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外貌醜状

外貌とは頭部、顔面部、頚部をいいます。著しい醜状とは、頭部では手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損をいいます。 顔面部では鶏卵大以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織陥没をいいます。頚部では手のひら大以上の瘢痕をいいます。 単なる醜状とは、頭部では鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面では10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕、 頚部では鶏卵大以上の瘢痕をいいます。髪の毛などで傷が隠れる場合は認定の対象外となります。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの 第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの 第12級15号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの 第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの 第14級10号

上肢・下肢の露出面の醜状

上肢・下肢の露出面の醜状であっても、その程度が著しい場合は12級が準用される場合もあります。

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級5号
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