約款~一般条項

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

一般条項

第1条(保険責任の始期および終期)

①当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下この条において、「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる 時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。

②保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(賠償責任条項、 自損事故条項、無保険車傷害条項、搭乗者傷害条項、人身傷害補償条項および車両条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。

第1条 解説
・保険責任は、通常は保険証券に記載された期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
・期間内であっても保険料が支払われていない場合は保険金は支払われません。

第2条(保険責任のおよぶ地域)

当会社は、保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。) にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。

第2条 解説
・被保険自動車が日本国外にある間に事故がおきても保険金は支払われません。

第3条(告知義務)

①当会社は、保険契約締結の際、保険契約者、記名被保険者(車両条項においては、被保険者とします。以下この条において、同様とします。) またはこれらの者の代理人が、故意または重大な過失によって保険申込書の記載事項について知っている事実を告げなかった場合、または不実のことを 告げた場合は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

②前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の代理人が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険申込書の記載事項につき、書面を持って 更正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は更正の申し出を受けた場合には、その更正を申し出た事実が、保険契約締結時に当会社に 告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
(4)当会社が保険契約締結の後、前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
(5)前項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合。ただし、その告げなかった事実または告げた不実 のことがこの保険契約の賠償責任条項、人身傷害補償条項または車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の 保険契約等」といいます。)に関する事項であった場合を除きます。

③第1項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。 この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。

第3条 解説
・保険契約締結時に、自動車の登録番号や用途車種、事故暦、他の保険契約の有無など一定の事項について告げる必要がありますが、故意または重大な過失によって 告知が正しくされなかった場合は、契約を解除される場合があります。例えば、前の保険契約時に事故を起こしたことがあるのに、これを秘して契約した場合などです。 ただし、告知について保険会社側に過失がある場合は支払われる場合もあります。

第4条(通知義務)

①保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責に帰すべき事由によるときは あらかじめ、責に帰すことのできない事由によるときは発生を知った後遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。 ただし、その事実がなくなった後はこのかぎりではありません。
(1)被保険自動車の用途、車種または登録番号(車両番号および標識番号を含みます。)を変更すること。
(2)被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用すること、または、被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を 行うことを目的とする場所において使用する(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。)こと。
(3)被保険自動車に危険物(「道路運送車両の保安基準」第1条に定める高圧ガス、火薬類、危険物もしくは可燃物、または「毒物及び劇物取締法」 第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下この号において、同様とします。)を積載すること、または被保険自動車が、危険物を積載した被 けん引自動車をけん引すること。
(4)前3号のほか、保険証券または保険申込書の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生し、かつ、危険が著しく増加すること。
(5)他の保険契約等を締結すること。

②当会社は、前項の事実が生じたとき(同項の事実の発生が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由による場合は、その発生を知った時 とします。)からその事実がなくなる時まで(同項の書面を受領した後を除きます。)の間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。 ただし、同項第1号については、危険の増加が生じない場合はこのかぎりではありません。

第4条 解説
・保険契約締結後に自動車の用途車種、登録番号の変更がある場合や、危険な状況で自動車を使用するような事がある場合は、保険会社に通知して承認を得なければ 保険金が支払われない場合があります。
・例えば自動車を競技や曲技で使用することや危険物を積載することなどです。

第5条(被保険自動車の譲渡)

①被保険自動車が譲渡(所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が 締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。以下この条において、同様とします。)された場合であっても、この保険契約に適用される 普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(所有権留保条項付売買契約に基づく売主または貸借契約に基づく貸主を含みます。 以下この項において、同様とします。)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面を持って当会社に通知し承認の請求を行なった場合において、当会社が これを承認したときは、このかぎりではありません。

②当会社は、被保険自動車が譲渡された後(前項ただし書の書面を受領した後を除きます。)に、被保険自動車について生じた事故による 損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第5条 解説
・被保険自動車を譲渡しても、当然には任意保険契約は譲渡にともなって移転しません。別途手続をする必要があります。 手続きを怠った場合は、譲渡後の事故には保険金は支払われません。

第6条(被保険自動車の入替)

①次の各号のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の 入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車および所有自動車について、この保険契約を適用します。
(1)次のいずれかに該当する者が、被保険自動車と同一の用途および車種(別表Ⅲに掲げる用途および車種をいいます。以下この条において 同様とします。)の自動車を新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条において同様とします。)し、 または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合(この条において、「自動車の新規取得」といい、当該自動車を「新規取得自動車」といいます。)
  (イ)被保険自動車の所有者
  (ロ)記名被保険者
  (ハ)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下この項において、同様とします。)
  (ニ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(2)被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合(以下この条において、「被保険自動車の廃車等」といいます。)。 ただし、前号(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する者が所有(所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による 借入を含みます。)する自動車(被保険自動車および新規取得自動車を除き、被保険自動車と同一の用途および車種の自動車とします。この条に おいて、「所有自動車」といいます。)がある場合に限ります。

②前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
(2)被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
(3)前2号以外の場合は、被保険自動車を所有する者

③当会社は、自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後(第1項の書面を受領した後を除きます。)に、新規取得自動車または 所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

第6条 解説
・自動車を買い替えたりした場合は、任意保険契約も入替承認の手続が必要になります。所有者や記名被保険者以外にも、記名被保険者の配偶者や同居の親族が新規に 取得した自動車や所有していた自動車も対象になります。また、上記の者らが既に所有していた自動車でも、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合は対象になります。

第7条(管理義務)

保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または被保険自動車の運行を管理する者は、被保険自動車を常に安全に運転しうる状態に 整備し、かつ、官庁の検査を受けることを怠ってはなりません。

第7条 解説
・自動車の整備や車検を適切に受けるよう求めています。

第8条(調査)

当会社は、被保険自動車に関し、必要な調査をし、かつ、保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。

第8条 解説
・必要に応じ自動車に関することの調査、説明、証明が求められます。自動車の取得時期、保管方法、使用状況等が考えられます。

第9条(保険契約の無効)

保険契約締結の際、次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は、保険契約は無効とします。
(1)保険契約に関し保険契約者、記名被保険者(車両条項においては、被保険者とします。以下この条において、同様とします。)またはこれらの者の 代理人に詐欺の行為があったこと。
(2)保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害もしくは傷害またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。
(3)他人のために保険契約を締結する場合において、被保険者がその旨を保険申込書に記載しなかったこと。

第9条 解説
・詐欺行為や保険金不正請求のための故意による事故などを防止するため、それらの事実があった場合は保険契約は無効になります。

第10条(解除)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、 この保険契約を解除することができます。
(1)第4条(通知義務)第1項の事実が発生した場合(この事実がなくなった場合を除きます。)または同項、第5条(被保険自動車の譲渡)第1項 もしくは第6条(被保険自動車の入替)第1項の規定により承認の請求があった場合。ただし、第4条第1項第1号については、危険の 増加が生じた場合にかぎります。
(2)正当な理由がなくて第7条(管理義務)の規定に違反した場合
(3)正当な理由がなくて第8条(調査)に規定する当会社の求めに応じない場合
(4)保険金請求に関し、保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者、またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があった場合

②前項のほか、当会社は、この保険契約を解除する相当な理由があると認めた場合は、車両保険契約を解除することができます。この場合には、 当会社は、解除する日の前日から遡って10日前までに書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所にあてて通知するものとします。

③保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。

前3項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第1項第1号に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。

第10条 解説
・契約の解除について定めています。通知義務違反、被保険自動車の譲渡や入替請求の他、危険増加や整備不良、詐欺行為などが解除事由となります。

第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認の場合)

①当会社は、第3条(告知義務)第2項第3号、第4条(通知義務)第1項、第5条(被保険自動車の譲渡)第1項または第6条 (被保険自動車の入替)第1項の承認をする場合には、当会社の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。

②保険契約者が前項の追加保険料の支払いを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

③当会社は、第1項のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行なった場合において、 当会社がこれを承認するときは、当会社の定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。

④保険契約者が前項の追加保険料の支払いを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、 保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款(被保険自動車について適用される特約を含みます。)に従い、保険金を支払います。

第11条 解説
・告知、譲渡、入替などの際に発生する保険料返還、追加請求についての規定です。追加保険料の支払遅れは保険金が支払われない場合があります。

第12条(保険料の返還-無効、失効の場合)

①保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失による場合は、保険料を返還しません。

②保険契約の無効または失効が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらない場合は、無効のときには保険料の全額を、 失効のときには未経過期間に対して日割りをもって計算した保険料を返還します。

第12条 解説
・被保険者の故意または重大な過失によって保険契約が無効または失効した場合は、保険料は返還されません。そうでない場合は、無効のときは保険料の全額が、 失効のときは日割りで計算した金額が返還されます。

第13条(保険料の返還-解除の場合)

①第3条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、保険料を返還しません。

②第10条(解除)第1項またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から 既経過期間に対して別表Ⅳに掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に当会社が 保険金を支払う損害または傷害が発生していた場合は、領収した保険金は返還しません。

③前項の場合、保険契約の解除が保険契約者または被保険者の責に帰すことのできない事由によるときは、未経過期間に対して日割りをもって 計算した保険料を返還します。

④第10条(解除)第2項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、未経過期間に対して日割りをもって計算した保険料を返還します。

⑤第10条(解除)第3項の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社の定めるところにより計算した保険料を返還します。

第13条 解説
・告知義務違反の場合は、契約解除されても保険料の返還はされません。
・その他の場合は、日割りなどの方法により、返還されます。

第14条(事故発生時の義務)

保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
(1)損害の防止および軽減につとめ、または運転者その他の者に対しても損害の防止および軽減につとめさせること。
(2)事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
(3)次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
   (イ)事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
   (ロ)事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
   (ハ)損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
(4)被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
(5)被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当てについては、このかぎりではありません。
(6)他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には、 その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(7)損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する 応急手当または護送その他緊急措置については、このかぎりではありません。
(8)損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(9)第3号のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行なう 損害または傷害の調査に協力すること。

第14条 解説
・事故発生時に損害の防止、軽減に努めることや保険会社に連絡することなどを規定しています。
・他人に損害賠償請求ができるときはその権利保全をすること、訴訟を提起し、または提起されたときは通知すること、必要な書類、証拠を提出することなど。
・損害賠償請求を受けた場合は、保険会社の承認をうけずに、自己判断で債務を承認しないことを求めています。債務を承認して 支払義務ができても、保険会社は法的に適正な金額しか保険金を支払わないからです。

第15条(事故発生時の義務違反)

①保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条第2号(事故発生の通知)、第3号(事故内容の通知)、第4号(盗難の届出)、 第8号(訴訟の通知)または第9号(書類の提出等)の規定に違反した場合は、当会社は、保険金を支払いません。

②保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条第5号(修理着工の事前承認)の規定に違反した場合は、当会社は、保険金を支払いません。 ただし、保険契約者または被保険者が、当会社に対して事故によって生じた損傷の程度および範囲を示す資料を提出し、妥当な修理費であることを 立証した場合には、このかぎりではありません。

③保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条第1号(損害の防止および軽減)、第6号(請求権の保全等)または第7号(責任の無断承認の禁止) の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
(1)前条第1号に違反した場合は、防止または軽減することができたと認められる損害の額
(2)前条第6号に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)前条第7号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額

④保険契約者または被保険者が、前条第3号(事故内容の通知)、第4号(盗難の届出)、 もしくは第9号(書類の提出等)の書類に故意に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、保険金を支払いません。

第15条 解説
・事故発生時の損害防止、軽減に努める義務や、保険会社に通知する義務などに違反がある場合は保険金の全部または一部が支払われない場合があります。

第16条(対人事故通知の特則)

賠償責任条項第1条(当会社の支払責任-対人賠償)第1項に定める対人事故の場合において、当会社が保険契約者または被保険者から第14条第3号(事故内容の通知) の規定に定める通知を受けることなく、事故の発生の日の翌日から起算して60日を経過したときは、当会社は、その事故による損害に対しては、保険金を支払いません。 ただし、保険契約者または被保険者が、過失がなくて事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、上記の期間内に通知できなかった場合は、このかぎりではありません。

第16条 解説
・対人賠償事故が発生した場合は、事故発生の翌日から60日以内に保険会社に通知しなければなりません。

第17条(当会社の指定する医師による診断)

①当会社は、自損傷害、無保険車傷害または搭乗者傷害に関して、第14条第2号(事故発生の通知)または第3号(事故内容の通知)の規定に定める 通知を受けた場合で、当会社が必要と認めるときは、被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(死体検案書を含みます。)の提出を求めることができます。

②前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。

③第1項の当会社の求めに対し、正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には、当会社は、保険金を支払いません。

第17条 解説
・自損傷害、無保険者傷害、搭乗者傷害について、保険会社に求められた場合は、保険会社の指定する医師の診断書を提出しなければなりません。

第18条(重複契約の取扱い)

①賠償責任条項、人身傷害補償条項および車両条項に関しては、他の保険契約者等がある場合において、次の(1)の額が損害額または費用を超えるときは、 当会社は、次の(2)の額の(1)の額に対する割合を損害額または費用に乗じて支払い保険金額を決定します。ただし、賠償責任条項第12条(費用-対人・対物賠償共通) 第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第9条(費用)第2項の臨時費用に関しては、このかぎりではありません。
(1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額

②前項の規定にかかわらず、被保険者が被った損害に対して他の保険契約等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には、 当会社は、損害額または費用が他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

③前2項の損害額または費用は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

④賠償責任条項第12条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の臨時費用および人身傷害補償条項第9条(費用)第2項の臨時費用に関しては、他の保険契約等が ある場合は、当会社は、次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払い保険金の額を決定します。ただし、臨時費用に対して他の保険契約 等により優先して保険金または共済金が支払われる場合には、当会社は、(2)の額が他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を 超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額

⑤自損事故条項に関しては、同条項第1条(当会社の支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この項において、 「他の自損事故保険等」といいます。)がある場合は、当会社は、同条第1項の介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(死亡保険金 および後遺障害保険金をいいます。)とに区分して、それぞれ格別に次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。 ただし、被保険者が被った傷害に対して他の自損事故保険等により優先して保険金また共済金が支払われる場合には、当会社は、(2)の額が他の自損事故保険等に より支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2)他の自損事故保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額

⑥無保険車傷害条項に関しては、同条項第1項(当会社の支払責任)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約(以下この項において、 「他の無保険車傷害保険等」といいます。)がある場合は、当会社は、次の(2)の額の(1)の額に対する割合を(3)の額に乗じて支払保険金の額を決定します。 ただし、保険金請求権者(無保険車傷害条項の保険金請求権者をいいます。)が被った損害に対して他の無保険車傷害保険等により優先して保険金または共済金 が支払われる場合には、当会社は、(2)の額が他の無保険車傷害保険等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときにかぎり、 その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額の合計額
(2)他の無保険車傷害保険等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
(3)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額

⑦第1項、第4項、第5項および前項の規定にかかわらず、被保険者または保険金請求権者の請求があり、かつ、当会社がこれを承認した場合は、 第1項第2号の額、第4項第2号の額、第5項第2号の額または前項第2号の額を支払い保険金の額とし、他の保険契約等、他の自損事故保険等または 他の無保険車傷害保険等に優先して保険金を支払います。

第18条 解説
・一台の車に任意保険が重複して契約されている場合、保険金が二重三重に支払われないように規定されています。通常は各保険会社の支払責任額を按分した金額が 支払われます。

第19条(評価人および裁定人)

①当会社が支払うべき保険金の額の決定について、当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの 評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。

②当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつこれを 負担するものとします。

第20条(保険金の請求)

①当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(1)賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と 損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)自損事故条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
   (イ)死亡保険金については、被保険者が死亡した時
   (ロ)後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
   (ハ)介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
   (ニ)医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を 含めて160日を経過した時のいずれか早い時
(3)無保険車傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
(4)搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
   (イ)死亡保険金および座席ベルト装着者特別保険金については、被保険者が死亡した時
   (ロ)後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
   (ハ)医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故発生の日から その日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時のいずれか早い時
(5)人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
   (イ)被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
   (ロ)被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
   (ハ)被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故発生の日から その日を含めて180日を経過した日のいずれか早い時
(6)車両条項に係る保険金の請求に関しては、事故発生の時

②被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、前項に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して60日以内または当会社が書面で 承認した猶予期間内に、保険証券に添えて次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、第3号の交通事故証明書 については、提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1)保険金の請求書
(2)損害額または傷害の程度を証明する書類
(3)公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷をともなう事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を ともなう事故の場合にかぎります。以下同様とします。)
(4)被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
(5)その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

③賠償責任条項第12条(費用-対人・対物賠償共通)第2項の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行なうものとします。

④人身傷害補償条項に係る保険金の請求は、被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行なうものとします。

⑤被保険者が第2項の書類に故意に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、保険金を支払いません。

第20条 解説
・賠償責任保険は、判決が確定したときや示談が成立したときに保険会社に対して請求権を行使できます。
・自損事故、無保険車傷害、搭乗者傷害、人身傷害補償条項において、死亡または後遺障害に関する保険金は、死亡または後遺障害が生じたとき。
・自損事故条項の医療保険金は、怪我が治ったときまたは事故から160日を経過したときのいずれか早いとき。
・搭乗者傷害条項の医療保険金は、怪我が治ったときまたは事故から180日以内の治療日数が5日となったときのいずれか早いとき。
・人身傷害補償条項の傷害についての保険金は、怪我が治ったときまたは事故から180日を経過したときのいずれか早いとき。

第21条(保険金の支払)

当会社は、被保険者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社がこの期間内に 必要な調査を終えることができない場合は、これを終えた後、遅滞なく保険金を支払います。

第21条 解説
・手続きが行われてから原則として30日以内に保険金が支払われます。

第22条(損害賠償額の請求および支払)

①損害賠償請求権者が賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償) の規定により損害賠償額の支払いを請求する場合は、次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、第2号の交通事故証明書については、 提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1)損害賠償額の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)その他当会社が特に必要と認める書類または証拠

②損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合には、当会社は、損害賠償額を支払いません。

③当会社は、賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項、同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項または同条項 第6項の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて30日以内に損害賠償額を支払います。ただし、 当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は、これを終えた後、遅滞なく損害賠償額を支払います。

第22条 解説
・損害賠償請求権者が保険会社に直接請求をする場合は、損害賠償額の請求書、交通事故証明書、その他の証拠書類等を提出しなければなりません。

第23条(代位)

①被保険者または保険金請求権者(以下この項において、「被保険者」といいます。)が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、 当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度内で、かつ、被保険者等の権利を害さない範囲内で、被保険者等がその者に対して有する権利を取得します。

②前項の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。 ただし、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、このかぎりではありません。
(1)正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意によって生じた損害
(2)正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(3)正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で 被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(4)正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で 被保険自動車を運転している場合に生じた損害
(5)自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人、およびこれらの者が 法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害

③当会社が人身傷害補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、 当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。

④保険金請求権者は、前項により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。

第23条 解説
・他人に損害賠償請求ができる場合には、保険会社は支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者等の権利を害さない範囲で(被保険者の権利が優先されます)賠償請求権を代位取得します。
・人身傷害補償条項により保険会社が保険金を支払った場合で、保険金請求権者が加害者に損害賠償請求権を有している場合は、その権利は保険会社に移転します。

第24条(時効)

保険金請求権は、次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(1)第20条(保険金の請求)第2項に定める手続が行なわれなかった場合には、同条第1項に定める時
(2)第20条第2項に定める手続が行なわれた場合には、当会社が同項の書類または証拠を受領した時の翌日から起算して30日を経過した時

第24条 解説
・任意保険会社に対する保険金請求権は2年で時効消滅します。

第25条(損害賠償額請求権の行使期限)

賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償) の規定による請求権は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
(1)被保険者が損害賠償責有権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停 もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して2年を経過した場合
(2)損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合

第25条 解説
・損害賠償請求権者の直接請求権は判決の確定や示談締結から2年で行使できなくなります。
・損害賠償請求権の時効消滅によっても行使できなくなります。

第26条(保険契約者が死亡した場合の取り扱い)

①保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、その死亡した保険契約者の 死亡時の法定相続人に移転するものとします。

②前項の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は代表者以外の 法定相続人を代理するものとします。

③前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、法定相続人の中の1名に対して行なう当会社の行為は、他の法定相続人に対しても 効力を有するものとします。

④第1項の法定相続人が2名以上である場合には、各法定相続人は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

第26条 解説
・保険契約者が死亡した場合は、法定相続人に承継されます。

第27条(準拠法)

この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。

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