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入院付添い費

付添いの必要がある場合に認められます。これは医師の指示の有無、受傷の程度、被害者の年齢などから判断されます。近親者が付き添った場合は一日6500円程度が 目安とされています。

通院付添い費

両足の骨折とか、幼児が被害者の場合で、社会常識上付添いが必要と認められる場合は請求できます。一日3300円程度が目安とされます。

将来の付添い費(介護費)

四肢完全麻痺とか植物状態などの重度の後遺障害が残った場合は、将来の付添い費(介護料)が請求できます。常時介護が必要な場合や、一部のみ必要な場合など 介護の程度により妥当な金額を求めます。近親者の場合は一日8000円程度という目安もありますが、ケースにより近親者の介護、職業介護人による介護など考えなければならないことが多く複雑で、金額も高額になりがちですので、安易な素人判断はせず、 必ず専門家に相談しましょう。

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