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整骨院、鍼灸の費用について自賠責保険の支払基準でも「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」とされており、 必要性、妥当性が認められる場合は支払われます。法的にも整骨院、鍼灸などの施術も相当性や効果などの面で問題がなければ 認められる傾向にありますが、それらのことの立証は必ずしも容易ではありませんので、 整骨院や鍼灸院の施術を受ける場合は、事前に保険会社の合意を得ておくべきかと思います。 事例としては、頚椎捻挫で病院に行ったものの、治療に消極的な医師だったために、その医師には相談せず、 また、保険会社の同意も得ずに鍼灸院に数ヶ月通っていた被害者のケースで、一部ではありますが施術費が支払われたケースがあります。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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