Q&A 加害者の責任に関すること

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

加害者に関するQ&A

Q1 加害者の責任にはどんなものがありますか。

被害者側に対する道義的な責任のほか、民事損害賠償責任、行政処分、刑事処分などで責任を問われます。

Q2 付加点数とはどんなものですか。

交通事故で他人を死傷させた場合に、怪我の程度や責任の度合いに応じ、通常の交通違反点数に加えて、加算される点数のことです。

Q3 刑事処分はどのように決められるのですか。

人身事故を警察に届けますと、警察で調書が作られます。それが後日検察に送られ、検察官がそれらを参考に、また、独自に捜査し調書を作り、 起訴・不起訴や量刑等を判断します。

Q4 未成年者の場合はどのような処分がされますか。

警察から家庭裁判所へ送致され、保護処分や不処分などが決められます。

Q5 公務員が加害者となった場合に注意すべきことはありますか。

公務員の場合は、刑事処分の内容によっては職を失う場合がありますので、その点について対策が必要となる場合もあります。

Q6 刑罰にはどのようなものがありますか。

罰金刑、禁錮、懲役などがあります。

Q7 検察審査会とはなんですか。

交通事故の場合、検察官が加害者を起訴するかどうか決めますが、不起訴となったことに不服がある場合は、検察審査会に申立てることが できます。審査会で起訴相当とされた場合は、検察官は起訴を再度検討することになります。

Q8 自動車運転過失致死傷罪とはどんなものですか。

自動車運転過失致死傷罪の創設前は、最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪に問われていましたが、新たに自動車運転過失致死傷罪が創設されたため、 自動車事故はこちらの罪に問われることになりました。

Q9 被害者へのお詫びはどのようなタイミングで行けばよいでしょうか。

早めに行くことが大切です。ただし重傷事故、死亡事故などでは身内の方の気が動転している事も多く、事故当日などに伺っても迷惑になったり、 謝罪を拒否されたりする場合もあります。これといった正解はありませんが、3日後、一週間後と、あまり間を空けずに連絡を取ってみるべきでしょう。 場合によっては、追い返されることがわかっていても謝罪にうかがうという姿勢も必要です。

Q10 加害者の処分内容を知る方法はありますか。

交通事故は、軽い捻挫程度の軽傷事故から死亡や重篤な後遺症が残る事故まで、様々な結果を引き起こします。 過失によるものであっても自動車運転者には重い注意義務が課せられており、過失の度合いや引き起こした事故の結果の重大性により、 刑事責任を負わなければなりません。 被害者は加害者の悪質性が高いと考えているときは、その刑事処分の内容が気になるものです。 被害者等は事件の処理結果(起訴、不起訴)、公判期日、刑事裁判の結果等の通知を求めることができます。詳しくは刑事局ホームページをご覧ください。