交通事故相談の事例紹介

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

相談事例の紹介

むち打ち症で通院していますが、治療打ち切りの打診があり、後遺症や慰謝料の事などが心配です。アドバイスをお願いします。

追突事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。3ヶ月ほど整形外科に通院したところですが、症状が一向によくなりません。 仕事にもかなり影響がありますが休むわけにもいかず、痛みをこらえながら作業を続けている状況です。最近保険会社から通院状況を 尋ねる電話がありましたが、そろそろ通院を止めて欲しいという事をいってきています。そのために医師に質問をしたいとのことです。 私としてはある程度症状がよくなるまではきちんと通院したいのですが、この先どうなるのか心配です。後遺症の事とか、慰謝料の事が 難しくてわかりません。一般的な注意点などでよいので、アドバイスをお願いします。

治療打ち切りについて

症状が改善するのか、改善するのに何カ月かかるのかということは予測が困難なことです。数週間で良くなる人もいれば、 1年以上苦しむ人もいます。 治療にあたっている医師に聞いても、どれくらいの期間治療が必要かということは、わからないということがほとんどでしょう。 一般的には6ヶ月を超えても症状が残っている場合は、症状が固定したとみられる時点で後遺障害等級の認定を受けることになります。 ですから強い症状が残っているときは、6ヶ月はしっかりと治療を受けるべきです(6ヶ月未満では認定されないかというと、必ずしもそういう決まりが あるわけではありませんが、当事務所の取り扱い事例でも、6ヶ月未満と6ヶ月以上の通院では、認定率に明らかな差が見受けられます。)。

事故から3ヶ月程度での保険会社の治療費支払い打ち切りは、妥当な対応とはいえないことが多いです。一概にいえる事ではございませんが、 保険会社のいいなりになることはありません。根拠なき治療費支払い打ち切りには厳然と対処すべきです。

しかしどんなに治療の正当性を主張しても、保険会社は治療費支払いを強行してくる場合があります。 その時にあきらめて治療をやめてしまってはいけません。それこそ保険会社の思うつぼです。たとえ経済的に治療費の自己負担が厳しいという理由が あったとしても、「治療をやめた」=「治療の必要がなかった」とみられるだけです。

後遺障害認定について

治療の甲斐なく後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けます。事故後6ヶ月以上経過し、 治療効果が認められない時点で申請手続きをします。 後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料などの損害賠償請求ができますので、それで賠償問題を解決することとなります。 しかし後遺障害等級は「痛みが残っている」ということだけでは、簡単には認められません。不正な保険金請求を排除するために、 適切な治療を受けていたか、客観的に見て本当に症状が残っているのか等という視点から審査されます。 そのために、正直に治療していたつもりでも、医師の指示通りに治療していた場合でも、 条件を満たしていないがために、後遺症に悩まされていても認定されない人が大勢存在しているのです。 妥当な等級認定を受けるためには、適切な治療を受けておくなど、正しい知識に基づいた行動が必要です。

慰謝料などの損害賠償請求について

保険会社の慰謝料提示額は最初は低いのが通常です。妥当な金額の6~7割くらいの事が多いでしょう。これを交渉によって増額させることができます。 傷害慰謝料の相場金額は通院期間などによって異なりますが、 むち打ち症の場合、70万~120万円程度が妥当とされるケースが多いのではないでしょうか。

後遺障害等級が認定された場合は、それに応じた慰謝料や逸失利益も請求できます。第14級で150万円以上(ケースにより異なります) の金額を請求できる場合が多いです。 自分で交渉して増額できればいいのですが、保険会社も簡単には譲歩しません。交渉を成功させるには、しっかりとした根拠を示すことが必要です。 ご自分で難しいと感じた場合は、行政書士や弁護士に相談してみましょう。

弁護士対応になって治療打ち切りを通告されたのですが、これ以上治療はできないのでしょうか。

歩行中に車に後ろからぶつけられ、頸椎捻挫、腰椎捻挫となりました。二ヶ月ほど通院しています。 痛みが激しく仕事に支障があるため、筋肉に麻酔の注射をしてもらっています。先日突然、保険会社から弁護士に委任しますという連絡があり、 弁護士から電話がありました。あって示談について話したいというのですが、私はまだ治療中ですので、 治療が終わってからにしてもらえないか聞いたところ、治療費の支払いを打ち切るといわれました。私はこれ以上は治療できないのでしょうか。

治療を継続するかどうかは、医師の診断と患者の意思次第です。それに対して治療費をいつまで払うか決めるのは、 相手方の弁護士さん次第ともいえます。相手方の主張が根拠のない不当なものである場合は、 後日治療費を請求し回収することも可能ですので、医学的に必要と認められる限りは治療を続けるべきだと思います。 医師に治療が必要であるという内容の診断書を作ってもらい、 相手方に送付の上、どのような根拠で治療費の支払いをとめたのか、質問をしてみるのも良いかもしれません。

むち打ち症で14級に認定されたのですが、仕事もできない状態で困っています。12級になるにはどのような条件が必要ですか。

自転車で横断中、信号無視の車にはねられました。自転車ごと5メートルくらい飛ばされたようです。一日入院してレントゲンとMRIを撮影し、 頭部打撲、頚椎捻挫、腰部打撲、右肩挫傷などの診断をされました。1年くらい通院して首の痛みで14級に認定されたのですが、 私は住宅リフォームの仕事をしており、首や肩の痛み、手のしびれなどのために、いまだに仕事ができない状態にあります。 無理に仕事に復帰しようと思っていますが、症状を少しでも抑えないといけないので、これからも通院を続けるつもりです。休業損害もずいぶん前に打ち切られ、 14級の慰謝料程度では、とても納得できません。12級に該当するにはどのような条件が必要なのか教えてください。

第14級と第12級の違い

頚椎捻挫後の頚部痛などの症状で後遺障害等級が認定される場合、第14級9号か第12級13号のどちらかになります。 神経障害に関する等級は、他にも第9級、第7級など重度のものがありますが、頚椎捻挫で認定されることは基本的にはありません。 自賠責保険の後遺障害別等級表 別表第2では、第14級9号は「局部に神経症状を残すもの」、第12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」 と規定されています。一般には等級表の「頑固な」という言葉の有無しか違いがわからないため、「頑固な」→「症状が重い」というように捉えられがちで、 重い症状の被害者から、「自分は12級になるのではないか」という質問をよくいただきます。

「頑固」という言葉は「症状が重い」という事ではなく「かたくな。→軽減しそうにない。」という意味で使われていると思われます。 つまり「症状の重さ」は問題ではなく「軽減しそうにない」→「症状の原因が証明できる」という事が12級に求められている条件なのです。

第12級13号に該当する条件

症状の原因が証明できるというのは、医学的に客観的な証明ができるかどうかという事です。例えば一人の医師が 「この痛みは、この損傷が原因になっている」と診断しても、それは後遺障害認定においては、客観的な証明とまではいえません。 徒手筋力検査など、結果が様々な要因によって変化するような検査方法も、客観性は低いとみられます。

客観的な証明とは、例えば、画像による検査ではっきりとした損傷が見つかること、その他の複数の検査等で、矛盾なく後遺症の存在が説明できることなどが 挙げられます。画像検査とは、むち打ち症に関していえば、もっとも代表的なものはMRIです。 その他の複数の検査とは、反射や筋電図などがあげられます。

第12級に該当する条件を整理すれば、(1)医師の診断および診断書の記載方法が適切であること、 (2)画像所見があること、(3)画像以外の検査所見があること、(4)診断や検査結果等に整合性があること等を挙げる事ができます。

相談者様がこれらの条件に該当するか否かは、ある程度の検査をしてみないとわからない場合が多いと思います。現在わかっている事だけで 第12級になるかどうかを判断することは困難です。ただし画像検査の結果が正常となっている場合は、第12級となる可能性はかなり 低いといえるでしょう。

右肩の腱板損傷、右膝の靭帯損傷と診断され、後遺症の事が心配です。14級や12級の認定を受ける上での注意点は。

自転車で横断中に車にはねられました。落下した時に肩と膝を強く打ち、右肩の腱板損傷、右膝の靭帯損傷と診断されました。 今でも肩は半分くらいしか上に挙げられず、膝は歩くたびに強く痛みます。6ヶ月もこの状態がいており、後遺症認定の事が心配なのですが、 14級や12級に認定していただくために気をつけた方がよい事があれば教えてください。

肩や膝の痛み

肩関節や膝関節は比較的後遺症が残りやすい部位です。単なる打撲傷という診断でも第14級に認定される場合もあります。 MRI等で肩の腱板損傷や膝の半月板・靭帯損傷が明らかな場合は、第12級に認定される可能性があります。

妥当な等級に認定されるために必要なことはいろいろとありますが、最も基本的なところでは「適切な治療を受けておく」という事があります。 仕事が忙しいなどの理由で必要な治療を行わないのは大きなマイナスです。逆に不要な治療を長期間濃厚に行う事もマイナスとなり得ます。 信頼できる医師と相談の上、適切な治療を受けるように心がけてください。それが一番です。ただし中には後遺障害認定という観点からは 不適切な通院指示をする医師もいます。心配がある場合は当事務所にご相談ください。

肩の腱板損傷、膝の靭帯損傷と診断されていたので第12級になると思っていたが、第14級にしか認定されなかったと不満を訴える人も多いです。 原因はいくつか考えられますが、最も多いのは損傷の程度の違いではないかと思います。損傷が大きければ第12級となり、小さければ損傷が判然としない という理由で第14級になりやすいのです。第14級になった場合でも、損傷の程度だけが理由ではなく、 診断書の情報不足で14級にとどまっているケースが多く見られますので、 腱板損傷や靭帯損傷の診断に有効な検査等の実施や、診断書の追加提出をすることにより、第12級に認定される場合も多くあります。

可動域制限

肩が挙がらないという事も、場合によっては後遺障害となります。肩を骨折して骨が上手くつかなかったのが原因で可動域が減っているのが 明らかであれば、問題なく認定されます。可動域が3/4以下なら第12級6号、1/2以下なら第10級10号となります。 ところが骨折はしたがきれいに治ったとか、腱板損傷のために肩が上がらないという時は、認定されない場合があります。 骨折がきれいに治れば曲がらないはずはない、この程度の腱板損傷で曲がらないはずはない、 あるいは今は曲がらなくてもいずれ曲がるようになると判断されるのです。

相談者様は腱板損傷という診断ですので、損傷の程度と制限を受けている角度によっては非該当となる可能性があります。 ただこれも診断書の記載内容の不足などで非該当となっているケースが多くありますので、納得できない場合は、検査内容や診断書の記載事項をチェックし、 可能であればそれを補って異議申し立てをしてみるといいでしょう。

夫が高次脳機能障害でリハビリ通院中です。後遺障害や損害賠償の事で今からしておいた方がよい事などはありますか。

夫が休みの日に交通事故にあいました。 自転車に乗っていて、車に後ろから衝突されたので、過失はゼロと言われています。 診断は、頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜 下血首、外傷性くも膜下出血でした。1か月入院後、リ ハビリ専門病院へ転院しました。今も入院中です。状 態はかなりよくなりましたが、前頭葉を損傷しているの で、注意力の低下、遂行障害などが多少 あるようです。今の段階でいったい何をどうしていけ ばよいのかよくわかりません。この先のこ とが不安になります。アドバイスをお願いできますで しょうか。

生活費を確保する

注意力障害などについては、一般に、高次脳機能障害という診断名がつけられることが多いです。 退院後、社会生活に復帰できるくらいまでに回復し、会社に戻ったが、仕事の段取りが付けられなくなっていたり、 通常人では考えられないミスをしてしまったりと、症状は様々ですが、就労が著しく困難となる場合があります。程度によって、9級、7級、もしくはそれ以上の等級に認定されます。 たいした後遺症が残らずに退院できて、仕事に戻れることが何よりですが、 仕事が続けられなくなった場合は、すぐに生活費に窮することになります。 保険会社から休業損害が支払われるのは、症状固定(通院期間中)までです。 それ以降は、慰謝料や逸失利益という損害賠償金が支払われることになりますが、実際に入金されるのは、示談してからです。 ケースにより様々ですが、高次脳機能障害の場合、事故から後遺症の認定までに2年など、長期間かかる場合もあります。 後遺障害等級が認定されてから、保険会社と損害賠償金の額について交渉することになりますが、それにも半年とか1年くらいかかることがあります。 そうすると1~2年もしくはそれ以上の間、無収入の状態が続くというケースもあります。 そのため生活に窮した被害者は、保険会社の言うがまま、低額な賠償金で早く示談をしてしまうということが起こるのです。

保険会社をあてにしていると、そのような状態に追い込まれて身動きが取れなくなる場合があります。 そのようなことにならないためには、高次脳機能障害の後遺障害等級認定について、 なるべく確実に、異議申し立てをしないで済むように行い、且つ、認定手続きは、任意保険会社に任せるのではなく、 被害者請求という形でおこなうことが大切です。被害者請求をおこないますと、示談前に、等級認定された時点で、 自賠責保険金が支払われますので、それで家計にゆとりができるため、 保険会社と時間をかけて交渉をすることができるようになります。

バレーリュー症候群と診断されました。後遺障害は何級になるのでしょうか。

事故後、1年くらい通院しても症状が変わらなかったため、インターネットでさがした病院を受診したところ、 バレーリュー症候群と診断されました。そこでブロック注射の治療を受けていますが、よくなりません。今まで身体に鞭打って、 仕事を休まずに頑張ってきましたが、いつまで身体がもつか 心配でなりません。そこでお尋ねしたいのですが、 私の場合、バレーリュー症候群と診断されましたが、後遺症の等級は何級になるのでしょうか。

診断名について

バレーリュー症候群という聞きなれない言葉を診断書に書かれると、特別な原因、特別な症状がある障害なのではないかと錯覚しがちですが、それは間違いです。 この傷病名がつく場合は、めまいや吐き気などの自律神経症状を訴えている被害者が多いですが、同じような症状でも、頸椎捻挫と診断する医師もいれば、外傷性頸部症候群 と診断する医師もいます。バレーリュー症候群という診断をする医師は少数派です。 バレーリュー症候群という前提で治療を行うことによって、快方に向かう人もいますが、何も変わらない人もいます。

なかなか良くならずに、いくつかの病院で診てもらった後で、別の病名をつけられると、 これが原因だったのだ、今までの先生がわかっていなかったのだ、と思いがちですが、必ずしもそうとは限らないのです。

バレーリュー症候群で認められる等級

後遺障害等級は、診断名で決められるわけではありませんので、何級に該当するかは、 初診からの診断書や画像フィルムに現れた所見等の全てのデータを見なければ予測もできません。 バレーリュー症候群と診断されて12級と認定されるケースもありますが、それは診断名がバレーリュー症候群だったから、 ということではないのです。 あなたのケースで12級になるか、14級になるか、非該当になるかは、今までの治療経過や様々な検査所見から判断されるものなのです。

脊髄症で14級になりましたが妥当でしょうか。

事故直後は頚椎捻挫と診断されていたのですが、3ヶ月くらい後に脊髄症と診断されました。 後遺症は14級に認定されたのですが、手足のしびれやふらつきもあり、仕事にも支障がある状態です。 等級が妥当なのかどうかよくわかりません。どうすればいいのでしょうか。

脊髄症とは

退行性変性(椎間板ヘルニアや骨棘など)によって脊髄という中枢神経が圧迫され、様々な症状が出現します。 手の巧緻性障害(書字困難、小銭がつまみにくいなど)や、足がもつれる、つまづきやすい、しびれなどの症状が見られます。

後遺障害等級

診断名だけで等級の妥当性を判断することはできませんが、お仕事ができないほどの後遺症が残っていること、 脊髄症という診断がされていることからすれば、異議申し立てによって脊髄の圧迫を証明することにより14級を超える等級に認定される可能性はあると思います。 自賠責保険で12級以上の等級に認定されるには、画像等で症状の原因が証明できなければなりませんが、 医師が診断名をつけるときは、自賠責と同じような証明を要するものではありませんので、画像上圧迫が明らかでなくとも、脊髄症という診断をすることがあります。 この辺の事情をよく見極めて、異議申し立てを行うかどうかを判断します。 行なうべき検査の有無や、必要な医師の補足意見等につき検討し、異議申し立ての実行を検討してください。

事故から1年半経過後にわかったヘルニアで認定されますか。

事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫になり、肩や首の痛み、腰痛で1年半通院しました。 症状固定となり後遺障害診断書を出したのですが非該当という結果が返ってきました。 実は後遺障害診断書を書いていただいた直後に、腰に激痛が走り、歩く事もままならなくなり、再度検査を受けたところ、 腰椎椎間板ヘルニアという診断になりました。ヘルニアで 後遺障害等級が認定される可能性はありますか。

後遺症と因果関係

後遺障害等級が認められるためには、その症状と交通事故との間に因果関係が認められることが必要です。 因果関係が認められるためには、医学的な所見と症状の整合性が認められることや、発症時期が矛盾なく説明できることなども必要です。 ほとんどの外傷は、事故の瞬間に損傷を受けるものです。 事故直後の検査でなかった損傷が、何ヶ月も経過してから見つかるというのは、事故とは無関係の損傷であるか、何かしら特別な理由があるはずです。

事故とヘルニアの因果関係

事故直後のレントゲンやMRIでは見られなかったヘルニアが、事故後1年半以上経過してから撮影したMRIなどで発見された場合、 そのヘルニアは事故とは無関係と見られるのが通常です。 何か特別な理由から、医師がヘルニアと事故との関連性が高いと考えているような場合はともかく、通常はヘルニアで等級認定されることはないでしょう。 因果関係が認められるには、例えば画像上、そのヘルニアが新鮮なものではないとわかること、事故当時に撮影したのがレントゲンのみで、 その画像から事故当時にすでにヘルニアが存在していたと認められることなどが必要と考えられます。

むち打ち症で約8ヶ月通院しました。慰謝料の相場を教えてください。

37歳のサラリーマンです。2月に追突事故に遭い、頚椎捻挫と診断されました。相手は運送会社のトラックです。 症状は頚部痛、背部痛、上肢しびれです。保険会社に10月末で治療を打ち切って欲しいといわれ、それに応じました。 まだ痛みがありますので、これから後遺症の認定を受けます。 通院した日数を数えたところ、通院した期間が250日間で、通院した回数が95回でした。通院先は近所の整形外科です。 仕事は3日ほど休みましたが、それ以降は出勤しながら通院していました。 裁判などは考えていませんが、慰謝料はいくらくらいが相場なのでしょうか?

傷害慰謝料の計算方法

慰謝料は弁護士会が作成している基準を参考にして計算します。むち打ち症という事ですので、ここでは赤い本の慰謝料表 別表Ⅱを使って 説明します。

慰謝料表は通院期間が何日間だったかによって計算するように作られています。ただし通院した回数が少ない場合は、通院期間で計算せず、 通院した回数の3倍の値を通院期間とみなして計算する場合があります。例えば250日間のうち、20回しか通院していなかった場合は、 60日を通院期間として計算する場合があるという事です。

相談者様の場合は、250日間に95回通院したという事ですので、250日間を通院期間として計算します。 250日は8ヶ月と10日という事になります(1ヶ月は30日として計算します)。8ヶ月通院した場合の慰謝料は103万円です。 残りの10日分は、9ヶ月分と8ヶ月分の金額の差から求めます。9ヶ月分の慰謝料は109万円ですから、109万-103万=6万円となります。 その10日分ですので、6万円÷30日×10日=2万円となります。これに103万円を足して、105万円という結果になります。

慰謝料の相場

慰謝料表からは105万円という金額が出せましたが、これがそのまま認められるとは限りません。仮に裁判をしても、様々な事情により 認められる金額は増減するからです。傷害慰謝料はそもそも通院期間だけで決めるべきものではなく、傷害を負ったことにより受けた様々な精神的苦痛を 慰謝するためのものです。症状の強さ、家庭生活や仕事への影響等も考慮して決めるべきものなのです。

しかし受けた苦痛の大きさを証明するのは容易なことではありません。そのため実際には表から計算した金額=105万円を参考に 決めている事がほとんどです。「何割が相場」という決めつけはできませんが、相談者様は裁判等を考えていないという事ですので、 相場としてはこの金額の8~9割程度を目標にされるとよろしいのではないでしょうか。そうすると84万円~95万円程度がひとつの 相場(目標)という事になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級の認定はこれからとのことですが、むち打ち症の場合、認定結果は「非該当」か「第14級」「第12級」のどれかになるのが普通です。 等級が認定された場合は、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料も請求できます。弁護士基準(赤い本)では第14級の場合は110万円、 第12級の場合は290万円という基準があります。これも傷害慰謝料と同様に、概ね8~9割を相場として目標の金額に設定する ことが考えられます。

保険会社が接骨院や鍼灸院の治療費を3ヶ月分しか認めようとしないのですが、一般的にはどれくらいまで認められますか。

横断歩道を横断中に、オートバイにはねられました。転倒した時に首、肩、手首等をひねったようです。はじめ整形外科に通院しましたが、 薬が身体に合わないため、接骨院と鍼灸院で治療をしたいと保険会社の人に相談したところ、「3ヶ月までならお支払いします」という返事でした。 3ヶ月で治るかどうかわからないので、そのような約束はしたくないのですが、仕方ないのでしょうか。

接骨院・整骨院・鍼灸院での治療

西洋医学で治療しても治らなかったが、東洋医学を試したら治ったという声を聞くこともあります。 ですが損害賠償の世界では、西洋医学による治療は認められても、東洋医学による治療は認められにくいなど、 肩身の狭い取り扱いをされているのが現状です。

治療費を損害賠償請求できるかどうかは、その治療が一般に有効な手段として認知されており、 治療効果があったこと、過剰でないことなどの条件が満たされることが必要です。 医師による治療以外に、国家資格者による整骨院(柔道整復師)や鍼灸院(はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師)での施術も、 相当性のある限り治療費の請求は認められるものですが、一般に、任意保険会社としては認めたがりません。 通いやすいこと、気持ちがいいことから通院回数が増えやすいという懸念があるように見受けられます。 そのためあらかじめ治療期間を「3ヶ月」などに限定して、約束させようとすることがあります。

「3ヶ月」というのはひとつの目安といえる期間ですが、それで治療をあきらめなければならないという事はありません。 どのような治療をいつまで受けるかは、症状経過などから個別に考えることです。保険会社が決める事ではありません。 保険会社が接骨院や鍼治療の費用は認めないといっているのであれば、自費で支払いをしておいて、後日損害賠償請求をすればよいことです。 ただし、請求が確実に認められるという保証はありませんので、治療の相当性については意識しておくべきです。 争いを避けたいというお気持ちが強ければ、整形外科での治療を重視されるか、接骨院での治療について、医師の許可を得ておくことが望まれます。 相当性が認められれば、3ヶ月に限定されることなく、それ以上の期間の施術費も認められます。

整体・カイロプラクティックの費用

整体やカイロの費用は、自賠責保険では認定の対象外となっておりますので、通常は損害賠償請求しても 認められていません。それらの施術によって明らかに症状が軽減され、その費用や施術期間も妥当な範囲であれば、 認められる可能性もありますが、治療目的で利用する場合は、自己負担となるつもりで行かれたほうがよいでしょう。

メンタルクリニック(心療内科・精神科)の治療費は認められますか。

6歳の息子が車にはねられて、脱臼骨折などのケガをしました。病院の治療代や血だらけの洋服などは保険でまかなえますとは聞いています。 私が一番気になるのは、寝る前になると息子が「事故を思い出すと怖くて眠れない」「車が怖い」「外に出たくない」などと号泣することです。 しばらく様子を見ていましたが、2~3週間たっても落ち着かないため、病院に行こうかとも考えています。 こういった部分については保険の対象になるのでしょうか。

メンタルクリニックでの治療

こうした症状は事故との因果関係が問題にされるケースが多く、一般的に保険会社は認めたがりませんが、事故と相当因果関係が認められる限り、 治療費を請求することは可能です。 事故のときに受けたショックが、死を連想するような大きなものであったと推測される場合や、 症状や治療内容、治療期間が、事故の程度に見合うものである場合には、 保険会社もはじめから治療費を認めてくれるケースもあるようです。 治療先はメンタルクリニックになろうかと思います。治療費の支払いを渋られた場合でも、先ずは治療を受け、診断書を作っていただき、 保険会社に対して治療費を保険金の対象にするように話をされてみてはいかがでしょう。

精神の障害

事故を原因とする抑うつ気分、フラッシュバック、不眠などの精神症状も、一定の要件に合致すれば後遺障害として認められます。 後遺障害として認められるためには、他の傷病と同じように適切な治療を受けることが必要です。保険会社に治療費を支払ってもらえないからと通院を しなかった場合は、「治療の必要がなかった」とみられ、本当に精神障害があっても等級認定されなくなるという不利益を被ることになります。

会社員の休業損害について。退職(解雇)後や副業アルバイトの休業損害はどうなりますか。

私は事務機器メーカーに勤める会社員です。手を骨折して半年ほど休職中ですが、会社から復帰できないようなら退職扱いにしたいと 打診されています。今は保険会社から休業損害の支払いを受けていますが、退職後はどうなりますか。また、事故前から夜に副業で アルバイトをしていました。その分の休業損害も請求できるのでしょうか。

会社を退職(解雇)した場合の休業損害

『退職=休業損害の支払終了』という決まりはありません。休業損害は退職や解雇とはかかわりなく、事故のために働けずに減収となった分について、 症状固定まで支払われるべきものです。ただし怪我の状況から休業が必要ない程度にまで回復している場合は、退職して収入がない状態でも通常は支払われません。 そのため退職を機に「休業損害は退職後は払えません」といわれる場合が多いです。 こういったご相談は頚椎捻挫や腰椎捻挫など、症状が外見上わからないお怪我の事故のケースが多いです。保険会社としても「もう働けるのではないか」 「働けないことを証明してくれなければ払えない」という態度をとらざるを得ない部分があり、そのために被害者ともめる事が多いようです。

働く事ができない時期に休業損害の打ち切りにあった場合は、医師の証明をとって支払いを延長してもらえる場合があります。 決まった書式はありませんが「診断書」「就労不能証明書」など就労が不能であるという内容の文書を書いていただくのです。 ただし怪我が重傷で明らかに就労が不能である場合を除いて、医師は就労不能証明を書きたがりません。 就労不能かどうかはっきりわからないし、どう書けばいいのかわからない医師が多いからです。ですからお願いする時は 医師の書きやすいように、内容を考えてからお願いしたほうがいいでしょう。

副業アルバイト(ダブルワーク)の休業損害

副業であっても事故のために減収があれば休業損害を請求できます。アルバイト先で休業損害証明書を書いてもらい、 源泉徴収されている場合は、源泉徴収票で証明します。休業損害証明書や源泉徴収票を提出できない場合は、 給料台帳などで証明することになりますが、その場合保険会社は休業損害を認めてくれない可能性が高いです。

自営業者の休業損害について。確定申告書から計算するのでしょうか。

自営でトラックの運転手をしています。事故で骨折したため仕事を休んでいますが、保険会社が確定申告書を提出するように言ってきています。 確定申告はしていますが、節税のため所得は実際よりかなり少なめになっています。このまま提出すれば休業損害は生活できないくらいしか 払ってもらえそうにありません。賃金センサスで請求することはできないのでしょうか。

賃金センサスによる計算

自営業者の休業損害は、事故前年の確定申告を利用するのが基本です。賃金センサスを利用して計算するのは、 その方が現実に即していると考えられる場合のみになります。 例えば実際には賃金センサス程度の収入があったのではないかと推認できるような場合に、賃金センサスの金額が認められるとか、 その8割が認められるなどのことがあるだけです。一般的にはあくまでも申告所得が優先されますが、 申告内容によっては却って現実離れした結果となってしまう場合もあり、そういったケースでは賃金センサスを参考に何割か減額した金額を 計算の根拠とする場合もあります。

赤字の確定申告書しかないケースでは、保険会社は一日5700円の休業損害を自賠責保険の範囲内でしか認めようとしない事が多いです。

固定経費

休業して営業ができない状態の場合は、固定費を損害として請求することができます。 固定費の具体的な費目としては、減価償却費、雇い人の給料、地代家賃、損害保険料などが一般的です。 他にも、商売上必須の組合加入費なども認められます。 ただし、事業の継続に必須のものという条件もあり、上記のものが必ず認められるということではありませんので、ご注意ください。

自転車と歩行者で事故になりました。解決方法や注意点を教えてください。

自転車事故の治療費負担

自転車事故の示談についてご相談します。昨日の午前9時前、自転車で出勤途中に、同じく出勤途中の 女性と衝突してしまいました。私は幅の広い歩道を走っていて、先方は建物の影から急に飛び出してきて、 私の側面にぶつかってきました。ブレーキをかける余裕もありませんでした。先方は急いで道路を渡ろうと していたらしく、走って飛び出しており、私とは逆方向に顔を向けていて、こちらにはまったく注意を払っ ていませんでした(これは先方も認識しているようです)。私の立場からすれば、「ぶつかってきた」とい う印象ですが、客観的には、どちらも前方不注意ということになるかと思います。彼女は首をスポークかど こかにぶつけたらしく、首を痛がっていましたが、どうしても出社しなければならないようで、救急車の依 頼も断りました。私は無傷です。私も仕事があったので、名刺を交換して、その場は離れました。警察も呼 んでいません。先方には昼頃に連絡しました。病院でCTを撮ったところ、骨には異常がなく、首の痛みと 頭痛が少し残っていて、服用薬をもらってきたとのことです。診察料は実費で2万円ほどかかり、通院の必 要はとりあえずないとのことです。そこで私が心配しているのは、後遺症のことです。診察料はこちらで負 担するのはまったく構いませんが、今後、後遺症が出て治療費がもし高額になった場合どうすべきか、悩ん でいます。小額なら私で全額負担しても構いませんが、高額になった場合、先方と治療費折半のような形 式は可能でしょうか。また、事故後、どの程度の期間まで、後遺症の治療費も負担する必要があるのでしょ うか。自転車に保険はかけていません。先方は話が通じる人で、法外な要求をしてくるような人ではなく、 2週間ほど経過を見てから、改めて話し合いたいとのことです。

治療費や慰謝料については、過失分を負担するのが原則です。 お話から察しますと、歩行者側にも過失が認められる可能性はありますので、その分は支払う必要はありません。 具体的な過失割合は情報を整理したうえで判例にあたる必要がありますが、安易に全額賠償の約束はしないほうが無難です。 治療がどれくらいかかるかはケースバイケースのことですのでわかりません。もう必要ない場合もあるでしょうが、 半年とか一年以上通院が必要な場合もあります。事故と相当因果関係のある治療費等の損害は、何年経っても賠償義務があります。 今から後遺症の心配をしても仕方ありませんので、取敢えずは今後も通院が続く場合は、治療費が自由診療扱いになっている場合は、 治療費を相手方の健康保険を使うようにお願いし、損害を低く抑えるようにすることが大切です。健康保険を使うことは、 相手方にも過失がある場合は、最終的には相手方にも金額面でメリットがあることとなります。

自転車事故は健康保険で治療

高校生の息子が自転車で歩道を歩いていた65歳の男性の方とぶつかりケガをさせ てしまいました。救急車で運ばれて、頭蓋骨折とくも膜下出血で手術になりました。保険も入っておらず、 これからどうしようか困りはてています。

ご心配ですね。 現時点で一番大切なことは、とにもかくにも誠意を尽くして謝罪するということだと思います。 交通事故の場合は治療費は自由診療(保険が使えない)とされる場合がほとんどですが、 自転車の事故で保険に入っていないということを説明し、被害者の了解を得て、 病院には健康保険扱いにしていただくようお願いすべきです。(自転車事故の場合、 病院側で気を利かしてその様な助言を被害者にしている場合もあるようですが) 健康保険を使うことにより、自由診療よりも、一般には治療費が低額で済むことになります。

自転車対歩行者の事故。治療費の払い方

当方は自転車で歩行者(小学生)と接触 事故をおこしました。狭い道で、車の間から 突然飛び出してきた為ブレーキをかけても間に あわない状態でした。 骨折したと連絡があり今後どのように話をすすめれば 良いのか、いくらぐらい費用がかかるのか検討がつき ません。保険には加入していません。どうかアドバ イスをお願いします。

通常は相手の方に、通院の都度領収書をもらい、その分を支払うという形をとればよろしいかと思います。 通院ごとに精算するのは大変ですので、相手の方と合意ができれば、1か月分をまとめて支払うとか、 あるいは事前に予想される金額を渡しておくなどの方法もあります。 相手にも過失がある場合は、過失相殺ができますが、ご説明の状況だけでは何とも申し上げられません。 道路状況、自転車の速度、傘を差していたのかなど、色々と検討する必要があります。この点は専門家に有料で相談した方が無難でしょう。 骨折についても、どの部分を、どのような形態の骨折をしたのかなどにより、治癒見込みや後遺障害が残るみこみなども、 全く違ってきます。治療が終わっていない現時点で高い精度で損害額を推定することは困難ですが、どうしても心配ということであれば、 経験ある専門家に相談すれば、様々な可能性について検討し、見込みを話してくれます。 治療中は、一般的には、治療費と、交通費、付添費用などを支払います。 慰謝料は治療が終わってから計算し、支払うのが普通です。

中学生の自転車事故。話し合いの進め方は?

中学生の長男が本日自転車対自転車で事故をおこしてしまいました。事故は私有地から公道へ自転車で飛び出した息子と公 道を直進してきた女性との接触事故です。幸い転倒するまでにはいたりませんでした。 その後、警察と救急車が到着し、女性は足の痛みを訴えていたため救急車にて病院 へ移送され、全治3週間との診断です。残念なことに自転車の保険には加入していないため、 この後休業損害や慰謝料など、どのように対処すればよいか非常に困っています。 アドバイスをよろしくお願いします。

自転車対自転車の事故でも、通常は自動車事故と同じように賠償額の計算をして解決が図られます。 ただし、自転車の場合保険に加入していない例も多い事、子供が起す事故が多い事、軽微な傷害であることが多い事などから、謝罪をきちんとして 紛争性を帯びない場合は、特に慰謝料まで請求されず解決する例も多いようです。 損害賠償の費目としては、
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)休業損害
(4)慰謝料
が一般的には発生します。 治療がどの程度の期間に及ぶのかわかりませんが、ごく短期である場合はともかく、長期に及ぶ可能性がある場合は、 相手の方の健康保険の使用をお願いすべきです。 休業損害は、怪我の程度や職業により計算方法が色々変わります。人によって1日5700円程度で計算する 場合もあれば1万円以上で計算する場合もあり、休んだ期間全部を計算する場合もあれば、1/2程度だけ計算する場合もあります。 仕事をしている主婦の場合は、仕事の給料か、主婦としての損害か、どちらか被害者に有利な方で計算します。 自賠責保険または任意保険の支払基準を参考に、計算してみてはいかがかと思います。
なお、進め方としては、ごく短期間で治癒見込みである場合は、上記損害賠償の話は、 治療が終わってからまとめてさせていただき、数ヶ月に及ぶようでしたら、治療費と休業損害については1ヶ月単位などで支払うなどのように、 事前に連絡をしておいた方が、相手方としては安心感が得られるのではないかと思います。 慰謝料は通院が終わってから計算し、示談時にまとめて支払います。

歩道上での自転車事故の子供の過失は?

自転車と歩行者の事故について。六歳の子供が路肩に停めた車から歩道に降りて、歩道を横切るときに、走ってきた自転車にぶつかり飛ばされました。 手を引かなかったのは悪かったと思いますが、あちらはかなりのスピードでしたし、ブレーキもかけずに子供につっこんできた感じでした。 過失割合はどのようになりますか?またこちらが治療費以外に請求できるものは、何がありますか?よろしくお願いします。

過失割合については、歩道の自転車通行禁止の有無、自転車の走行位置、衝突位置、その他の状況を総合考慮して考えるしかありません。 具体的に何対何が正しいかということまでは言えませんが、概ね自転車側の過失が大きいとされるケースがほとんどでしょう。 つまり、自転車側に100~60程度の過失を問える可能性が大きいということです。 請求可能な損害としては、治療費のほか、通院交通費、入院雑費、付添い費、慰謝料、 そのほかに後遺障害が残ると認められる場合にはその等級に応じた慰謝料と逸失利益が請求できます。

幼児が加害者の自転車事故の慰謝料計算

4歳の甥が自転車でご老人と衝突し骨折などの怪我を 負わせました。(手術有り) 現在は無事に退院され、リハビリも終え、 残りは2月のボルト除去のみとなっております。 先週今後の話ということで被害者家族と話をし、 治療費などとは別で慰謝料(入院日数×五千円)を求 められています。(35万程度) 加入している府民共済では、そのような費用は適用外 となりますので実費となるのですが、このような事故 (自転車と歩行者、4歳児の事故など)の場合の慰謝 料の有無や相場などについてご教授願います。

加害者が4歳児である場合であっても、慰謝料は相手方が請求している場合は、 過失分については支払うべきものだとお考えください。過失の有無は事故のあった場所(公道か、公園か)や事故状況(出会い頭か、追突か)など から総合的に考える必要があると思います。尚、4歳児が起こした事故という事ですと、本人に責任能力はありませんが、親の監督責任が認められることに なると思われますので、4歳児だから慰謝料を支払わなくていいという事はございません。 金額については、お怪我の程度、入院期間、通院日数および期間に応じて総合的に判断すべきものですので、 「入院日数×5千円」という金額が妥当かどうかまでは判断いたしかねますが、慰謝料が合計で35万円の請求ということと、 ボルトを抜く手術をする予定もあるなどのことからすれば、相手方の請求は良心的なものではないかと推測します。

自転車事故と自動車事故で、賠償に違いはありますか?

妻が自転車でお婆さんと接触し、大腿骨骨折、手術、入院となってしまいました。また保険は個人賠償保険 のみの加入で被害者の方との間には介入してはもらえません。事故から3ヶ月が経ち、幸い退院 の目処も立ったところですが、保険屋さんは最初から「他の保険を使えないか?」などまったく助けてくれそうにありません。 また「自動車事故と自転車事故は違いますから」とのことで常に言葉を濁されます。そこで質問なのですが、自動車事故と自転車事故 で何か違うのでしょうか?後遺障害の基準が変わるだけなのかと何かで見た気がします。一般的な自賠責基準で 家事従事者補償5700円、慰謝料4200円などは同じく請求できるのでしょうか?またお爺さんお婆さんの 2人暮らしなのですが、年金暮らしであっても家事従事者として認めてもらえるのでしょうか?当方に大きな過 失があるとも思えないのですが老人相手にあまり厳しいことも言いたくありません。出来る限りの加害者請求を してあげたいと思います。今後どのように話を進めたらよろしいでしょうか?加害者が被害者にこのような話を するのはとてもつらいです。何卒よろしくお願いいたします。

一般の損害賠償請求の考え方としては、自動車事故と自転車事故で何等変わることはありません。 ただし、自賠責保険であるとか、自動車対歩行者等を念頭に置いた過失相殺率の認定基準などは、 歩行者対自転車の事故にそのまま当てはめるのは妥当ではありませんので、その点については注意が必要です。 後遺障害等級については、自賠責の認定を受けることができませんので、診断書等からどの程度の障害が残ったのか判断し、 自賠責の基準に照らして同等といえる等級に基づいた賠償額の計算をなすべきではないかと思います。 家事従事者の休業損害や慰謝料については、算定方法がいろいろあり、一様ではありません。 例えば本件では年金暮らしの二人暮らしということですが、事故前より奥さんのほうが家事を担っていたのであれば 休業損害が認められますが、その金額は一般的な主婦よりも低く算定されます。二人暮らしでは家事労働の負担は軽いと推測できるからです。 慰謝料についても単純に4200円ということではありません。ですが個人賠償責任保険にも慰謝料は請求できます。 また、どのような合意をしたとしても、保険会社がその内容を合理的なものと判断しない場合は、 保険金は合意内容とおりに支払われるというものではありませんので、合意前に保険会社と良くコミュニケーションをとらなければなりません。

自転車事故で過失割合がわからない

自転車と歩行者の交通事故過失割合について相談させてください。ちなみに私は歩行者側被害者です。 先日、自動二輪車で配達先に荷物を届けるため、車道(片側2車線、歩道付)の左側に停車し、荷物を持ち 歩いて歩道を挟んだ配達宅へ向かおうとした際、左右確認を怠ってしまった状態で歩道を横切ろうとし、歩 道左側より来た少し早めの自転車と衝突しました。私は怪我をし、そのまま救急車で病院に運ばれました。 通院を合せ治療費が発生し、相手も怪我はしませんでしたが、自転車が破損しました。双方保険に加入し ていない為、過失割合に応じて互いの損害分を支払う方向にてお互い示談交渉を話し合いで進めているとこ ろですが、具体的に載っているものが見つかりません。一般的に過失割合はどのくらいになりますか? 簡単な説明で申し訳御座いません。話がなかなか前に進まず非常に困っております。

このようなケースでは過失割合は基準化されておらず、判例も少ないため、 探したとしてもそのまま使えるような例は、一般の方ではなかなか探し出せないのではないかと思います。 歩道上の事故の場合、仮に自転車の通行が可とされている場合であっても、 歩行者よりも自転車に重い注意義務が課せられます。従って数の上では自転車側の過失が重いケースが多くなるでしょう。 具体的に何対何にするかは、自転車の走行位置は適切だったか、速度は適切だったか、 前方の注意義務は果たしていたか、歩行者はどのような速度で歩道を横断したか、歩行者が出てくるときに自転車との間に障害物などがあり、 自転車から見通せる状況でないなどのことはなかったか、などについて検討し、 総合的に判断するよりありません。それらの状況によっては歩行者側の過失が1~2割といえる事もあるでしょうしょうし、 5割程度になる事もあるでしょう。

自転車の追突事故

商店街の通りを私は道の左側を歩行していました。 突然後ろから女子高生の自転車が激突してきて 携帯でも見ていたのかと聞いてみたら ただ下を向いていたとのことでした。 その後相手側から電話があり、受診した旨は伝えたと ころ、あちらも手の指が痛いとのことで病院に行ったようです。 道の左側を歩行していた私はどれ位の過失になるのでしょうか?

商店街の通りというのがどのようなものか想像ができないのですが、 歩行者が通行すべきでない車道を歩いていたということでなければ、 単に左側を歩いていたということだけで大きな過失を問うことは妥当でないと思います。 基本的に後方から下を向いて走行してきた自転車が100%過失ありと考えることができると思いますが、 左側通行が事故に大きく寄与していると考えられるのであれば、若干の過失(1割とか)ありという場合もありえます。

公園内での子供同士の事故の過失割合は

自転車と歩行者との事故における過失割合を教えてくだ さい。
加害者:自転車(運転士:4歳)保護者の監督なし
被害者:歩行者:3歳 保護者監督あり
場所:公園内
状況: 急に走り出した被害者に、加害者の自転車が接触しそう になったところ、加害者が自転車の操作を誤り転倒した。 その際、被害者が加害者の下敷きとなり骨折した。 被害者は、救急車により搬送され、そのまま入院、手術 となった。 以上、よろしくお願いします。

お知らせいただいた状況だけで過失割合を決めつけることはできませんが、以下の点につきお考えになった上で、 相手の方とお話しされるとよろしいかと思います。
・公園内のどの様な場所で事故が起きたのか。自転車が多く通行する場所だったのか、そうでないのか。 小さな子供が歩き回るような場所なのか、そうでないのか。
・自転車のスピードはどうだったのか。周りの状況にふさわしくないような危険な速度ではなかったか。
・お子様が走り出したタイミングが、自転車の直前に飛び出すような感じだったのか、自転車の前方不注意が著しかったのか。
一般的には自転車の過失が大きくなると思われます。それから3歳のお子様の飛び出したタイミングや、周りの状況により、 事前に手を握るなどして、飛び出しを防止すべきだった親御さんの過失の大きさを考えることになろうかと思います。

歩行者が加害者となった自転車事故

本日、雨が降っており、自転車通行可の歩道で自転車 と衝突しそうになり、自転車を運転していた方が転倒 し、頭を数針縫う大怪我をしました。私は無傷でし た。直ぐに救急車を呼び、警察にも連絡しました。相 手の方は、当日に治療を終えて自宅に戻られました。 私は歩きでしたが、雨が降っていたので、急いでいた こともあり、振り向いた瞬間、自転車が転倒しまし た。相手の方は、雨合羽を着ており、傘は差していま せんでした。警察の方は、示談で和解することを進め ており、拗れた場合は相談に乗ってくれるとのことで すが、どのように対応すれば良いのでしょうか。相手 の方は、良識のある方に見えました。菓子折りを持参し、自宅に伺おうと思 っていますが、保障金を払わなければいけないのか、 ご回答をよろしくお願いいたします。

歩道上のことですので、自転車通行可であっても、一般的には自転車側の過失が大きくなると思われます。 急いでいて振り向いた瞬間、自転車が転倒した、というのは、状況がつかみにくいのですが、歩行者が飛び出しなどをしたということでしょうか。 そうであれば、歩行者側にも若干の過失ありとみるべき場合もあります。 まっすぐに歩いていたところ、急に振り向いて自転車に体当たりしそうになったような状況であれば、やはり若干の過失ありといえるかもしれませんが、 そうした場合でも自転車が追い越しのときに注意を促すベルを鳴らしたかとか、もっと間隔をあけて追い越すことができなかったとか、 そうしたことも考えに入れて過失割合を話し合われてはいかがかと思います。 お互いに、相手方にも過失があると考えている場合は、感情的になりやすく、話が進みにくいことが多いのではないかと思います。 そのような状況に陥りそうになりましたら、まずはどういう状況でぶつかったのか、お話し合いの場で図面で表し、 事実関係(幅何メートルの歩道の、どの位置で、どの様に動いて、どのようにぶつかりそうになって、どこに転倒した、など) だけでも合意できるように話を持っていかれるとよろしいかと思います。 その上で、資料を調べるなり、専門家の見解を聞くなりして、具体的な過失割合に言及されてみてはいかがでしょうか。 歩行者側にも過失ありとなれば、治療費などは、過失分について支払う義務があります。

自転車と歩行者の事故で話が進まない

自転車と人との接触事故を起しました。 私が自転車、相手が人です。場所は自転車が通行可能な歩道です。 私が走行中に相手が歩道に面した店舗出入り口から飛び出してきての接触です。 相手は店舗で勤務中の方です。忘れ物をしたお客さんを追いかけて飛び出したとのことです。 事故後、警察が来て物損事故で処理されています。 当日の警察の検証は、自転車は軽車両なので私も悪い が、左右を確認せず飛び出した側も悪いので お互い様と言う事で当事者で話し合って解決してください、という事で終わっています。 そして、相手も診断書代だけもらいたいという事でその場を離れました。 後日、診断書代・診察代・薬代全額の支払い要求の電話が相手の会社から来ました。 診断書代だけでないのなら、私も怪我をしているのでそ の分の支払いはしてもらえるのか聞いたところ、そうですよねで話は終わりました。 その後、お互いに怪我をして病院にいっているので、お互 いで自分の分を支払って終わりでは駄目かと言いました 所、会社の方はそれで良いか本人に聞いてみると答えて電話を切りました。 その日の夜に電話してみた所、足のじん帯を切ってい る可能性があるので、お金はさらにかかるような事を言ってきました。 詳細は会社で決めて連絡するということです。 電話は常に会社の上司が会社として対応してきます。 事故後も連絡は会社にするようにと、会社の連絡先しか 教えてもらっていません。 当事者の名前すら教えてもらっていません。 警察の話していたように、お互いが話し合って納得出来 る常識の範囲で内容で解決したいのですが、 どのようにすればよいでしょうか。

相手方が自分の過失の方が小さいと考えている場合は、あなた様が望んでおられる解決方法は難しいかもしれませんね。 自転車事故の過失割合を決めるのは容易なことではありませんが、お互い様というやり方を貫きたいのであれば、 先ずは過失割合が5:5であるということを客観的に示し、その上で相手方を説得するしかないと思います。 また、相手の方の痛みが強い場合は、仮に過失が五分五分だと認識している場合でも、 どれくらい治療が必要なのかが明らかになるまでは、各自、自分の分は自分で負担するという解決方法は、 自らに大きく不利な解決方法となる場合もありますので、その点を心配されているのかもしれませんね。 その場合は、怪我の全貌が明らかになるまでは、話し合いをストップせざるを得ないという事もあろうかと思います。

自転車対信号無視の歩行者

はじめまして。 自転車と歩行者の衝突事故の質問です。 私が自転車に乗っていて歩行者と接触して歩行者 にぶつかり歩行者の方が倒れて こめかみのあたりを切ってしましました。 道路の状況は歩道のある道路の車道を走行していたところ 歩行者用信号のみの横断歩道に差し掛かったところ 歩行者用信号は赤にもかかわらず女性が飛び出してきた (渋滞していたので横断歩道は車がとまっていて視界が悪かった。) ぶつかった場所は車道です。 この方に示談という形で お金を請求されたのですが 支払う必要はあるのでしょうか? 50000円くらいです。

自転車で歩行者に衝突したということですと、賠償する責任があるということになるのが普通ですが、 本件のように、車道上の事故で、且つ、相手方が信号無視だったという事情がある場合は、大きく過失相殺すべきである場合が多いです。 歩行者の過失がどれくらいかということは、精査しなければ何とも申し上げられませんが、 まずは、相手方の請求内容について、明細を請求してみてはいかがでしょう。 治療費などの総額が5万円で、全額を請求してきているのか、そうではなく、 総額は10万円ほどかかっているが、5万円だけ払ってくれと言ってきているのかによっても、話し合いの進め方は変わってくるものと思います。

自転車事故で慰謝料を払いたいが金額がわからない

高校生の息子が自転車運転中、相手の方の自転車に衝突し、怪我をさせてしまいました。怪我は頭と腰の打撲です。110日間に33日通院されて通院が終わり、 示談の話になります。相手の方には治療費だけ払ってもらえればということをいっていただいておりますが、それでは申し訳ないという気持ちから、ある程度の慰謝料も お支払いしたいのですが、いくらくらい支払えばよいか迷っています。アドバイスをいただけませんでしょうか。

自動車の絡む事故の場合は、最低で自賠責保険の基準、最高で弁護士基準で計算した金額が支払われるのが通常です。今回のケースでそれぞれの慰謝料を計算いたしますと、 自賠責保険基準では27万7200円、弁護士基準ではだいたい60万円程度の金額になります。これらの数字を参考にしてお考えください。ただ、自動車事故に準じて考えることはせずに、 きりのよい金額をお見舞い金としてお渡しするという対応もあると思います。

自転車事故の労災での解決手順は?

自転車対歩行者事故の被害者です。 単身赴任中の父(歩行者)が会社から の帰宅途中、自転車と接触し転倒。脳内出血で入院しました。 双方とも自転車の保険は無加入です。 当方、青信号で横断歩道を横断中、信号無視でかなり スピードを出した自転車と接触しました。 警察にももちろん届け出をし、加害者は重過失傷害罪 になるだろうとのことです。 今、10日ほど入院しています。 今週末あたりに退院できるそうですが、まだ頭痛があるようです。 会社の帰りなので、労災で話が進んでいます。 加害者の方は誠実な対応をしてくれていますが、 この場合、どこまで請求が可能でしょうか? たとえば、労災なので休業損害等はどうなるのか? 付添や看護は必要なかったのですが、洗濯物を届けた りのお見舞いに自家用車で数回通いまし た。それにかかった実費(ガソリン代や高速代)は請 求できるのか?など。 話し合いもどういう風に進めていけばよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

一般的には、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、 後遺障害慰謝料(後遺障害については、後遺症が残った場合のみ請求可能です)、 、後遺障害逸失利益といった費目の請求が可能です。 労災で対応されるということですと、治療費は全額、休業損害は6割は労災から支給されますので、 それ以外の分を相手方に請求することになります。交通費や雑費、慰謝料などです。 休業損害につきましては、例えば給料が50万円だった場合、30万円程度は労災から支給されますので、 残りの4割、20万円を相手方に請求します。特別支給金というものが2割分くらい支給されますが、これは除外して考えます。 お見舞い費用については、ケースバイケースです。 単身赴任という事情を考えれば、請求してもいいと思いますが、判例は怪我の内容など、様々な事情により判断が分かれています。 相手の方がちゃんとしたお勤めの方などで、賠償資力があり、本人も賠償する気になっている場合は、損害額を細かく積算し、 合理的根拠(なぜ、その金額を請求するのかという根拠)を添付した損害賠償請求書を送って、回答を待つという方法がいいでしょう。 誠実な人であれば、それで解決すると思います。

自転車で車に傷をつけた

見通しのいい道で、私はバイトがぎりぎりだ ったので時間が気になり最初の路駐の車をかわし、携帯 で時間を確認していたら、次の路駐の車に自転車でぶつ かってしまい、車に傷がついてしまいました。保険会社と通して後はお 互いにってことになったんですが、翌日保険会社の方で はなく車の持ち主の方から連絡があり、10:0で私が 10割になりました。 保険についてよくわからないし、自転車保険にも入って ないので全額となると払えない場合もあり、駐車禁止区 域ではないからといっても、路駐をしているほうにも非 があるのでは?と思ったりもするのですが、警察の方や 法律に詳しいしりあいに聞いてみたんですが今までに路 駐の車に自転車がぶつかって警察沙汰になった事例がな いらしく、法律も定めてないからわからないといわれま した。 その場合でも10:0といわれたら、はらわないといけ ないのでしょうか? このような事故の場合法律と保険はどのように定めるの かしりたいです。

駐車車両に駐停車禁止場所に駐停車をしていたなどの過失がある場合は、道路の明るさや見通しなどから、 その駐停車によってどの程度周囲の交通の危険度が増すかということが、相手方の過失を問えるか否かのポイントになってくると思われます。 相手にいくらかの過失があった場合でも、相談者様の方にも携帯を見ていて前方不注視の過失があったということですと、 10:0という結論もあり得るケースかと思います。 10:0か9:1かなどを厳密に予測することはできませんので、双方の話し合いで折り合いをつけるのが、法律と保険のやり方です。 合意ができない場合は、裁判所で決めてもらうことになります。

自転車で小学生に骨折させてしまった

自転車で通学中歩道を走っていましたら 中学生が3人、こちらに向かって歩いていたので避けたのですが、 その時通り沿いの家から男の子がいきなり飛び出してきました。 避けきれずに衝突。 双方救急車で運ばれ此方はどこも異常がなかったのですが、相手の男の子は 8歳だったらしく、どうやら骨折しているようです。 この場合は、私に10割過失があるのでしょうか。

歩道上の自転車と歩行者の事故ということですと、一般的には自転車側の過失が100とか90になることが多いです。 ただし、 歩道が自転車通行可だったのかどうか。
事故の時の走行位置は車道側か、マンション側か。
自転車の速度は。
歩行者の速度は。
事故現場の見通しは。
歩行者は自転車のどの部分に接触したのか。
などを検討し、歩行者の過失が著しい場合には、歩行者の過失の方が大きくなる可能性もあります。 男の子は骨折をしてしまったということだけでは、損害額は不明です。 骨折にもひび程度のもの、ギプスをはめていればそのうちくっつくもの、入院して手術が必要なものまでいろいろとあります。 非常に軽い骨折の場合は、子供の場合は治りが早いので、治療費はほとんどかからないということもありますし、 逆に重症の場合で入院手術が必要であれば、治療費だけで何百万円もかかる例もございます。

自転車と歩行者でぶつかり、自転車側も怪我をした場合

先日夜に、私が自転車を運転し、前から来る歩行者 と接触してしまいました。具体的な状況は以下の通りです。
1.現場は車一台走れるくらいの細い車道(直線)
2.私の自転車は無点灯
3.歩行者は携帯を見ながら歩行。突然進路変更。
すれ違う際に歩行者が携帯を見たまま突然進路を変え、私の前に出てきた 為、私が危ないと叫びながらハンドルを咄嗟に左に切 りましたが、接触してお互い転倒しました。 怪我は、歩行者は膝が痛いと訴え、私は激しくハン ドルを切って壁に激突した影響から、額からの流血と、左肘を打撲しました。 すぐに警察を呼びました。現場検証等も行い、警察も 歩行者が携帯を見ながら歩いていたという認識はありましたが、自転車に 乗っている以上は自転車の責任だと言う一点張りです。無点灯だったのは悪いと思いますが、100%悪いと 言われるのは腑に落ちませんでした。 歩行者はすぐにでも救急車を呼んで病院に行けばよか ったのですが、その日は病院に行く事は考えてないと 言い帰宅。翌日朝に警察を介して病院に行くか否かを 確認したところ、とりあえず様子を見る等と言ってい たらしく病院には行ってませんでした。 ところが、事故から3日後に、膝と腰の痛みのために、病院に行くとの連絡がありました。 ここまで長くなり申し訳ございませんが、以上のよう な状況の場合、賠償責任やその後の対応等はどのよう になるものなのでしょうか。また、相手の病院にかか る治療費等も私が全額負担となるのでしょうか。私と しては、すぐに病院に行かずに3日経過して行くと言う のは何か他に思惑があるのではと、こちらも腑に落ち ないでおります。 また、私の方が怪我がひどかったのですが(警察認識済)私の怪我は相手に訴える事はできないのでしょう か。警察からは、たとえ私が通院して診断書を持って行っても全く意味がないと言われました。

打撲や捻挫等の怪我に関しましては、痛みが2~3日後からピークに達するということは不自然なことではありませんので、 3日目から病院に行ったという事のみで疑心暗鬼にはならない方がよろしいのではないかと思います。 疑心暗鬼→謝罪や意思疎通がうまくいかない→紛争化→賠償金の高額化、という悪循環に陥らないように注意すべきです。 治療費等は、過失に応じて支払うことになります。 本件のようなケースでは、基本、自転車側の過失が大きくなるのが通常です。 相手が携帯を見ていて突然進路を変えたことが事故の主な原因という場合は、相手方にも何割か過失を問えるかもしれませんが、 よほどのことがない限り、自転車側の過失の方が大きいことに変わりはありません。 簡単に何対何とはいえないことですが、イメージとしては自転車が100から70、歩行者が0から30くらいの過失となる例が多いのではないかと思います。 治療費は自由診療と健康保険による診療がありますが、相手の方が健康保険を使っているかどうか、確認しておいた方がよいでしょう。 診断書を取得しておくことは、全く意味がないということはありません。警察に診断書を出しても意味はないかもしれませんが、 後日、示談交渉の際に役に立つ可能性は大です。 相手にも過失があるといえる場合は、相談者様の治療費や慰謝料を請求することも可能になって参りますので。 取り敢えずは事故の原因となった事実関係を整理し、相手にも過失を問える事故かどうかというところを把握しておいた方がよいのではないかと思います。

自転車事故の後遺症の等級はどう決めるか

自転車でお年寄りに衝突してしまい、けがをさせてしまいました。私の不注意もありますが、 相手の人も車道で立ち止まっていたのに、まわりも見ずに急に横に動き出すなどの過失があると思います。 お年寄りは腰を打って何日か歩けなくなり、診断はただの腰椎打撲だったのですが、もう1年近くも通院しています。 しらべたら何カ月治療しても治らない場合は、症状固定となって後遺障害の等級を申請するとのこと ですが、任意保険がない場合は申請はどうやればいいのでしょうか。

後遺障害等級の認定は「自賠責保険」「労災保険」「人身傷害補償保険」などで行われます。自転車事故で、 これらの保険の適用を受けられない場合は、等級認定もしてもらうことはできませんので、 そうした実務に精通した専門家に相談して、第何級が妥当なのかを考えていく必要がございます。 腰椎打撲で1年通院しているということですと、確かに症状固定といえる時期に来ている可能性がありますので、 そろそろ示談の話を進めていくことを考えるべきかと思います。

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