせの為の通院につき、東京在住の母親が岡崎まで迎えに行き、更に送り届けた費用を含めた交通費全額を損害と認めた。』
  • 『入院当初意識不明の母親の見舞いと看護のため、長女がサンフランシスコから往復した場合の航空運賃を損害と認めた。』
  • 『医師と看護婦への謝礼を損害と認めた。』
  • 『夫の看病の為に妻が子供を他人に預けた場合の費用の賠償を認めた。』
  • 『事故による学業の遅れを取り戻す為の家庭教師費用を相当因果関係ある損害と認めた。』
  • 『事故の証拠を残す為に破損自動車をそのまま保管するに要した費用を相当因果関係ある損害と認めなかった。』
  • 『事故後警察に出頭した費用を損害と認めなかった。』