胎児の死亡
事故で胎児が死亡した場合は、通常の死亡事故とは異なる扱いがされています。
権利の主体
事故の衝撃で流産や死産をした場合や治療や検査の為に妊娠中絶をした場合などに、胎児の死亡について損害賠償請求する場合があります。 通常の死亡事故では亡くなった被害者が損害賠償請求権者となり、それを相続人が承継しますが、胎児の場合は、民法第3条で私権の享有は出生に始まるとされているとおり、 権利の主体とはなりえないため、通常は妊婦や夫の慰謝料請求として論じられます。
慰謝料と逸失利益
胎児の死亡についての慰謝料は、明確には基準化されていません。妊婦には認められても、夫には否定される場合もあります。 また妊娠何ヶ月で死産や中絶をしたかにより、金額に大きな違いがあります。一つだけ例を挙げますと、妊娠2ヶ月で150万円という判例があります。 逸失利益は早産後の死亡の場合に認められているケースがあるようです。因果関係についても医学的判断が困難で、人工妊娠中絶を余儀なくされた場合、流産の場合、 双方ともに難しい問題を抱えています。
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