治療費

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

必要かつ相当な治療費

治療費の支払で保険会社と意見が合わないことはそれほどありません。事故と相当因果関係のある治療費については全額が認められます。但し、 不当に過剰な診療が行われたとか、治療や施術の必要性が認められないとか、被害者が事故前から他の疾患を持っており、 事故の治療にそれも含まれている可能性があるなどの場合は、問題になることもあります。

頚椎捻挫などで治療が長引いた場合は、後に治療費について争いになる場合があります。保険会社が治療費の支払いを打ち切ったため、 仕方なく自費で通院し、後で請求するというような場合もありますが、当初は保険会社が治療費を払っていてくれたが、 後日、その一部は事故とは因果関係なしと主張してくるというようなケースもあります。 いずれの場合でも、治療費が認められるかどうかは、相当性や因果関係について、正当な主張ができるかどうかにかかってきます。 当事務所のお客様の中では、頚椎捻挫と診断され、症状が強く長期間通院加療することになったのですが、後に頚椎椎間板ヘルニアと診断されたところ、 椎間板ヘルニアについて保険会社が治療費を否定してきたにもかかわらず、適切な資料提出によって一部が認められた例などがあります。

 

整骨院、鍼灸、マッサージなどの費用

整骨院や他の東洋医学の施術が認められないかというと、そのような事はありません。交通事故被害者の多数の方が整骨院を利用し、回復に向かっておられると思います。 ただし、整骨院に通う場合は、事前に任意保険会社に断りを入れておいたほうが無難です。対応は個別の事情や保険会社によりまちまちです。また、早い段階で医師の診断も受けておくべきです。 鍼灸、マッサージ、指圧などについては、保険会社は認めたがりません。ただし、医師が指示した場合などは別でしょう。 裁判などでは、傷害の程度や内容に照らして、医学的見地に立っても必要性、合理性が認められる場合は損害として認めるという考え方を していますので、医師の治療だから必ず認められるとか、鍼は認められないとかいう事で決められているものではありません。

原則として医師の指示がある場合に損害として認められますが、指示がない場合でも認められるケースはあります。 争いを防ぐ為には、事前に医師や保険会社と相談した方が無難でしょう。 交通事故賠償の世界では、基本的に西洋医学が重視されていますので、医師の医療行為による治療がその中心的役割を担っています。 東洋医学による施術によって西洋医学の治療では得られない効果が得られる事もありますが、損害賠償という問題が絡んでいる交通事故傷害の治療では、 必要性、相当性といった面で、厳しく考えられています。例えば事故にあって首が痛かったので、病院へは一度も行かず、毎日近所の整骨院に通って、そこでうわさを聞いた 鍼灸にも何回か通ったが、後でその様な費用は払えないといわれた、などという場合もありますので注意が必要です。

自賠責保険の支払基準でも「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」 とされており、必要性、妥当性が認められる場合は支払われます。法的にも整骨院、 鍼灸などの施術も相当性や効果などの面で問題がなければ認められる傾向にありますが、それらのことの立証は必ずしも容易ではありませんので、 整骨院や鍼灸院の施術を受ける場合は、事前に保険会社の合意を得ておくべきかと思います。 事例としては、頚椎捻挫で病院に行ったものの、治療に消極的な医師だったために、その医師には相談せず、 また、保険会社の同意も得ずに鍼灸院に数ヶ月通っていた被害者のケースで、一部ではありますが施術費が支払われたケースがあります。

なお、後遺障害診断書は医師しか書けませんので、この点については注意が必要です。治療が数ヶ月におよびそうな時は、医師の診察も並行して受けておくことが望まれます。

 

症状固定後の治療費について

症状固定後の治療費は、請求できないのが基本です。症状固定ということ自体に「それ以上治療をしても医学的には効果がない」という 意味が含まれているからです。したがって、たとえ仕事への影響を最小限に抑えようと痛みを軽減させるために通院をしたとしても、 その治療費は自己負担となります。ただし後遺症の内容等によっては、症状固定後の治療費が例外的に認められるケースも存在しています。

以上のように症状固定の時期には重要な意味合いがありますので、慎重に決める必要があります。

その他

温泉療養費

温泉療養費は基本的には認められないと考えておいた方が無難でしょう。医師の指示があり、その効果や費用の面からみて、合理的な治療法であると 認められれば支払われる可能性もあります。温泉療養費だけでなく、その傷病において一般に承認されている治療方法でない限り、費用や効果の面で問題になりそうな 治療法は避けておいた方が無難でしょう。

市販のシップや頭痛薬など

一時的なものなら領収書があれば認められることもあります。しかし原則は医師による診察を受け、処方された医薬品によって治療すべきです。 医師の診察を受けずに、全て市販の薬で治療するなどのことは、治療の必要性自体が疑われますので避けるべきです。

妊娠検査の費用は請求できないのでしょうか?

追突事故にあいました。当方、赤信号で停車中 に後ろの車に追突されました。私・主人・4歳の息子が 乗車しておりました。衝撃はあったものの痛みなどは なかったため、物損として警察には処理をされまし た。 しかし翌日私と主人が首や肩が痛かったため、相手の 保険会社に整形外科へ行きたいと伝え、受診しまし た。(過失割合は100:0で、私達に過失はありませ ん) 私自身、妊娠の可能性がありましたが、ちょうど着床 したかどうかの時期で、まだ産婦人科へ行っても正確 な検査結果が得られない状態でした。 その旨を相手方の保険担当の方に話し、とりあえず整 形外科を受診しましたが詳しい検査はもちろんできず に、妊娠中に使ってはいけないと思われる湿布を処方 されました。 保険担当の方に産婦人科を受診したい事、検査結果が きちんと出る2週間後に受診したい事を伝えました が、事故との因果関係の問題上、早めにまず一度受診 して下さいと言われました。 後日、産婦人科を受診したところ、妊娠陽性と 診断されました。その際に整形外科で処方された湿布の話をする と、妊娠中に安全なものではないと言われました。 その旨を全て相手の保険担当の方にお話しすると、次 回の産婦人科での検診の際に胎児への影響が認められ れば、初回の検査費用はこちらで負担しますと言われ ました。もし産婦人科医にわからないと言われたら、 またその時考えましょうと…。 現段階で胎児への影響がわかるとは到底思えません。 正直、今後なにかあったとしても事故と因果関係を明 らかにするのは難しいことだというのもわかっていま す。 でも妊娠検査をするにはまだ早い段階だとわかってい たので、事故にさえあわなければ検査はしませんでし た。初回の検査費用を相手の保険会社が負担するのは 当然だと思っているのですが、違うのでしょうか?

治療方針を決めるために必要があり、 前提として産婦人科で検査を行うことは当然のことですので、その費用も当然請求できます。 おそらく整形外科では頚椎捻挫というような診断名をつけられたことと思います。 仮に、頚椎捻挫の治療において、一般的な検査および治療法が、胎児に影響を与えることのないもの (例えばマッサージなどの物理療法)のみであることが通常である場合は、産婦人科での検査は過剰なものとして否定されるということもあり得るかもしれません。 しかし頚椎捻挫の一般的な検査および治療法は、レントゲン撮影に始まり、消炎鎮痛剤の処方など、 胎児に影響がある内容のものが一般的となっております。そうした一般的な治療法を取れるかどうか、妊娠の疑いのある場合に検査を行うのは当然のことです。

加害者が治療費を払えない場合は、病院の治療費は被害者が支払わなければなりませんか?

自転車と歩行者の事故で過失10対0で、治療費は全額加害者の負担なのですが、もし加害者が払えなかった場合被害者が 払わないといけないのでしょうか

A はいそうなります。 病院は患者たる被害者に対して治療費を請求するのが本来の姿ですので、加害者が病院に直接治療費を支払うというのは、変則的なやり方といえます。 加害者が治療費を支払えない場合は、被害者が支払わざるを得ないのが普通です。

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