脊柱の後遺障害
脊柱の著しい奇形とは、圧迫骨折などが確認でき、後彎などが生じている場合です。単に圧迫骨折を残す場合や脊柱固定術が行なわれた場合などは単なる変形となります。 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とする場合は8級が準用されます。
| 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | 第6級5号 |
| 脊柱に運動障害を残すもの | 第8級2号 |
| 脊柱に変形を残すもの | 第11級7号 |
その他の体幹骨の後遺症
| 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級5号 |
交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします
当サイト内の情報の利用は自己責任でお願いいたします