運行供用者責任

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

運行供用者とは

事故を起こした運転者には、民法709条の損害賠償責任があります。民法709条は不法行為者の損害賠償責任についての規定ですが、この責任は過失責任といって、過失がある場合にのみ責任を取らなければならないとされています。

自動車損害賠償保障法では、第3条に次のように規定されています。「自己のために自動車を運行の用に供する者は、 その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が 自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の 欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」

自己のために自動車を運行の用に供する者の事を運行供用者といい、運行供用者とは運行支配をしている者というように言われています。

具体的に運行供用者の例を挙げますと、自己所有の車を運転する者、夫名義の車を妻が運転中に事故を起こした場合の夫、運転手が事故を起こした場合のバス会社・タクシー会社・運送会社等、 車を貸した友人が事故を起こした場合の貸主などがあります。

運行とは

自動車の運行によらない事故では、自賠法第3条の適用はありません。自動車の運行といえるかどうかについては、次のような例があります。

  • 『駐車中の移動図書館の車両で、本を見ていた子供が閲覧台にふれて目を怪我した場合は運行とはいえない。』
  • 『駐車場に駐車していた車内で、幼児が熱射病で死亡した事故は、運行によって生じたとはいえない。』
  • 『材料置き場に停車中の自動車で、電柱の荷降ろし作業中に、落下した電柱の下敷きとなり作業員が死亡したのは、運行によるものとはいえない。』
  • 『エンジンが故障した自動車が牽引走行されている場合の事故が、運行にあたるとされた。』
  • 『会社構内でコンテナ車の積荷が崩れて従業員が負傷した事故を、運行によるものと認めた。』
  • 『サイドブレーキが緩み、坂道を走り出した車が海中に転落した場合を、運行にあたるとした。』

他人とは

自賠法3条の『他人』の範囲の例

  • 『自動車の運転者は他人にあたらない。』
  • 『仮眠中のトラックの運転責任者が他人と認められた例。』
  • 『業務命令に違反して助手に運転させ、助手席に同乗していた正規の運転手が他人に当たらないとされた例。』
  • 『加害車両を日常的に運転、使用していた者が、同乗中に事故で死亡した場合に他人に当たらないとされた例。』
  • 『夫の運転する車に同乗中の妻が他人に当たるとされた。』
  • 『父親所有の自動車で友人と交代運転でドライブ中に助手席で事故にあって死亡した娘が他人に当たらないとされた。』